弁理士近藤充紀のちまちま中間手続36
拒絶理由
請求項1に係る発明と引用文献1記載の発明を対比すると、廃水をアルカリ性に調整してシリカの溶解度を増している点、及び濃縮液を排水処理設備で処理する点において相違する。
上記相違点について検討するに、引用文献2には、地熱水を蒸発処理するにあたり、アルカリを添加してスケール析出を防止する技術が記載されている(請求項2参照。)。
スケールの析出の防止という課題は引用文献1記載の発明においても当然内在するものであるから、引用文献1記載の発明において地熱水を蒸発するにあたりアルカリを添加することは当業者が容易に想到し得たことであり、その際にpHをアルカリ性にすることは当業者が適宜なし得る。
また、引用文献1記載の発明において発生した排地熱水を何らかの排水処理設備で処理することは当業者が必要に応じてなし得ることと認められる。
意見書
拒絶理由1が通知された旧請求項1を削除し、拒絶理由が通知されていない旧請求項2~4を新請求項1~3とした。新請求項4は旧請求項5に対応しており、従属関係を修正する補正のみがなされた。
特許査定
拒絶査定のないクレームで権利化。拒絶理由に抗することも可能かとは思ったが、出願人の希望により受け入れることにした件