小室哲哉氏の逮捕で「著作権」という言葉を耳にする機会が多くなった今日この頃。でも「著作権って何?」という人も多いのではないでしょうか?
著作権とは文学や美術、音楽などなどの文化的な創造物を対象とした権利です。日本では著作物を創造した時点で自動的に権利が発生するとされています。著作権には上手下手、年齢制限などは関係ありません。
従って娘(コザウルス3才)が描いた絵も立派な著作物、そして娘は著作者と言えるのです
さてこの著作権、さきほど創造した時点で権利が発生すると述べましたが、「自分に権利がある!」と他人に主張するには文化庁(ソフトウェア等はSOFTIC)に登録しなければなりません。
著作権は公表権や同一性保持権などの著作者だけが保持できる権利と複製権や上演権などの他人に譲渡できる権利とに分かれます。また放送事業者などに認められる著作隣接権という権利もあります。
小室氏の場合は2重、3重と譲渡があったようですが、原則先に権利の移転(譲渡)を登録した方に権利があることになります。
森進一さんの「おふくろさん」事件でも、作詞者である川内さんの同一性保持権(著作物を作者の意に反して勝手に改変されない権利)の侵害にあたるとの見解ありました。事件をニュースで知った当時の私は「それほど怒らなくても・・・」と感じたものですが、今では「川内さんにとってそれだけ大切な作品だったのだ」と思うようになりました。
逮捕は残念ですが、小室氏の作品は好きなものも多く、今でも鼻歌程度ですが歌っています。
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