橋下・維新の会の「大阪府教育基本条例(素案)」が明らかになりました。
市民の立場から全面的な批判を行い反対を呼びかけるために転載します。
参考アドレスは以下です。
条例素案(PDF)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hotline-osk/soan.pdf
別表(PDF)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hotline-osk/beppyou.pdf
大阪府教育基本条例(素案) 大阪維新の会 2011.8.22.
目次
前文
第1章 目的及び基本理念 (第1条-第4条)
第2章 各教育関係者の役割分担 (第5条-第12条)
第3章 教育行政に対する政治の関与(第13条・第14条)
第4章 校長及び副校長の人事(第15条-第18条)
第5章 教員の人事(第19条-第21条)
第1節 任用(第19条)
第2節 人事評価(第20条)
第3節 優れた教員の確保・育成(第21条)
第6章 懲戒・分限処分に関する運用(第22条-第43条)
第1節 懲戒処分の手続及び効果(第22条-第27条)
第2節 分限処分の手続及び効果(第28条-第35条)
第3節 職務命令違反に対する処分の手続(第35条-第39条)
第4節 組織改廃に基づく分限処分の手続(第40条-第42条)
第5節 分限免職・分限休職の効果(第43条)
第6節 適切な処分を行う責務(第44条)
第7章 学校制度の運用(第45条-第46条)
第8章 学校の運営(第47条-第52条)
第9章 最高規範性(第53条)
附則
別表1から6
前文
大阪府における教育行政は、選挙を通じて民意を代表する議会及び首長と、教育委員会及び同委員会の管理下におかれる学校組織(学校教職員を含む)が、法令に従ってともに役割を担い、協力し、補完し合うことによって初めて理想的に実現されうるものである。教育行政からあまりに政治が遠ざけられ、教育に民意が十分に反映されてこなかったという不均衡な役割分担を改善し、政治が適切に教育行政における役割を果たし、民の力が確実に教育行政に及ばなければならない。
教育の政治的中立性や教育委員会の独立性という概念は、従来、教育行政に政治は一切関与できないかのように認識され、その結果、教員組織と教育行政は聖域扱いされがちであった。しかし、教育の政治的中立性とは、本来、教育基本法(平成18年法律第120号)第14条に規定されているとおり、「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育」などを行ってはならないとの趣旨であって、教員組織と教育行政に政治が関与できない、すなわち住民が一切の手出しをできないということではない。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)では、第23条及び第24条において、教育委員会と地方公共団体の長の職権権限の分担を規定し、教育委員会に広範な職務権限を与えている一方、第25条においては、教育委員会及び地方公共団体の長は、事務の管理・執行にあたって、「条例」に基づかなければならない旨を定めている。すなわち、議会が条例制定を通じて、教育行政に関与し、民意を反映することは、禁じられているどころか、法律上も明らかに予定されているのである。
大阪府における現状は、府内学校の児童・生徒が十分に自己の人格を完成、実現されているとはいい難い状況にある。とりわけ加速する昨今のグローバル社会に十分対応できる人材育成を実現する教育には、時代の変化への敏感な認識が不可欠である。大阪府の教育は、常に世界の動向を注視しつつ、激化する国際競争に対応できるものでなければならない。教育行政の主体が過去の教育を引きずり、時宜にかなった教育内容を実現しないとなれば、国際競争から取りのこされるのは自明である。
我々は、我が国の未来を担う子供たちの適切な教育を受ける権利に対して責任を負うことを自覚し、この条例を制定する。
第1章 目的及び基本理念
(目的)
第1条
この条例は、教育基本法(平成18年法律第120号)、学校教育基本法(昭和22年法律第25号)、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号、以下「地方教育行政法」という。)その他国の法令が定める教育目標を大阪府(以下「府」という。)において十分に達成するべく、これらの法令を保管することを目的として定める。
(基本理念)
第2条
府における教育行政は、教育基本法第2条に掲げる目標のほか、次の各号に掲げる具体的な教育理念に従ったものでなければならない。
(1) 個人の自由とともに規範意識を重んじる人材を育てること
(2) 個人の権利とともに義務を重んじる人材を育てること
(3) 他人への依存や責任転嫁をせず、互いに競い合い自己の判断と責任で道を切り開く人材を育てること
(4) 不正を許さず、弱者を助ける勇気と思いやりを持ち、自らが社会から受けた恩恵を社会に還元できる人材を育てること
(5) 我が国及び郷土の伝統と文化を深く理解し、愛国心及び郷土を愛する心に溢れるとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する人材を育てること
(6) グローバル化が進む中、常に世界の動向を注視しつつ、激化する国際競争に迅速的確に対応できる、世界標準で競争力の高い人材を育てること
(児童生徒の教育を受ける権利)
第3条
1項 府内におけるすべての児童生徒は、等しく教育を受ける権利を有する。
2項 府は、自律支援が必要な児童・生徒、学習障害及びこれに類似する学習上の権利を有する児童・生徒が等しく教育を受けることができるよう、教育環境の整備に努めなければならない。
(定義)
第4条
1項 この条例において「校長」とは、府立学校及び府内の市町村立学校のうち、学校教育法に定める小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校(指定都市の府費負担教職員その他府教育委員会に任命権の属しない者が勤務する学校を除く。)の校長をいう。
2項 この条例において「副校長」とは、前項に定める校長を補佐し、その命を受けて学校運営を行うものをいう。
3項 この条例において「教員」とは、第1項に定める学校に勤務する教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に定める教員(副校長を除く。)をいう。
4項 この条例において「職員」とは、第1項に定める学校に勤務する事務職員、技術職員その他の職員であって、校長、副校長、教員以外のものをいう。
第2章 各教育関係者の役割分担
(基本指針)
第5条
1項 府における教育行政は、教育委員会の独立性という名目のもと、政治が行政から過度に遠ざけられることのないよう、選挙を通じて民意を代表する議会及び知事と、教育委員会及び同委員会の管理下におかれる学校組織(学校の教職員を含む)が、地方教育行政法第25条に基づき、適切に役割分担を果たさなければならない。
2項 児童・生徒の保護者及び周辺地域住民も、クラブ活動をはじめとする学校運営に参加するなど、主体的に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。
3項 府内における小中学校教育は、市町村が基礎的自治体として主体的な役割を担い、府は補完的な役割を担うものとする。
4項 府及び府教育委員会は、府内における小中学校教育において、市町村及び市町村教育委員会の自主性を尊重しなければならない。
(知事)
第6条
1項 知事は、府教育委員を任命する権限のみならず、地方教育行政法の定める範囲において、府内の学校における教育環境を整備する一般的権限を有する。
2項 知事は、府教育委員会との協議を経て、高等学校教育において府立高等学校が実現すべき目標を設定する。
(府教育委員会)
第7条
1項 府教育委員会は、全条2項において知事が設定した目標を実現するため、具体的な教育内容を盛り込んだ指針を作成し、府立学校の校長に提示する。
2項 府教育委員会は、常に情報公開に努めるものとし、府内の小中学校における学力調査テストの結果について、市町村及び学校別の結果をホームページ等で公開するとともに、府独自の学力テストを実施し、市町村及び学校別の結果をホームページ等で公開しなければならない。
(校長及び副校長)
第8条
1項 府立高等学校の校長は、前条第1条の提示した指針をもとに、学校の具体的・定量的な目標を設定したうえ、当該目標の実現に向けて、幅広い裁量を持って学校運営を行う。
2項 府立高等学校の校長は、学校運営を行うに当たり、具体的計画を提示して、府教育委員会に当該計画を実行するための予算を要求することができる。
3項 府立高等学校の校長は、第1項の目標について、学校教育法施行規則に定めるガイドラインに基づき、自己評価を行い、学校運営協議会の評価も加え、これをホームページ等で公表するとともに府教育委員会に報告する。
4項 校長は、第12条に定める学校運営協議会との協議を経て、採択すべき教科書を推薦することができる。
5項 市教育委員会は、前項の校長の推薦を尊重して、教科書を採択しなければならない。
6項 校長及び副校長は、学校運営を行うにあたり、教員及び職員に対して職務命令を発する権限を有し、教員及び職員はこれに従う義務を負う。
7項 府立高等学校には、副校長を置かなければならない。
8項 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理する。
(教員及び職員)
第9条
1項 教員は、自己の崇高な使命を深く自覚するとともに、組織の一員という自覚を持ち、教育委員会の決定、校長の職務命令に従うとともに、校長の経営指針にも服さなければならない。
2項 教員は、児童・生徒により良い教育を提供するため、充実した教育内容、授業技術の習得など、絶えず研鑽に励まなければならない。
3項 教員は、組織の一員として、教育委員会の決定、校長の職務命令に従うとともに、校長の経営方針にも服し、学校運営の一翼を担わなければならない。
(保護者)
第10条
1項 保護者は、学校の運営に主体的に参画し、より良い教育の実現に貢献するよう努めなければならない。
2項 保護者は、教育委員会、学校、校長、副校長、教員及び職員に対し、社会通念上不当な態様で要求等をしてはならない。
3項 保護者は、学校教育の前提として、家庭において、児童・生徒に対し、生活のために必要な社会常識及び基本的生活習慣を身に付けさせる教育を行わなければならない。
(周辺地域住民)
第11条
1項 周辺地域住民は、地域コミュニティーの一員として、クラブ活動を初めとする学校運営に主体的に関わるよう努めなければならない。
2項 周辺地域住民は、府教育委員会、学校、校長、副校長、教員及び職員に対し、社会通念上不当な態様で要求等をしてはならない。
(学校運営協議会)
第12条
1項 校長は、保護者、周辺地域住民及び教育関係者(当該学校の教員及び職員を除く。)の意見を聞き、学校運営を行うため、学校運営協議会を設置しなければならない。
2項 学校運営協議会は、次に掲げる権限を有する。
(1) 第5条第2項及び第50条に定めるクラブ活動等の運営
(2) 第8条第3項に定める校長の評価
(3) 第8条第4項に定める教科書の推薦に関する協議
(4) 第16条第2項に定める学校評価
(5) 第20条第2項に定める教員評価
第3章 教育行政に対する政治の関与
(教育委員の罷免)
第13条
1項 知事は、第6条第2項に定める目標を、規則により定める。
2項 府教育委員会の委員が前項に定める規則に違反して目標を実現する責務を果たさない場合、又は第6章の規定に基づき懲戒若しくは分限処分及びその手続をすべきであるにも関わらずこれを怠った場合、地方教育行政法第7条第1項に定める罷免事由に該当するものとする。
(議会の関与)
第14条
1項 府教育委員会が、第6条第2項に定める目標に従っていない、又は第6章の規定に基づき懲戒若しくは分限処分及びその手続をすべきであるにも関わらずこれを怠っている等、人事・監督権限を適切に行使していない疑いがある場合、府議会は府教育委員会に対し、報告を求めることができる。
2項 府議会が、府教育委員会の人事・監督権限の行使が不適切であると議決した場合、知事は府教育委員会に対して是正を行うよう要請するものとする。
第4章 校長及び副校長の人事
(任用)
第15条
1項 府教育委員会は、府立高等学校の校長を任用するときは、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年大阪府条例第86号)又は職員の任用に関する規則(昭和29年大阪府人事委員会規則第1号)に定める選考により任期又は在職期間を定めて行う。ただし、再任を妨げない。
2項 府教育委員会は、前項の任用にあたり、年齢、職歴、教員としての在職期間等を問わず、マネジメント能力(組織を通じて経営方針を有効に実施させる運営能力)の高さを基準として、教員を含む意欲ある多様な人材を積極的に登用しなければならない。
3項 府教育委員会は、第1項の任用にあたっては、外部有識者による面接を実施し、その結果を尊重しなければならない。
4項 前項に定める外部有識者の採用に際しては、産業界、法曹界、労働界、教育界(府教育委員会が人事権を有する者を除く。)など広く人材を求めなければならない。
(人事評価)
第16条
1項 府教育委員会は、設定された目標に照らして、校長及び副校長の業績に基づき人事評価を行い、その結果を、給与及び任免に反映しなければならない。
2項 校長及び副校長の人事評価にあたっては、学校運営協議会の学校評価の結果も参照しなければならない。
(兼職規制の緩和)
第17条
校長及び副校長の兼職については、教育に支障が生じない範囲で柔軟に認めるよう、教育公務員特例法第17条第1項を弾力的に運用するものとする。
(校長及び副校長の給与)
第18条
校長及び副校長の給与は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例による。
第5章 教員の人事
第1節 任用
(任用)
第19条
1項 教員の任用にあたっては、校長が一次的な選考を行い、府教育委員会に意見具申しなければならない。
2項 府教育委員会は、前項の意見具申に基づき人事を行わなければならない。
3項 府教育委員会は、第1項の意見具申に反する人事を行った場合、その旨及び具体的理由を府議会に報告しなければならない。
第2節 人事評価
(人事評価)
第20条
1項 校長は、授業・生活指導・学校経営等への貢献を基準に、教員及び職員の人事評価を行う。人事評価は5段階評価で行い、概ね次に掲げる分布となるよう評価を行わなければならない。
(1) S 5パーセント
(2) A 20パーセント
(3) B 60パーセント
(4) C 10パーセント
(5) D 5パーセント
2項 教員の評価にあたっては。学校運営協議会による教員評価の結果も参照しなければならない。
3項 校長は、人事評価の結果を府教育委員会に意見具申し、府教育委員会はその評価を直近の給与及び任免に反映しなければならない。
4項 府教育委員会は、校長による人事評価の結果を直近の期末手当及び勤勉手当に適切に反映できる制度を設けなければならない。
第3節 優れた教員の確保・育成
(優れた教員の確保・育成)
第21条
1項 府教育委員会及び校長は、優れた教員の確保・育成を考慮して、長期の育児休暇制度など、適切な人事制度の構築及び運用を行わなければならない。
2項 教員の兼職については、教育に支障が生じない範囲で柔軟に認めるよう、教育公務員特例法第17条第1項を弾力的に運用するものとする。
第6章 懲戒・分限処分に関する運用
第1節 懲戒処分の手続及び効果
(総則)
第22条
高い倫理意識が求められる校長、副校長、教員及び職員(以下この章で「教員等」という。)の違法行為や非行等(以下「非違行為」という。)に対し、府教育委員会が懲戒処分をするに際して、手続の透明性を高め、より一層厳正に行うことで、教員等の不祥事を未然に防止し、府民の教育行政に対する信頼を確保することを目的として、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項に基づき、教員等の懲戒の手続及び効果を定める。
(懲戒処分の指針)
第23条
1項 法第29条第1項の規定により教員等に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分(以下「懲戒処分」という。)をするには、次の各号に掲げる事由のほか、日頃の勤務態度、非違行為後の対応等も含め総合的に考慮して行う。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意若しくは過失又は悪質性の程度
(3) 非違行為を行った教員等の職責及び当該職責と非違行為の関係
(4) 他の教員等及び社会に与える影響
(5) 上司等への迅速な報告の有無
(6) 過去の非違行為の有無
2項 府教育委員会は、懲戒処分の可否及び処分内容について、別に条例で定める大阪府人事監察委員会(以下「人事監察委員会」という。)の審査に対し、その結果を尊重し、懲戒処分を行う。
3項 府教育委員会は、懲戒処分となる教員等(以下この条文及び次乗において「当該教員等」という。)に弁明の機会を与えなければならない。
4項 懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該教員等に交付して行わなければならない。
(懲戒処分の効果)
第24条
1項 戒告は、当該教員等の責任を指摘し、及びその将来を戒めるものとする。
2項 減給は、1日以上6月以下の期間において、1月につき、給与月額及び地域手当の月額の合計額の10分の1以下の額を減じて行うものとする。
3項 第4条第4項に定めるその他の職員に係る減給は、前項の規定にかかわらず、労働基準法(昭和24年法律第49号)第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1以下の額を減じて行うものとする。ただし、1月間の減給の総額は、その月における給与の総額の10分の1を超えてはならない。
4項 定職の期間は、1日以上1年以下とする。停職者は、教員等としての職を保有するが、職務に従事しない。停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
5項 懲戒処分として免職された府立高校の教員等の給与、退職手当その他の給与及びその教員等が公務のため旅行中である場合の旅費については、職員の給与に関する条例(昭和40年大阪府条例第35号)及び職員の退職手当に関する条例(昭和40年大阪府条例第4号)、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和39年大阪府条例第45号)、職員の旅費に関する条例(昭和40年大阪府条例第37号)による。
6項 懲戒処分として免職された府費負担教職員の教員等の給与、退職年金又は退職一時金、退職手当その他の給与及びその職員が公務のため旅行中である場合の旅費については、職員の給与に関する条例、府費負担教職員退職年金及び退職一時金条例、職員の退職手当に関する条例、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、職員の旅費に関する条例による。
第25条
1項 別表第1の中欄に掲げる教員等に対する標準的な懲戒処分は、別表第1の右欄に掲げるとおりとする。
2項 別表第1にない非違行為については、別表第1と比較のうえ、処分するものとする。
(監督責任)
第26条
1項 部下の教員等に対して通常指導すべき義務を負う教員等、副校長に対して指導すべき義務を負う校長及び校長に対して指導する義務を負う教育委員会(以下義務を負う者を総称して「管理監督者」という。)は、その職務を怠ったと認められる場合、その指導すべき者の非違行為に対する監督責任を負う。
2項 前項の教員等に対する懲戒処分の可否及び具体的な処分の決定に当たっては、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して行う。
(1) 非違行為を行った部下の教員等への処分内容
(2) 部下の教員等の非違行為の公務性
(3) 管理監督者として通常行うべき指導等の有無
(4) 監理監督者の関与の程度
(5) 府の組織及び社会に与えた影響
3項 部下の教員等が懲戒処分を受けた場合、管理監督者としての指導監督を適切に行わなかった教員等の標準的処分は、減給又は戒告とする。
4項 部下の教員等の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した管理監督者は、減給又は停職若しくは免職とする。
(公表基準)
第27条
1項 懲戒処分を行った場合は、府のホームページ等で公開するとともに、報道機関への資料提供等の方法により速やかに公表する。公表する内容は、原則として次に掲げる事項とする。
(1) 処分年月日
(2) 学校種
(3) 所属及び氏名
(4) 職階及び職種
(5) 年齢
(6) 処分内容
(7) 処分理由の概要
2項 当該教員等の氏名の公表が当該教員等の勤務校等に在籍する児童・生徒に特に影響が及ぶと認められる場合、教員等の日行為による被害者が公表しないように求める場合、又は公表により被害者が特定される可能性が大きいなど、被害者の人権に十分配慮する必要があると認められる場合等は、当該教員等の所属及び氏名を公表しないことができる。
第2節 分限処分の手続及び効果
(総則)
第28条
一定の事由により職責を果たすことができない教員等に対して、府教育委員会が分限処分を行うに際して、手続の透明性を高め、厳正かつ適切に対応することにより、府民の教育行政に対する信頼を高めるとともに、公務の適性かつ能率的な運営を確保することを目的として、法第28条第3項に基づき、分限処分の手続及び効果を定める。
(分限処分の指針)
第29条
1項 府教育委員会は、別表第2の中欄に掲げる教員に対して、別表第2の右欄に掲げる分限処分を行わなければならない。
2項 前項に規定する処分に当たっては、当該教員が現に就いている職に求められる役割を果たすことが困難で、下位の職であれば良好な職務遂行が期待できるときは、職務遂行能力等に応じた職に降任させるものとし、現に就いている職だけでなく、教員等として通常要求される勤務実績や適格性が欠けているときは、分限免職とする。
3項 教員等の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該教員等に交付して行わなければならない。
4項 別表第3に掲げる教員等は、別表第2第1項に掲げる教員等に該当する可能性のあるものとして、次条及び第31条に基づく対応を開始しなければならない。
5項 別表第4に掲げる教員等は、別表第2第2項に掲げる教員等に該当する可能性のあるものとして、次条及び第33条に基づく対応を開始しなければならない。
6項 別表第5に掲げる教員は、別表第2第3項に掲げる教員に該当する可能性のあるものとして、次条及び第32条に基づく対応を開始しなければならない。
7項 別表第6に掲げる教員等は、別表第2第4項に掲げる教員等に該当する可能性のあるものとして、次条及び第31条に基づく対応を開始しなければならない。
8項 別表第3から別表第6までに規定する教員等は、別表第2各項に掲げる教員等に該当する可能性のあるものの例示であって、これに類する教員等も分限の対象とすることを妨げるものではない。
(府立学校の教員等に対する分限処分前の措置)
第30条
1項 校長及び府教育委員会は、共に連携・協力し、別表第2に掲げる教員等のうち府立学校に勤務する者(以下この条において「対象教員等」という。)への対応について適切に取り組むものとする。
2項 校長は次の各号に掲げる役割を担うものとする。
(1) 対象教員等の勤務実績の改善を図るため又は問題行動を是正させるための注意及び指導の実施
(2) 対象教員等の担当業務の見直しの検討
(3) 対象教員等の勤務実績不良の状況や問題行動及び所属における注意、指導等の状況に関する記録及び資料の収集
(4) 医師への受診の勧奨等対象教員等の健康の保持増進及び安全確保
(5) 府教育委員会への対象教員等に関する状況の報告
3項 府教育委員会は次の各号に掲げる役割を担うものとする。
(1) 対象教員等の状況の把握
(2) 校長が行う対象教員等への指導に関する助言及び支援
(3) 対象教員等に対する面談、指導の実施
(4) 対象教員等への警告書又は受診命令書の交付
(5) 対象教員等に対する分限処分の検討
(勤務実績不良、適格性欠如の場合の分限手続)
第31条
別表第3及び別表第6に掲げる教員等のうち府立学校に勤務する者(以下この条において「対象教員等」という。)への対応は次のとおりとする。
1 校長は、対象教員等に対し、勤務実績の改善を図るため又は問題行動を是正させるための注意居または指導を行うとともに、必要に応じて、対象教員等の担当業務の見直しを行うなどして、勤務実績不良等の状態が改善されるよう努める。
2 校長は、対象教員等の勤務実績不良等の状況、問題行動、学校現場における注意又は指導等の状況について、記録及び資料の収集を行う。
3 府教育委員会は、校長に対して対象教員等の状況の把握に努めるよう指導するとともに、校長が行う対象教員等への指導等に対する助言及び支援を行う。
4 校長は、第1項の措置を実施したにもかかわらず、対象教員等の勤務実績不良等の状態が続いている場合には、府教育委員会にその状況を報告する。
5 府教育委員会は、校長から報告のあった対象教員に対して、校長の立会いのもと面談を実施し、勤務実績不良等の内容を確認する。
6 前項の面談の結果、勤務実績不良等の状態の改善及び是正が必要と明らかに認められない場合を除き、府教育委員会は、法第28条第1項の規定に基づく分限処分が行われる可能性があることを記載した警告書を交付し、指導研修等によりその改善を求めなければならない。
7 前項の規定により対象教員等に警告書を交付した場合は、対象教員等に書面により弁明する機会を与えるものとする。
8 対象教員等の勤務実績不良等の状態が心身の故障に起因することが疑われる場合、府教育委員会は医師の診断を受けることを促す。この場合において、対象教員等が再三にわたりこれに従わなかったときは、受診命令書を交付して受診を命ずる。
9 対象教員等の勤務実績不良等の状態の改善が困難と認められる場合、府教育委員会は、校長と協議の上、指導研修の実施を省略し、又は中止することができる。
10 指導研修の実施に当たり、府教育委員会は、校長と協議の上、指導研修計画書を作成する。なお、対象教員等に心身の故障があるときは、必要に応じて、医師の意見を聴き取り、指導研修計画書を作成する。
11 指導研修を行う期間(以下「研修期間」という。)は、原則として3月単位とする。ただし、必要に応じて、その期間を延長し、又は短縮することができる。
12 府教育委員会は、研修期間中、対象教員等への指導及び研修の状況を記録した指導研修実施記録を作成する。
13 府教育委員会は、研修期間終了後に指導研修の効果測定を行う。
14 府教育委員会は、指導研修の結果、対象教員等の勤務実績不良等の状態が改善されない場合又は改善が困難と認められる場合は、法第28条第1項第1号又は第3号の規定による分限処分(免職又は降任の処分に限る。)の可否及び処分内容について、人事監察委員会の審査に付し、その結果を尊重し、分限処分を行う。
(指導力不足教員の特例)
第32条
別表第5に掲げる教員等のうち府立学校に勤務する者(以下この条において「指導力不足教員」という。)への対応は次のとおりとする。
1 校長は、指導力不足教員の指導力不足の状況、問題行動、学校現場における注意又は指導等の状況について、記録及び資料の収集を行う。
2 校長は、指導力不足教員の指導力不足の状態が続いている場合には、府教育委員会に意見書を提出する。
3 府教育委員会は、校長から意見書の提出があった指導力不足教員に対して、面談を実施し、指導力不足の内容を確認する。
4 前項の面談の結果、指導力不足教員に指導力不足の状態が認められる場合、府教育委員会は、指導力不足教員を大阪府教育センターにおいて、半年間の指導研修等によりその改善に努める。
5 府教育委員会は、大阪府教育センターにおける指導研修の結果、指導力不足工員の指導力不足の状態が改善されない場合又は改善が困難と認められる場合は、分限処分の可否及び処分内容について、人事監察委員会の審査に付し、その結果を尊重し、分限処分を行う。
(心身の故障の場合の分限手続)
第33条
別表第2第2項に掲げる心身の故障により長期にわたり勤務が困難な教員のうち府立学校に勤務する者(以下、この条において「対象教員等」という。)については、療養に専念することにより、通常の業務に円滑に復帰させることを基本とするが、病気休職の期間が一定期間以上の長期にわたり、今後も通常の職務の遂行に支障があると見込まれる場合は、次のとおり対応する。
1 校長は、対象教員等の病気休職期間が2年を超えた場合又は病気休職から復職後、1年以内に再度の病気休職(前回の病気休職と心身の故障の内容が明らかに異なる場合を除く。)となり、その休職期間が通算して3年を超えた場合には、府教育委員会にその状況を報告するものとする。
2 府教育委員会は、校長から報告のあった対象教員等に対して、随時、産業医の意見を聞いた上で、校長の立会のもと面談を実施するなどにより、心身の故障の状況を確認する。
3 府教育委員会は、別表第4のいずれかに該当すると見込まれる対象教員等に対して、産業医の意見を聞いた上で、校長の立会のもと面談を実施し、対象教員等に対して、法第28条第1項第2号に該当するか否かを判断するため、医師2名を指定して受診を促す。この場合において、対象教員等が受診勧奨に従わなかったとき又は一定期間内に受診していないときは、受診命令書を交付して受診を命ずる。
4 指定した医師2名のうち、少なくとも1名が将来回復の可能性が少ない、又は病気休職の期間中には回復の見込みが乏しいとの診断をしなかった場合には、府教育委員会及び校長は、当該教員等及び産業医等と相談の上、円滑な職場復帰に向けた対応等を行う。
5 指定した医師2名により、将来回復の可能性のない、又は病気休職の期間中には回復の見込みが乏しい長期の療養を要する疾病のため、職務の遂行に支障がある、又はこれに堪えないとの診断がなされた場合には、府教育委員会は、法第28条第1項第2号の規定による分限処分(免職又は降任の処分に限る。)の可否及び処分内容について、人事監察委員会の審査に付し、その結果を尊重し、分限処分を行う。
6 府教育委員会は、第3項及び第31条第8項の規定により対象教員等に受診命令書を交付して再三にわたり指定する医師2名の診察を受けることを命令したにもかかわらず、対象教員等がこれに従わない場合には、法第28条第1項第3号の規定による分限処分(免職の処分に限る。)の可否及び処分内容について、人事監察委員会の審査に付し、その結果を尊重し、分限処分を行う。
(行方不明の場合の分限手続)
第34条
1項 校長は、教員等のうち府立学校に勤務する者が行方不明となった場合は、直ちに府教育委員会に報告する。
2項 府教育委員会は、当該教員等が意図的に継続して無断で欠勤するなど懲戒事由に該当することが明らかな場合又は行方不明の原因が水難その他の災害等によることが明らかな場合を除き、当該教員等が行方不明となった日から1月を経過した場合、法第28条第1項第3号の規定による分限処分(免職の処分に限る。)の可否及び処分内容について、人事監察委員会の審査に付し、その結果を尊重し、分限処分を行う。
(府費負担教職員等に対する分限処分の手続)
第35条
府費負担教職員等に対する分限処分の手続は、第29条から前条までの規定に沿って、別に規則で定める。
第3節 職務命令違反に対する処分の手続
(職務命令)
第36条
職務命令とは、職務上の特に重要な命令として書面で行うものをいう。
(職務命令に対する不服の申立て)
第37条
1項 職務命令に不服のある府立学校の教員等は、当該職務命令のあった日から60日以内に限り不服の申立てを行うことができる。ただし、過去に不服の申し立てを行った結果が適正と決定された職務命令と同一の職務命令を除く。
2項 府教育委員会は不服の申立てのあった日から60日以内に、職務命令が適正又は不当であるかを決定しなければならない。
3項 職務命令が不当であると決定された場合、府教育委員会は、当該職務命令を取り消さなければならない。
4項 府費負担教職員については、本庄の規定に沿って、市町村教育委員会に不服の申立てを行うものとし、別に規則で定める。
(職務命令違反対する処分)
第38条
1項 職務命令に違反した教員等は、減給又は戒告とする。
2項 過去に職務命令に違反した教員等が、職務命令に違反したときは、停職とする。
3項 前項による停職処分を行ったときは、第27条の規定にかかわらず、教員等の所属及び氏名も併せて公表する。ただし、前条に基づく不服の申立てが有効になされており、停職処分が取り消される可能性のある場合は、停職処分が確定したのちに公表を行うものとする。
4項 府立学校の教員等に対して、第2項に基づく停職処分を行ったときは、府教育委員会は、分限処分に係る対応措置として、第31条第6項に基づき警告書の交付及び指導研修を実施し、必要に応じ同条第7項から第14項までに定める措置を実施しなければならない。
5項 府費負担教職員については、本条の規定に沿って、別に規則で定める。
(常習的職務命令違反対する処分)
第39条
1項 前条4項で規定される指導研修が終了したのちに、5回目の職務命令違反又は同一の職務に対する3回目の違反を行った教員等は、直ちに分限免職とする。ただし、第37条に規定する不服の申立てが有効になされている場合は、要件に該当することが確定したのちに分限処分を行う。
2項 前項の規定にかかわらず、懲戒免職とする事由のある場合は、懲戒免職とする。
第4節 組織改廃に基づく分限処分の手続
(組織改廃に基づく分限処分)
第40条
1項 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたときは、教員等の免職を行う。
2項 前項の免職を行うにあたっては、あらかじめ、廃職又は過員を生じる原因となった職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に関して、議会の議決又は審議がなければならない。
3項 分限免職となる教員等の選定にあたっては、被処分者の勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断しなければならない。
4項 府教育委員会は前項の判断に際し、配置転換が容易である場合は、配置転換の努力を尽くさなければならない。
5項 前項の配置転換の努力に際しては、安易な職種転換をしてはならない。職種転換を行う場合には、外部からの採用と同等の競争環境を確保しなければならない。
6項 府教育委員会が教員等をこの条の規定により分限免職する場合は、人事監察委員会の審査に付し、その結果を尊重し、分限処分を行う。
7項 この条の規定により教員等を分限処分するときは、あらかじめ、退職手続に関する条例に定める整理退職等の場合の退職として算出される退職手当を支払うことを前提とした定年前希望退職を募らなければならない。
8項 分限免職となる教員等が希望する場合は、府に設置された人材バンク又は民間事業者により再就職支援を行わなければならない。
(学校法人化による分限免職)
第42条
1項 学校法人化等により職制が廃職される場合で、当該職制に属する教員等が学校法人化等された当該事業に再就職する機会が与えられている場合は、原則として当該職制に所属する教員等を分限免職することができる。
2項 前項の規定により分限免職する場合は、前条第3項、第4項及び第7項の規定は適用しない。
第5節 分限免職・分限休職の効果
(分限免職・分限休職の効果)
第43条
1項 法第28条第1項の規定により分限免職された教員等の給料、退職手当その他の給与及びその職員が公務のため旅行中である場合の旅費については、職員の給与に関する条例、職員の退職手当に関する条例、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、職員の旅費に関する条例による。
2項 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、引続き2年をこえない範囲内において、府教育委員会が定める。
3項 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に継続する間とする。
4項 休職者は、教員等としての職を保有するが、職務には従事しない。休職の期間中の給料その他の給与については、職員の給与に関する条例、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例による。
第6節 適切な処分を行う責務
(適切な処分を行う責務)
第44条
1項 校長、市教育委員会及び府教育委員会は、この章の第1節から第3節の規定に基づく適切な処分を迅速にとらなければならない。
2項 前項に違反した場合は、府教育委員会は、府議会に報告しなければならない。
第7章 学校制度の運用
(学校区制度の撤廃)
第45条
大阪府立高等学校等条例(昭和23年大阪府条例第89号)第10条により定められた大阪府立高等学校通学区域に関する規則(平成13年大阪府教育委員会規則第1号)を廃止し、通学区域は府内全域とする。
(学校の統廃合)
第46条
1項 府立高等学校のうち、各年度に定められた入学定員を入学者数が下回った場合、府教育委員会は当該高等学校の校長に対し、学校運営の現状及び問題点を報告させるとともに、改善へ向けて指導するものとする。
2項 前項の指導にも関わらず、当該高等学校において3年度連続で入学定員を入学者数が下回るとともに、今後も改善の見込みがないと判断する場合には、府教育委員会は当該高等学校を他の学校と統廃合しなければならない。
3項 府教育委員会は、前項の規定を先達する目的で、入学定員を設定してはならない。
第8章 学校の運営
(校長による学校運営)
第47条
校長は、学校運営に関する全ての責任を負い、教員及び職員は第8条第5校に定める義務を負うとともに、いかなる会議・場所においても、これに反する意思決定をしてはならない。
(公開授業の義務化)
第48条
校長は、教員の研修のため、少なくとも年1回は、教育関係者に対し、公開授業を行わなければならない。
(土曜授業)
第49条
1項 校長が学校運営上必要があると判断するときは、土曜日に授業を行うことができる。
2項 前項の土曜授業には、外部人材を講師として迎えることができる。
(クラブ活動)
第50条
1項 校長は、学校におけるクラブ活動の適切な運営に努めなければならない。
2項 校長は、クラブ活動については、教員が授業に最大限注力できるよう、保護者や周辺地域住民の参加・協力の下、個々の教員に過度に依存することなく実施できる環境の整備に努めなければならない。
(児童・生徒に対する懲戒)
第51条
1項 校長、副校長及び教員は、教育上必要があるときは、必要最小限の有形力を行使して、児童・生徒に学校教育法11条に定める懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。
2項 府教育委員会は、前項の運用上の基準を定めなければならない。
(児童・生徒の出席停止)
第52条
1項 小中学校の校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良の児童・生徒であって、他の児童・生徒の教育に妨げがあると認めるときは、学校教育法35条に基づく出席停止を命ずるよう、市町村教育委員会に要請することができる。
(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 校長、副校長、教員又は職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2項 市町村教育委員会は、第1項の要請があった場合には、府教育委員会に報告しなければならない。
第9章 最高規範性
(最高規範性)
第53条
この条例は、府の教育に関する最高規範であって、この条例に反する一切の府における条例、規則、要綱、指針等は無効である。
附則
(施行期日)
第1条
この条例の施行期日は、市規則で定める。
(経過規定)
第2条
1項 この条例の施行の際に、府立高等学校の校長及び副校長の職にある者は、この条例の施行から当分の間、第15条第1項の規定によらず、その職を保有する。
2項 遅くとも4年以内に、すべての府立高等学校の校長及び副校長を任期付職員に切り替えなければならない。
(規則への委任)
第3条
この条例の施行に伴い必要な事項については、別に府規則で定める。
(条例の運用)
第4条
府がすでに定めた一切の条例、規則、要綱、指針等は、この条例に反して運用してはならない。この条例に反してなされた運用は、その効力を有しない。
[参考]
教育への政治介入をシステム化し、子どもたちを競争に駆り立てる
大阪「教育基本条例案」に反対しよう(リブ・イン・ピース☆9+25)
http://www.liveinpeace925.com/war_responsibility/kyoiku_kihon_jorei110827.htm
(ハンマー)