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都市と地方・地方移住のうねり・競売不動産情報

2015年05月26日 | 地方移住

【都市と地方の問題】

 空家等対策の推進に関する特別措置法が5月26日に全部施行となった。
 空家の増加が問題となっているが、再生して価値を生み出せば宝の山ということになる。
人口減少が止まらず消滅の危機をはらむ地方の問題は日本人が忘れていたふるさとや自然に
対する感性を呼び覚ます引き金になる。
 都市でも地方でも、相続対策のニーズが増大している。相続税が今年1月1日から強化された
ために節税対策が従来以上に求められるし、長寿命化、家族関係の希薄化、離婚・再婚の増加
などで相続をめぐる紛争も増えている。相続財産の大半が不動産だから、相続対策に関して提案
する相続コンサル業務は、弁護士、司法書士、税理士よりも、4月から名称変更の宅地建物取引士、
不動産コンサルの不動産コンサルティングマスター等の不動産の専門家がになうべき問題です。

【地方移住のうねり】

 東京を脱出しようとする若い人達が増えている。理由は、定年まで働いても明るい展望がもてなく
なったからだろう。これまで、いい大学を出て一流企業に就職し、職場に近い都心にマイホームを
持つというのが勝ち組だった。一流企業の大半は、東京に集中している。だから、地方から首都圏
東京へ流入する若者が増え続けた。
 しかし、ここへ来て若者の意識が変わり始めた。人生には勝ち組も負け組みもないのではないか
、東京であろうと地方であろうと勝ち組負け組みなどでなく、自分の価値観をしっかり持って、主体
的に生きることが大事なのだと。
 安倍内閣が打ち出した地方創生戦略の本質は、国が主導して自治体が従ってきた過去の地方
再生戦略とは違うと、地方創生担当大臣は言う。予算のバラマキはしない。頑張る自治体は応援
するが、努力しないところまで救うということではないと。一部にばら撒いている残念な自治体が
有る、弱体化した国の財政の補助金に頼る発想はもはや通用しない。
 内閣府が昨年に発表した世論調査によると、都市に住む人で、地方に移住しても良いという
割合が全体でも約4割をしめた。しかも年代別では、20代、30代、40代がいずれも5割を超えて
いる。新しいことを始める若者が増えてきたということか。
 田舎暮らしを応援する新雑誌が相次いで創刊されるなど地方移住を検討する人たちがここ数年
急増している。そうした中、地方創生戦略の一環として、総務省所管の「移住・交流情報ガーデン」
が今年3月に東京駅前八重洲口にオープンした。半日でも1日平均30人~40人相談にくる。
相談員は、「30代から60代までほぼ均等に分散している」という。都会を脱出しようとする人たち
のニーズが多様化してきた。「地方移住のうねり、本格化」、「どこでくらすかではなく どんなくらし
をするか」。これは、住宅新報の5月19日号の取材記事と見出しだ。

  (コメント)大阪では、橋下市長の大阪都構想が住民投票の結果、僅差で敗れた。色んな見方、
      見解がありますが、東京に対抗する地方の夢の実現の前に、現実派の主張に負けた。
      二重行政の改革はいくらか進んだそうですが、大改革は果たせず、4番バッターが倒れ 
      続くバッター、次は他の地方自治体に改革の夢を託すことにしたい。東京から、地方に
      移住するたくましい戦士達にマドンナのララバイを送りたい。

【競売不動産の価格】

 評価額である売却基準価格では、特殊な場合以外、入札してもほとんど落札が困難と考えます。
 競売不動産の建物は、一般に内覧が出来ず、瑕疵担保責任も問えないことから、リフォームや
 建替えの費用が増えるリスクとして、立退きに必要な費用と合わせて、見越しておくことなどの
 注意が必要です。

【競売不動産の情報】

 平成27年5月27日現在では、 徳島県は、徳島地裁で、26件の期間入札物件が出ています。
徳島地裁の物件種目の内訳は、戸建18件、マンション0件、土地2件、農地6件です。
 農地は、買受適格証明を得られること、もしくは農地法上許可や届けが可能な場合に入札が出来ます。
詳しくは、サポートサービスをお申し込み頂いた上で、その都度、個々の物件をお調べします。
 徳島県の物件、千葉県の物件、地方の物件、首都圏の方もご相談下さい。

【ご依頼のお電話をお待ちしております】

 ご相談は、ご依頼は競売不動産コンセルジュのアセットコンサルタント不動産の
競売不動産取扱主任者 担当者の水主(みずし)にご相談下さい。
宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、FP等の有資格です。
 まず当社まで、お電話で、ご相談下さい。

アセットコンサルタント不動産
電話:088-679-6001
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空家対策推進法・中古住宅診断・競売不動産情報

2015年04月27日 | 不動産
〔空家対策推進法・中古住宅診断・競売不動産情報について〕 

【空家等対策の推進に関する特別措置法】

 空家等対策の推進に関する特別措置法が一部施行され、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針を国土交通大臣及び総務大臣が定めました。
2月26日に一部施行、3ヵ月後の5月26日に全部施行となる。
 市町村内の空家等の所在の把握として、市町村はその区域内の建築物又はこれに附属する工作物のうち、「居住その他の使用がされていないことが常態であるもの」を空家等と判断し、この法律を適用することとなる。また、空家等のうち、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる」ものについては「特定空家等」に該当するか否かを判断する際に参考となる基準等については、ガイドラインにおいて別途定めることとしている。

 どのような空家等が「特定空家等」に該当するか否かを判断する際に参考となる判断基準や市町村長が「特定空家等」の所有者等に対して必要な措置を助言・指導する段階から最終的には
代執行を行うに至る段階までの基本的な内容等について記載したガイドラインを、定めることとしている。各市町村長は、必要に応じてこのガイドラインを参照しつつ、各地域の実情に応じた「特定空家等」に関する対策に取り組むこととする。

 空家等に関する対策の実施に必要な財政上・税制上の措置として、補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置、平成27年度税制改正の大綱において、特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる旨の記載がなされた。

 空家等の増加抑制策、利活用施策、除却等に対する支援施策等として、空家等のそもそも発生又は増加を抑制し、若しくは空家等の他用途の施設への転用等による利活用を図ることも重要であるとしている。空家等の適切な管理を行うことの重要性、管理不全の空家等が周辺地域にもたらす諸問題及びそれに対処するための総合的な方針について所有者等の意識の涵養や理解増進を図る取組みを進めることや、空家等の所有者等、外部からの空家等への移住希望者、関係民間団体等との連携の下、空家等の売買・賃貸、適正管理、除却等の幅広いニーズを掘り起こす取組みを促すことが考えられる。

 各市町村においては、例えば空家等のリフォームの普及・促進、空家等の他用途の施設への転用、空家等への住み替え、空家等そのものの除却等を促すための各種財政支援策を、活用しながら、空家等の有効活用策の選択肢を少しでも広げて住民等に提示することも重要であるとしている。

  (コメント)市町村が把握した空家等に関する情報は、その所有者の同意を得た上で、インターネットや宅地建物取引業者の流通ネットワークを通じて広く外部に提供することについて、空家等対策計画に記載されることが考えられるので、市場に出やすくなる。
 ここで、私の主張している、全国4レインズの1つへの統合が実現すると、中古住宅市場が全国規模で、活性化するのだが。
競売不動産市場との関連性は、個々に専門的な検討が必要です。

【中古住宅診断の義務化】

 日本の住宅市場は新築取引が中心で、中古は1割強にとどます。日本で中古市場が流通しないのはインスぺくション(住宅診断)の普及の遅れが原因とのみかたもある。日本には通常20年~25年程度で住宅が無価値と評価される観衆がある。住宅投資に占めるリフォームの割合は3割弱
程度だ。中古の流通促進策を欠き、深刻さを増しているのが空家問題だ。

 政府与党は買い手がつかず売れ残る中古住宅の市場活性化に乗り出す。専門家が劣化状況を調べる住宅診断を徹底し、仲介業者に販売時の説明を義務付ける。購入後に欠陥が判明する
ケースを防ぐ。販売状況も適切に開示し、安心して売り買いで切る環境を整える。少子高齢化で空家が増えており、資産価値の高い中古住宅の流通を促す。
 5月に活性化策をまとめる。来年の通常国会に宅地建物取引業改正案を提出する。
 また、住宅診断のとおり欠陥が無ければ、買主には補修等の請求権を放棄させる案も検討中、売り手を保護し、契約後のトラブルを回避する狙いだ。

(コメント) 住宅診断が競売物件の住宅にまで関係するかどう かはまだ不明です。
 いづれにしても、新築から中古住宅の流通に消費 者の眼が向くようになるのは、間違いないでしょう。

【競売不動産の価格】

 不動産価格決定の3大要因である費用性、収益性、市場性のうち、市場性については、不動産流通市場の情報分析が必要です。評価額である売却基準価格では、特殊な場合以外、入札してもほとんど落札が困難と考えます。
 競売不動産の建物は、一般に内覧が出来ず、瑕疵担保責任も問えないことから、リフォームや建替えの費用が増えるリスクとして、立退きに必要な費用と合わせて、見越しておくことなどの注意が必要です。

【競売不動産の情報】

 平成27年4月27日現在では、徳島県は、徳島地裁で、37件の期間入札物件が出ています。
徳島地裁の物件種目の内訳は、戸建23件、マンション1件、土地10件、農地3件です。
 農地は、買受適格証明を得られること、もしくは農地法上許可や届けが可能な場合に入札が出来ます。
詳しくは、サポートサービスをお申し込み頂いた上で、その都度、個々の物件をお調べします。

 徳島県の物件、千葉県の物件、首都圏その他の地域の方も
ご相談下さい。

 【ご依頼のお電話をお待ちしております】

 ご相談は、ご依頼は競売不動産コンセルジュのアセットコンサルタント不動産の競売不動産取扱主任者 担当者の水主(みずし)にご相談下さい。

 投資物件、実需物件、競売物件を含む賃貸・売買の具体的なご相談を頂きますと、不動産をお求めの貴方様のニーズに応じた、情報提供はお役に立てると思います。
 まず当社まで、お電話で、ご相談下さい。
 電話:088-679-6001

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15年の不動産市場・競売不動産市場・競売価格・競売情報

2015年04月14日 | 不動産
『15年の不動産市場・競売不動産市場・競売価格・競売情報』

【15年の不動産市場】

 15年は不動産市況が大きく落ち込む可能性は低いので、「ありのまま」に市場動向を受け止め、事業環境を的確に把握した上で、収益構造の見直しや、中長期的な成長を検討する好機になると思われる。

 14年の日本経済はサプライズ続きだった。15年の日本経済も、不動産に支えられる部分が大きい。15年度も民間設備投資や公共事業など、不動産関連分野が日本経済に大きく影響すると思われる。15年は、不動産価格の高騰が不動産取得の障害となる可能性があるが、JREIT等の投資意欲は依然として強く、不動産市場を支える大きな要因になると思われる。

 住宅、オフィスビルとも課題は多いものの、当面の間、全体的な市況は好調を維持すると予想される。「ありのまま」の姿勢が求められる15年は、好況感は乏しいものの、「少しも寒くない」年となりそうだ。(月間不動産流通・みずほ証券・石澤卓志氏)

  (コメント) 15年の市況から、個々の物件の収益性、実用性を検討して取得すれば、大きなリスクは無かろうと思われます。やはり十分な物件の見極めが求められます。

#競売不動産

【競売市場】

 全国の不動産競売新規申立て件数の推移を見ると、2010年から4年連続して件数が減少し、13年は09年の2分の1となった。(司法書士年報)この減少の端緒になったのは、リーマンショック後に制定された中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律である。

 13年3月に失効したものの、その後も金融庁が金融機関に対し、債務者からの返済条件緩和等の相談を受けるよう指導してきた。加えて、金融緩和により低金利が継続したことで、金利減免などの貸付条件変更がなされやすい環境も整ってきた、その結果、淘汰される可能性がある会社も存続しやすくなり、14年の企業倒産件数は06年以来年ぶりに1万件を下回った。

 13年と14年を比較すると、東京は1年で数が約4分の3に縮小した。14年の特徴としては、借地権付き建物の落札がみられたのは、競売市場の収縮に伴い、借地権付き建物への入札が増加傾向にあるようだ。1物件に対する入札本数も昨年は記録的に多い事例が多々あった。
 特に驚いたのは、入札本数が3桁の物件が登場したことだ。中古マンションの競落価格は売却基準価格に対する競落価格の上乗せ率がここで上昇、入札時点で、再販時の相場上昇を織り込むような競落価格になっている。再販事業者の市場価格の先高を見込んだ強気入札が目立つ1年であった。

 現状かつてない縮小と、競争激化の競売市場だが、かなり頂点に上り詰めてきている感がある。
不動産売買事業者の販売状況の悪化や在庫増加、それらに伴う差し押さえ増加兆候(配当要求終期の公告数でわかる)が表れれば、市場の転換時期となろう。競落1件あたりの入札本数が一桁になるかどうか。さらに商業地、住宅地、都心物件と郊外物件との間で相違も明らかになる可能性がある。立地や物件種別による指標変化に注意すべきであろう。

 競売市場は不動産市況を占うミニ市場だ。今年頂点に達し、下降に転じることになるかに注目したい。(月間不動産流通・ワイズ不動産投資顧問・山田純男)

 (コメント) 不動産市場は、公共事業の増加等で、資機材、人件費の上昇から値上がりし、外国人投資家の参入もあり、価格が高騰している。競売市場においても、供給数の減少から、過当競争になっている。従って、購入に当たり、実需においても、投資目的でも、地域性や個別の物件の価値をよく判断して、後悔のない良い買い物をしたいものです。

【競売不動産の価格】

 不動産価格決定の3大要因である費用性、収益性、市場性のうち、市場性については、不動産流通市場の情報分析が必要です。評価額である売却基準価格では、特殊な場合以外、入札してもほとんど落札が困難と考えます。
 競売不動産の建物は、一般に内覧が出来ず、瑕疵担保責任も問えないことから、リフォームや建替えの費用が増えるリスクとして、立退きに必要な費用と合わせて、見越しておくことなどの注意が必要です。

【競売不動産の情報】

 平成27年3月27日現在では、 徳島県は、徳島地裁で、22件の期間入札物件が出ています。
徳島地裁の物件種目の内訳は、戸建14件、マンション1件、土地1件、農地6件です。
 農地は、買受適格証明を得られること、もしくは農地法上許可や届けが可能な場合に入札が出来ます。
詳しくは、サポートサービスをお申し込み頂いた上で、その都度、個々の物件をお調べします。

 ”徳島県の物件、千葉県の物件を主として扱いますが、首都圏その他の地域の方もご相談下さい。”

#不動産の相談 

 【ご依頼のお電話をお待ちしております】

 ご相談は、ご依頼は競売不動産コンセルジュのアセットコンサルタント不動産の競売不動産取扱主任者 担当者の水主(みずし)にご相談下さい。

 投資物件、実需物件、競売物件を含む賃貸・売買の具体的なご相談を頂きますと、不動産をお求めの貴方様のニーズに応じた、情報提供はお役に立てると思います。
 まず当社まで、お電話で、ご相談下さい。

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  (競売不動産情報、サポート依頼に付いてはは、HPのトップの下部コラム内にリンクが有ります)



首都圏中古市況展望・定期借地権の活用・競売不動産情報

2015年02月26日 | 不動産
 【首都圏中古市況展望】
 14年の首都圏における中古住宅の成約件数は、過去最高を記録した13年から大きく落ち込んだ。
 中古市場は過去10年間で着実に規模を拡大し、マンションは新築供給戸数と中古流通戸数の逆転が現実味を帯び始めた。1平米当たりの平均成約単価は、一貫して上昇基調で、市場の停滞感は増税だけが理由ではない。
 価格上昇で更に買いにくい状況が生まれ、都心部と郊外エリヤで市況の違いが鮮明化してくる。
都心6区では投機的な取引が継続すればまだ上昇する可能性はあるが、小幅にとどまる。
郊外エリアでも潮目が変わりつつある。都心部の価格が落ち着き始めたとほぼ同時に、東京都下周辺3県の価格が上がりだした。
 今後は、郊外エリアでこそ、中古が新築マンションの代替として機能する。郊外エリアの購買層の取得能力を考慮すると、コスト上昇分を価格に転嫁するのは困難で、そのため供給は自然と減り、代わって中古が需要を吸収するという論理である。
 戸建て中古においても、個別性の強さや検査済証の未取得といった不備の多さが流通を妨げているが、中古戸建てにしても、流通しやすい素地が整いつつある。
      (住宅新報2月24日の記事参考)

(コメント) 中古住宅をサポートする保証保険の活用する方法の活用が期待されるます。
 また、今国会で、民法の大改正が審議されますが、瑕疵担保についての考えが違ってくると、流通の活発化等に影響が出ることが考えられる。通常の中古住宅市場が活性化すると、競売物件の流通市場にも、追い風として作用するのではないでしょうか。競売物件は、瑕疵担保責任の保証は有りませんが、新築市場の縮小から、物件の需要が高まる可能性は有ります。
 個々の物件の立地や取得者の必要性から総合的に検討してみることが必要です。

【定期借地の活用】
 土地は所有から利用へ、昭和30年~50年代の高度経済成長と都会への人口移動が住宅需要拡大し、昭和30年から平成4年(定期借地権誕生)までの38年間で、住宅価格は120倍、所得水準は20倍になった。
 借金しても土地を持っていれば資産が出来た時代、年間値上がり率が金利よりも高かった。
ところが借金で土地を持てば不良債権と成る時代、年間値上がり、又は値下がり率は、金利よりも小さい。
 大正10年の『借地法』、昭和16年の解約の『正当事由』、平成4年の『定期借地権』、土地の有効利用を妨げていた旧『借地法』、一度貸したら永久的に返還されない(法定更新、正当事由)で、返還時には多額の立ち退き料(借地権)が必要となる。
そこで、土地を貸す人が居なくなった。
 しかし、平成4年『定期借地権』を新しく創設、導入され、所有者は土地を一定の期間、計画的に有効利用する、そして借地人は土地を所有せずに土地を利用することが出来るようになった。
定期借地権とは、契約期間が満了すると消滅する類型の借地権です。定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類がある。
     (定期借地借家権アドバイザー認定講座資料参考)

 (コメント)低金利の現在でも土地の値下がりリスクは存在します。現在、土地の所有者で保有したまま収益をあげる有効活用を検討している場合、相続対策を検討する場合、新たに土地を購入したり、競売物件を検討している場合、自己資金で安く仕入れて定期借地で収益不動産として活用するのも、選択肢の一つです。
  欧米では、貸しても返ってくる定期借地が当たり前、日本の普通借地は特異な存在です。地主として、定期借地権を大いに活用してみませんか。

【競売不動産の情報】
 平成27年2月24日現在は、徳島県は、徳島地裁で、21件の期間入札物件が出ています。
徳島地裁の物件種目の内訳は、戸建3件、マンション1件、土地6件、農地11件です。
 売却基準価格は、土地が62万~452万円、農地が31万~947万円、戸建てが122万から1603万円、マンションが220万円です。勿論、この価格で落札するとは限りません。
 農地は、買受適格証明を得られること、もしくは農地法上許可や届けが可能な場合に入札が出来ます。
 詳しくは、サポートサービスをお申し込み頂いた上で、その都度、個々の物件をお調べします。

 【ご依頼のお電話をお待ちしております】
 ご相談は、ご依頼は競売不動産コンセルジュのアセットコンサルタント不動産の競売不動産取扱主任者
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 投資物件、実需物件、競売物件を含む賃貸・売買の具体的なご相談を頂きますと、不動産をお求めの貴方様のニーズに応じた、情報提供はお役に立てると思います。
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最近の不動産市況・建築物の容積率・競売不動産情報

2015年02月05日 | 不動産
〔最近の不動産市況・建築物の容積率・競売不動産情報〕

【最近の不動産市況】
 最近の不動産市況は、どうなんだろう、最近の不動産誌、住宅新報を眺めてみました。

(1)投資市場は視界良好、高まる日本への期待で市況に陰りが出始めている実需不動産に対し、旺盛な取引が続いているのが投資市場だ。東京オリンピック開催など明るい話題が牽引する中、円安の影響で海外投資家が更なる熱い視線を日本に向けている。また、国内でも「サラリーマン投資家」を始め、「将来の備え」のために底堅い需要がありう、価格上昇期に入った今も、その勢いは止まらない。・・・
 備えの意識は更に高まり、会社員と言う立場を生かし、早めに資産形成しようという考えのようだ、数年前からの呼称である「サラリーマン投資家」、十年ほど前の余力のある上場企業の課長・部長クラスといった顧客層が、完全に「サラリーマン」にシフトしたと言える。(12月9日)

(2)市況展望し、15年を占う、厳しい状況下に明るさも、中古マンションは実需層の動きに期待で、新築に代わる受け皿となっている。価格は一貫して上昇、二極化進む賃貸、中古の魅力向上を、今後の賃貸市場を占う上で重要なのは、不動案会社の頑張りはもちろん、オーナーがどれだけ、「顧客目線」の意識
を持てるかどうかだ。ハードやスペックによる差別化以外の、「入居者に快適に暮らしてもらおう」という気持ちが重要で、「少しの気配り」が3つ重なれば、「大きな気配り」となる。(12月16日)

(3)住宅・不動産業界経営トップ14年の景況見通しは、8割が回復期待、増税延期が好要因に。
押し寄せる2極化の波、不動産投資市場も活発な様相となりそうだ、リフォーム市場は引き続き堅調に推移する、全体が好転するというよりは二極化がハッキリする、エリアと物件そのもので、販売状況に大きな差が出る。(1月13日)

(4)地方にも好調マンション、京都では高価格帯に引き合い、「再開発」、「将来性」が市場けん引、価格上昇などで全体的な供給ボリュームに落ち込みが見られている新築マンション市場、首都圏では好調な契約率を維持するなど堅調さもうかがえるのに対し、厳しさが指摘される地方エリアだが、都市の中心立地や大型再開発プロジェクトなどでは、注目の「人気物件」として好調な売れ行きを示す事例が増え始めている。広島の超高層物件、大垣市の駅前物件、金沢の物件に首都圏から15%も、ただし、首都圏と比較し土地が安い地方圏は、コストとして高騰している建築費の割合が高くなるため、価格の
上昇が今後の懸念材料だ。(1月20日)

【建築物の容積率の制限】

 容積率とは、建物の各階の床面積の合計(延べ床面積)の敷地面積に対する割合のことです。延べ面積とは、建築物の各階の床面積の合計です。各階の床面積は各階の壁、柱等の区画の中心線で囲まれた部分の面積です。
 建築物の容積率は、都市計画で定められる容積率の最高限度(指定容積率)以下でなければなりません。また、敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合は、指定容積率と、前面道路の幅員で定まる容積率の最高限度(道路復員制限)のうち、いずれか小さい方の値によって制限されます。

 都市計画で定められる容積率の最高限度(指定容積率)は用途地域等の種別に応じて、定められます。
敷地の前面道路の幅員(2以上ある場合はその幅員の最大のもの)が12m未満の場合は、道路幅員制限があります。この場合、建築物の容積率は、前面道路の幅員のmの数値に。40、60、80とかの用途・区域により決められた数値を乗じたもの以下でなければ」なりません。

 特定道路を接続することによる緩和があって、前面道路の幅員が6m以上12m未満で、敷地から70m以内の距離で幅員15m以上の道路(特定道路)といいます、に接続する場合は、前面道路の幅員に、特定道路による緩和の数値を加えたものに、決められた40、60、または80を掛けた数値が、道路幅員による容積率の上限となります。

(コメント)
 前面道路の形状は、幅員が段差になっていたり変化したりする場合の認定幅員、都市計画道路が通る場合、前面と背面に接道していたり、旗竿敷地(路地状敷地)だったり、幅員の違うT字路になていたり、役所の道路管理課で幅員を調べ、建築指導課で前面道路をどう考えるかを相談するとよいでしょう。
 容積率には、道路幅員が大きく影響するために、指定容積率を使用できないケースは少なくありません。また、隣地を買収する等して、一部を買収するだけで大きな基準容積率が得られます。土地を、何に使うのか、店舗かマンション用地かなどの使用目的によって、検討して選択するのが良いでしょう。

【競売不動産の情報】

 平成27年1月28日現在では、 徳島県は、徳島地裁で、35件の期間入札物件が出ています。
徳島地裁の物件種目の内訳は、戸建16件、マンション0件、土地3件、農地16件です。
 農地は、買受適格証明を得られること、もしくは農地法上許可や届けが可能な場合に入札が出来ます。
詳しくは、サポートサービスをお申し込み頂いた上で、その都度、個々の物件をお調べします。

 なお、自己資金が十分でない場合は、入札の気持ちがあっても、資金調達できずに、残念な検討、自己資金の確保と、融資の場合は金融機関との入念な打ち合わせは欠かせません。

 【ご依頼のお電話をお待ちしております】

 ご相談は、ご依頼は競売不動産コンセルジュのアセットコンサルタント不動産の競売不動産取扱主任者 担当者の水主(みずし)にご相談下さい。
 実需物件、競売物件を含む賃貸・売買の具体的なご相談で、不動産をお求めの貴方様のニーズに応じた、情報提供はお役に立てると思います。
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