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ちまちま中間手続10

2024-07-20 21:34:51 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続10

拒絶理由 進歩性

引用文献1,2には、・・・装置が・・・に用いられてい ることは開示されていないが、引用文献3,4に開示されているように、・・・の水を循環浄化するシステムにおいて、・・・装置を配置し、・・・にメタノールあるいはグルコース等の有機炭素源を添加することは周知の技 術であるから、引用文献1,2に記載された発明を、・・・システムの 脱窒槽へのメタノール添加量の制御に適用することは当業者が容易に想到しうる ことである。

意見書
引用文献1には、・・・還元剤の存在下に・・菌によって処理するにあたり、・・処理槽中の酸化還元電位 が-150~-300mVになるように還元剤を存在せしめることが開示されている。 
 さらに、引用文献1には、還元剤の添加について、第3頁左上欄の第6~14行に示さ れるように、・・する場合は酸化 還元電位計と還元剤供給を連動させる自動調節にしてもよいことが開示され、第3頁左下 欄の第5行には、還元剤の添加量を酸化還元自動調節計で調節したことが開示されている 。 
 しかし、引用文献1には、還元剤供給を自動調節により行うことが記載されたのみであ り、具体的にどのような方法により調節したかが不明である。引用文献1の第3頁左上欄 の11行目には「手動で調節してもよく」との記載があり、この記載により、引用文献1 における「自動調節」は、「手動」に代わり得る程度の自動調節、すなわち、ORPの所 定の基準値に基づいて還元剤を供給するか否かを決める程度の自動調節であると解すべき である。 
 これに対して、本願発明では、・・値に基づいてインバータによるメタノール送液ポ ンプの回転数制御によってメタノールの供給量を制御しており、メタノールの供給量制御 方法について具体的に説明しており、このような制御を行うことにより、常時、円滑に適 切な量のメタノールが・・槽に供給され、・・槽のORPを所定の範囲に維持することが できる。 
 したがって、引用文献1には、本願発明のように、「・・・ ポンプの回転数制御によってメタノールの供給量を制御する」ことが記載されていないか ら、本願発明は新規性を有する。また、本願発明の上記制御方法が記載されていない引用 文献1では、常時、円滑に適切な量のメタノールを・・槽に供給することができないので 、本願発明は進歩性も有する。

引用文献2について省略

拒絶査定
出願人は、平成17年7月5日付け意見書において、前記拒絶理由通知におい て引用した引用文献1-4には、「・・・によってメタノールの供給量を制御すること」が記載されていないから 、これを備えた本願発明は新規性及び進歩性を有する旨主張する。 
 しかしながら、この点について、例えば特開・・・号公報、特開・・・号公報(【001 7】等参照)、特開・・・号公報(【0016】等参照)、特開・・・号公報(【0010】等参照)等に示されるように、・・・の回転数を制御することは、水処理に関する技術分野、 あるいは水処理と密接に関連するポンプに関する技術分野において周知の技術で ある。

最初の手順を間違えたため、認定を覆せなかった件。

引用文献1,2に記載された発明を、・・・システムの 脱窒槽へのメタノール添加量の制御に適用することは当業者が容易に想到しうる ことである。

であるので、主発明は、引用文献3、4等の周知技術なので、こちらのほうに、本願発明の特徴に至る動機付けとなる記載または示唆がない点をつけば、特許にできたかもしれない。

組み合わせる側を争点にしたがる審査官は多いし、本件は、拒絶理由の通知の記載上明らかであったため、なぜ、審査官の理由につきあってしまったのか。。悔やまれる件であった。

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