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人権大国

2014-05-25 18:14:24 | 日記

2005年映画「『SAYURI』の日本芸者の演技も好評だった、章子怡(チャン・ツィイー)さんが、ミニブログで、公安当局に拘束された人権派弁護士、浦志強氏への応援メッセージとも受け取れる内容を書き込みネットで話題を呼んでいるとの報道が今月ありました。(当時、中国ネットでは売春芸者を演じた「彼女は、全ての日本人に蹂躙された。」彼女一人ではなく、「全ての中国人が日本人に蹂躙された」とか言う批判が小泉首相の靖国参拝や戦中の慰安婦問題ともからんで、バッシングに発展したようですが・・その後も数々のスキャンダルで話題になりました。)

現在は香港で活躍する章子怡さんですが、今月の報道は、韓国映画評を書いた際、釜山出身の故・盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の伝記的・韓国映画「弁護人」にもふれ、「民主化と法治、公平と真実のために戦う弁護士に対し敬意を表わします」との感想を中国の人権派弁護士、浦志強氏が逮捕された5月6日に書き込んだため、浦弁護士への応援の主旨であろうというものでした。

(韓国では高卒では司法試験を受ける資格がありませが、釜山商業高卒の貧困階層の盧武鉉氏は、日雇い労働をしながらも学び続け、受験資格試験(司法及び行政要員予備試験)に合格、しかし、その後兵役も経て、資格試験合格から9年後に、ようやく司法試験に合格して判事に就任した苦労の人でした。

判事を辞めた後、租税関連の訴訟を専門とする経済弁護士となりましたが、数々の事件に関るなかで、人権派弁護士として目覚め、1987年に大統領直接選挙制を求める6月抗争を主導、大宇造船事件では当局に逮捕され拘留も経験しています。人権弁護士への転進の経緯は「拷問されて真っ黒になった学生の足の爪」を見ての憤りと怒りであったとも述べています。

その後、金大中政権の政策を継続しただけでなく「国民参加の政府」として低所得者に配慮した経済政策を打ち出して韓国における地域主義や血縁主義の払しょくをこころみました。常に民衆の立場に立った大統領であったとも言われます。良心的兵役拒否さえも理解をしめし、一部の民衆から高卒とバカにされるも、いつも笑顔で対応したと言われます。韓国史上初の女性総理・韓明叔は弔辞で「大統領、ごめんなさい。愛しています。そして、幸せでした。」と叫びました。)

 中国のカリスマ弁護士とも言われる浦弁護士は、5月3日に、当局が民主化運動を武力弾圧した1989年の天安門事件の真相を追究する研究会に出席していたことから逮捕されたと報じられています。

香港紙などによると、被害者遺族でつくる「天安門の母」メンバー、張先玲さんや学者ら十数人が参加した研究会で、終了後に多くの参加者が公安当局に事情を聴かれていたそうです。もうすぐ事件から25年周年を迎える時期で、当局は民主活動家や改革派知識人への締め付けを強めているのではないかと報道されています。

浦弁護士は、中国で毛沢東時代から56年も続いた、労働教養制度の廃止に尽力したことでも知られ、薄煕来元重慶市書記の指揮下で労働教養処分を受けた十数人の訴訟代理人となり、「陳情の母」と呼ばれた唐慧さんの損害賠償訴訟を担当し、二審で逆転勝訴を勝ち取っており、北京オリンピックの鳥の巣の設計でも知られる芸術家・艾未未氏の行政不服審査の代理人も務めているそうです。

アメリカの・Foreign Policyは、「今年の人物」や「世界を率いる100人の思想家」に「浦志強」を選んでいます。日本との関りも深く、『問答有用』(岩波書店)にも登場しており、2014年2月14日には、早稲田大学現代中国研究所の主催で東京大学駒場にて講演も行っているようです。また、日経新聞は、過去に日経新聞が掲載した浦弁護士へのインタビューで取材に同席したこともある日本経済新聞社の重慶支局に勤務する中国人助手(辛さん)が公安当局に5月13日に浦弁護士をめぐる捜査への調査協力を求められて連行されたと報道しています。


浦弁護士と併せて、障建さん(映画研究者)、徐友漁さん(哲学者)、劉荻さん(著名ブロガー)、胡石根さん(民主活動家)の5人が、当局によって不当に拘束され「騒動挑発」の容疑がかけられているそうです。同時期に、「海外のメディアに機密を漏らした」として著名なジャーナリスト、高瑜さんも拘束されたと報じられています。やはり天安門事件被害者のために熱心に活動を続けてきた活動家でした。

ほかにも、活動家やジャーナリスト、弁護士に対する嫌がらせ、脅迫、拘束の事例が報告されています。天安門事件について議論しようとする人びとに対する嫌がらせ、脅迫、拘束といった当局の弾圧が、ますますひどくなっているとも言われアムネスティインターナショナルでは、浦弁護士らの釈放に向けて習近平主席への陳情メールを呼びかけています。

 中国政府はジェノサイド条約、人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条約、拷問等禁止条約、難民条約、児童の権利に関する条約等多くの国連の採択した国際人権条約を批准署名しており、1998年には国連の世界人権宣言に基づく国際条約「公民権と政治権利国際公約」を批准署名し、社会権規約も2001 年に批准署名しています。

また、中国憲法では、

 第33条 

 1.中華人民共和国の国籍を有する者は、すべて中華人民共和国の公民である。

 2.中華人民共和国公民は、法律の前に一律に平等である。国家は、人権を尊重し、保障する

 3.いかなる公民も、この憲法及び法律の定める権利を享有し、同時に、この憲法及び法律の定める義務を履行しなければならない。

第35条 中華人民共和国公民は、言論、出版、集会、結社、行進及び示威の自由を有する。

第36条 中華人民共和国公民は、宗教信仰の自由を有する。

第37条 中華人民共和国公民の人身の自由は侵害を受けない。いかなる公民も、人民 検察院の批准もしくは人民法院の決定なしに、且つ公安機関の執行によらずに、逮捕されない。不法な拘禁や、その他の方法で公民の人身の自由を剥奪もしくは 制限することを禁止する。公民の身体を不法に捜査することを禁止する。

等と規定し形式的にみれば、人権大国の一員です。

習近平体制に憲政国家としての基本姿勢が世界中で問われています。

実質的人権大国への道は夢のまた夢なのでしょうか? (なお、中国憲法前文には、(国家権力の実質的な独裁組織たる)「中国共産党の指導」や(文革を彷彿させる)「社会主義制度を敵視し、破壊する国内外の敵対勢力及び敵対分子と闘争」さえ、まだ規定されています。)

 

 

章子怡さんが交際宣言したロック歌手・汪峰の春天里がやはり本家本元です。

 一作年の状況 

一世風靡した出稼ぎ農民工の春天理 

还记得许多年前的春天   那时的我还没剪去长发
何年も前の春のこと 当時の僕はまだ長髪で、

没有信用卡也没有她  没有二十四小时热水的家
クレジットカードも彼女も二十四時間お湯の出る家もなかった

可当初的我是那么快乐   虽然只有一把破木吉他
ただ当時の僕は楽しかった あるのはおんぼろの木製ギターだけ 

在街上,在桥下,在田野中 唱着那无人问津的歌谣
街角、橋の下、田んぼの中で 誰も聞いてくれない歌を歌っていた


如果有一天  我老无所依 请把我留在 在那时光里
いつの日か 年老い行き場もなくなったら その時は僕をあの日々に連れ戻してほしい

如果有一天  我悄然离去 请把我埋在 这春天里 
いつの日か 俺がこの世界をそっと立ち去ったら 亡骸は、この春にうずめてくれ 


还记得那些寂寞的春天   那时的我没留起胡须
あの寂しい春の日のこと あの頃の僕はまだヒゲなんか作らず

没有情人节  也没有礼物  没有我那可爱的小公主
バレンタインデーもなければ プレゼントもなく 僕の可愛いひともいなかった

可我觉得一切没那么糟  虽然我只有对爱的幻想
ただ、すべては、そんなに悲惨じゃなかった 僕には愛への幻想しかなかったが

在清晨, 在夜晚,在风中  唱着那无人问津的歌谣
朝も、夜も、風の中も 誰も聞いてくれない歌を歌っていた

也許有一天  我老无所依  请把我留在 在那时光里

多分ある日 僕は年老いて行き場もなくなる その時は僕をあの日々に連れ戻してほしい

如果有一天  我悄然离去  请把我埋在 在这春天里

いつの日か 俺がこの世界をそっと去ったら この春に僕を埋めてほしい 

春天理

凝视着此刻烂漫的春天  依然象那时温暖的模样
今この爛漫の春をじっと見ている あの頃と同じように暖かそうに見える

我剪去长发 留起了胡须 曾经的苦痛都随风而去
僕は長髪を切り、ヒゲを伸ばした かつての悩みや苦しみも風と共に消えた

可我感觉却是那么悲伤  岁月留给我更深的迷惘
それなのに僕はこんなに悲しく心が痛む 歳月が僕に残したのはより深い迷走でしかなく

在这阳光明媚的春天里  我的眼泪忍不住的流淌
この光り輝く春の日に 僕はこらえきれずに涙を流す

也許有一天 我老无所依  请把我留在 在那时光里

如果有一天 我悄然离去  请把我埋在 在这春天里  

如果有一天 我老无所依  请把我留在 在那时光里

如果有一天 我悄然离去  请把我埋在 在这春天里

春天理



「人は全て、生まれながらにして生きる権利を有する。・・」(国際人権規約第6条1項)生存権とは、人権の中でも最重要なものです。

日本では、憲法第25条1項に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と、すべての国民に平等な生存権を定めています。これは、GHQ草案にもなかった規定です、かつてナチス・ヒトラーが葬った「ワイワール憲法」の生存権の精神を、戦争を放棄した日本人自らの議論で復活させたものです。

(生存権の萌芽はフランス市民革命時の憲法において規定された生活困窮者の生活を配慮した国家の義務にありますが、貧困弱者保護の政策的な規律でしかありませんでした。ロシア革命の影響も強く社会主義的政党の活動も活発化したドイツでは1919年に当時最も民主的と言われたワイマール憲法を制定しました。その第151条1項で「経済生活の秩序は、すべての人に、人たるに値する生存を保障することを目ざす、正義の諸原則に適合するものでなければならない。各人の経済的自由は、この限界内においてこれを確保するものとする」と規定しました。目標的意味合いの規定(プログラム規定)ではありましたが、資本主義の基本原則である経済的自由が、平等に保障される生存権の制約をうけることを世界で始めて宣言したものとされています。)
 
5月16日、ベトナムの反中デモが暴徒化した際に、ベトナム・ビンズオン省で香港人従業員がデモで工場に閉じ込められる事態が発生し、工場の隣の日系企業の日本人達が貨物の運搬と見せかけてうまく車を出して、香港人・中国人を救出した事件を香港紙・明報が報道しました。今日、海外で働く多くの日本人が、人権擁護と言う単なる主張や言葉だけでなく、国境を越えて、人種の分け隔てもなく人道や人間の基本的人権を擁護しようと、実際に行動し、懸命に努力もしている事実は、もっと注目されるべきですし、もっと報道もされてしかるべきです。

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