バイクも仕事も走ります。

バイクででかける。美味いものを食べる。は継続。弁理士の仕事のはなしを加えていきます。

鹿児島方面へのツー  2

2024-07-03 11:16:26 | ツーリング
5月30日の日記

定刻に志布志港に着く。

乗り物、特にバイクは最後なので、しばらくゆったり。

朝飯時間からはちょっと遅め。

船内の朝飯タイムは、めっちゃ揺れてたので飯どころではなかった。

ゆえに、腹はかなり減っている。

目的の店は、マップでマーク付けてるが、ぼちぼち雨も降っているので、基本は、頭の中に大体の見当はつけて、あとは勘。

やっぱりなかなか吐か着けない。

マルチョンラーメン 本店

ちょっと奥まったところにあるので、偶然、見つけることは難しそう。

敷地は広い。製麺所も近いところにあった。間違って、入りそうになった。

豚骨頂いた。

名店らしく上品さもある。







ご馳走さまでした。



続く
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ちまちま中間処理4

2024-07-02 21:52:28 | ひとりごと
弁理士近藤充紀のちまちま中間処理4

拒絶理由
前回1~3とほぼ同じ。

対応
オ性方法は、1~3とは異なり、本願のような組み合わせは、引用例から想到できない点を主張。

結果
数点指摘した引用にはない構成は、すべて、当業者であれば、容易

効果も大したことない。

で押し通された。

聞く耳ない感じ。

やはり、組み合わせ容易でない、点を強い根拠をもって対応しないと厳しい。

主引例にない構成を加えることにより、主引例に元々備えてあった構成に悪い影響が生じる、できれば、主引例の課題が破壊されてしまう、、といったようなことを指摘しないと、進歩性の拒絶理由は覆らない、ものと思われる。

もしくは、主引例にも副引例にも見出されていない構成が、本願中に存在して、それと、組み合わせ対象となる構成との相互作用で、非常によい効果を奏する、、といったことがあれば、そういうのを主張するという方法もある。

いすれにしても、主引例をかなり深いところまで読み込む必要がある。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

鹿児島方面へのツー

2024-07-01 13:21:28 | ツーリング
5月30日の日記

フェリーサンフラワーに乗って志布志へ

出港の2時間前きっちりに仕事を終えて出発。

30分もあれば港に着くし。。

と思っていたところ、阪神高速の守口線の途中から渋滞。

なかなか渋滞を抜き出せず、ちょっとやばい感が。

湾岸線への乗り換えが分からず、ちょっとロス。

天保山方向に入ればすぐ行けたか。

南港中のところにて下りる。

フェリー埠頭の案内通りに。

ところが、四国便と、名門大洋フェリーの乗り場のみ。

この近辺やとたかをくくっていたので、かなりあせる。

マップで確認しようにも、なんと検索しようか、思い浮かばず。。かなりあせってたかな。

ようやく、場所が分かる。全く見当外れでもないが、さて、どうやって行こうか。

目印が全く見当たらず、勘で曲がっては、違っていることを確認しつつ、どんどん時間が経過。

ここや、、と思って近づいた時点で、出向前30分を切っていた。

着いたところで、断られてもしょうがない時間になった。

乗り場につくと、待ってくれていた。

受付に行くと「近藤さんですか」直に名前を呼ばれるほど、待たせていた。

走ってなんとか間に合わせた。

大阪府民なのに、南港で迷子になった話でした。

狭いと、よく眠れないので、個室を選択した。



なぜか冷房全開で寒かった。遅れそうになったのに文句いって悪いが、受付にいって、なんとかしていただいた。

鹿児島に行く便は、途中から太平洋に出るので、早めに眠りにつかないといけない。

朝、朝食の案内のアナウンスで起こされるが、揺れが大きくて、優雅に朝飯食ってるどころではない。

港に入るまで結構揺れてた。

次は、やっぱり、瀬戸内海経由のほうがいいかもしれない。

走行距離 35.4km
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ちまちま中間処理3

2024-06-30 21:35:28 | ひとりごと
弁理士近藤充紀のちまちま中間処理3

拒絶理由
使用する剤についての相違点、用途についての相違点が認められた。

それぞれについて、別の引用例の記載から、本願の構成に代えて、引用例に記載のものを用いることは当業者ならば容易に想到できるものである、として進歩性が否定された。

対応
請求項1につき、数値限定したうえ、進歩性を有する旨を主張

結果
当業者が適宜なし得ることである、との理由で進歩性なし、との判断

前回、前々回とほぼ同じ。前回の件と双子の兄弟のような関係。実は三つ子の関係だった。

他の引用例との組み合わせは容易であるのか?の考察が必要。

複数の構成からなる物の場合、各文献において、最善の組み合わせ、その割合を記載しているもの。明細書の記載技術として、他の構成を加えるのも「可」としているが、他の構成など加えてもらっては困る、というのが発明者の本心でしょう。その本心は、ちょっとしたところに出ている可能性はある。比較例、従来技術の後半部分などの記載を注意して検討すべきではあるでしょう。

別の観点で、本願の構成を引例に加えると、複数の構成からなる引例の発明のどこかに、不調が生じる場合も考えられる。なぜならば、引用例の発明も、引例の発明者にとってベストの構成を特定しているので、そういうのがあれば、もしくは、技術常識として別文献にあれば、組み合わせ、もしくは、変更は、容易とはいえなくなる。




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ちまちま中間処理2

2024-06-28 21:46:33 | ひとりごと
弁理士近藤充紀のちまちま中間処理2

拒絶理由
本願の請求項1に係る発明と引用例Aに記載の発明を対比し、一致点が認められたものの、用途について両者は相違することが認められた。

しかし、引用例Aに記載のものに代えて、引用例Cに記載のものを用いることは当業者ならば容易に想到できるものである。

として進歩性が否定された。

対応
請求項1につき、数値限定したうえ、進歩性を有する旨を主張

結果
当業者が適宜なし得ることである、との理由で進歩性なし、との判断

前回とほぼ同じ。前回の件と双子の兄弟のような関係。同じ拒絶理由につき同じ対応して、同じ拒絶という結果に至った。

拒絶理由通知を受けた際に、先方にどのように報告するかの問題。

最終判断は客先がするとしても、拒絶理由の概要くらいは、当初にしておかなければならなかった。

組み合わせに係る進歩性否定は、組み合わせを認めてしまうと、覆すのは非常に困難である。

であれば、主引例中の記載に本願発明の相違点に至る動機付けとなる記載もしくは示唆するような記載があるかどうかの検討を行っていただくように方向付ける。拒絶理由通知の備考欄には、この点があいまいなことが多い。

数値範囲の限定補正をしても、当業者の設計事項の範囲内である、との理由で認められないおそれが非常に強い。

より具体的な策は、次回以降にて。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする