へんくつゃ半睡の「とほほ」な生活!

 奇人・変人・居眠り迷人。医療関連を引退⇒
某所で隠遁準備中。性質が頑な、素直ではなく、
偏屈でひねくれています。

アメリカ合衆国における医療保険の種類

2019年05月22日 | 医療制度
   

  医療保険の種類

 以下は、代表的な医療保険プランタイプの概要である。
 
※保険プランの仕組み・内容・条件等については、
  州法やプランを提供する医療保険会社によって異なる。



 
Indemnity


 通常、Indemnity の場合、医療機関は自由に選択でき、
 紹介状( referral )なしで、専門医にかかることができる。
 医師が直接保険会社に医療費を請求し、保険会社から
 保険給付を得てから保険加入者に差額を請求する場合も
 あれば、保険加入者が一旦、医療費の全額を立て替え、
 保険会社に保険給付を請求しなければならない場合もある。


PPO ( Preferred Provider Organization )


 PPO とは保険会社が、病院や医師など医療機関と契約して
 ネットワークを形成したものである。
 ネットワーク内の医療機関を利用した場合、医療費の支払いに
 対し事前に取り決められた割引料金が適用される。
 ネットワーク外の医療機関の利用も可能であるが、通常、
 保険加入者の負担がネットワーク内の医療機関の利用に比べて
 多くなる。就業者向け医療保険では「PPO」が現在主流であり、
 地域差はあるものの、約5割が「PPO」を利用している。


HMO ( Health Maintenance Organization )


 保険加入者は、HMO ネットワークに加盟する
 主治医 ( Primary Care Physician ) を指定し、その主治医が
 適切な医療を指示するプランである。
 一般的に、緊急時を除き、ネットワーク外の医療機関を利用した
 場合、保険は適用されない。




POS ( Point of Service )」
 「 PPO 」と「 HMO 」の中間プランである。
 通常、主治医を指定しなければならない点は、HMO と類似している。
 一般的に、ネットワーク内であれば、主治医の紹介なしでも他の
 医療機関を利用することが可能である。
 ネットワーク外の医療機関を利用する場合は、主治医からの紹介が
 必要な場合もあり、また、保険加入者の負担はネットワーク内の
 医療機関の利用に比べて大きくなる。


HDHP ( High Deductible Health Plan )」



 従来の保険プランに比べ自己負担額(免責額)が高く設定されたプランで、
 HSA ( Health Savings Account )や、
 HRA (Health Reimbursement Arrangement)など、医療費の支払を目的に
 非課税で拠出・積立が可能な医療積立口座と併用して利用することが
 できる。
 合衆国・内国歳入庁( IRS )によるHDHPの2018年度の規定は、
 Deductible が、本人 1.350 ドル以上、家族計 2.700 ドル以上、
 Out-of-Pocket-Maximum は本人 6.650ドル以下、
 家族計 1万3.300ドル以下となっている。


歯科保険



 治療内容を予防治療、基礎治療、高額治療の3つに区分し、それぞれ
 異なる Co-Insurance を適用してプランを作成するのが一般的である。
 医療保険の場合、Out-of-Pocket-Maximum (年間自己負担限度額)として
 自己負担の上限額が設定されている。



 しかし歯科保険の場合はこれとは逆に、保険会社負担のMaximum Benefit
 (年間保険給付限度額)を設定し、これを超える金額はすべて保険加入者が
 負担するプランが標準的である。また、日本の健康保険では対象外となる
 歯列矯正をカバーするプランもある。
 (※保険プランの仕組み・内容・条件等については、州法やプランを提供する
 医療保険会社によって異なる。)



視力矯正保険
 視力矯正保険は、その名が表す通り、視力矯正のための検査や眼鏡に対しての
 保険である。目の疾病や傷害による治療は、医療保険の保障対象となる。
 保障対象は視力検査、眼鏡のレンズもしくはコンタクトレンズ、眼鏡の
 フレームに対して、一定額までの支払いが保険会社からなされる。
 ネットワークを利用したプランが一般的であり、ネットワーク内の眼科医や
 眼鏡店を利用した場合、割引料金が適用される。ネットワーク外の利用も
 可能であるが保険加入者の負担がネットワーク内の眼科医・眼鏡店の利用に
 比べて大きくなる。




※保険プランの仕組み・内容・条件等については、州法やプランを提供する
 医療保険会社によって異なる。





  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆


アメリカ合衆国における
 「医療保険(健康保険)への加入方法」に続く




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日本とアメリカの公的健康保険制度の違い

2019年05月20日 | 医療制度
  

「公的健康保険制度の違い」

  

 公的健康保険制度が、アメリカ合衆国と日本では公的健康保険
 制度が大きく異なる。
 日本では国民皆保険制度を導入しているが、アメリカ合衆国では
 受給資格がある人のみ公的医療保険制度に加入できる。
 主な公的医療保険制度として、「メディケア(Medicare)」と、
 「メディケイド(Medicaid)」がある。

  

 「メディケア」は、65歳以上の高齢者、身体障害者、及び透析や
 移植を必要とする重度の「腎臓障害」を持つ人を対象とした
 連邦政府が運営する制度で、「メディケイド」は、低所得者を
 対象に、州政府と連邦政府によって運営されている。

   
 
 そのため、これらの制度の対象外となる人は民間の保険への加入を
 検討する必要がある。
 国勢調査局(US Census Bureau)の最新の統計結果によると、2016年の
 保険未加入者は全米で約2810万人(国民の約8、8%)となっている。

 アメリカ合衆国の健康保険を理解する上で必要な基本知識、
 日本で加入済みの保険の利用、および最新の動向について説明する。
  

基本用語

  

 アメリカ合衆国の保険を理解するうえで必要な用語について説明する。
 (※定義、保険プランの仕組み・内容・条件等については、
 合衆国・州法やプランを提供する医療保険会社によって異なる。)

  

Allowed Amount
 保険でカバーされる医療サービスにおいて、保険給付計算の対象と
 なる金額。Eligible Expense、Payment Allowance、Negotiated Rateと
 呼ばれることもある。
 医療機関が、Allowed Amountを超える金額を請求した場合、その差額を
 保険加入者が支払わなくてはならない場合がある。
 ※(Balance Billingを参照)

  

Balance Billing
 
医療機関が医療サービスに対する請求額と保険会社が保険給付精算の
 対象とするAllowed Amount の差額を請求することをBalance Billingと
 いう。例えば、保険でカバーされる医療サービスに対する医療機関の
 請求額が100ドルで、Allowed Amountが70ドルの場合、医療機関は
 保険加入者の自己負担分に加え、差額の30ドルを保険加入者に請求する
 可能性がある。
 ネットワーク内の医療機関を利用した場合、医療機関からの差額の
 請求は発生しない。

  

Co-Insurance(保険給付割合)
 保険でカバーされる医療サービスにおいて、保険給付精算の対象となる
 Allowed Amountに対し、保険加入者が支払う医療費割合(%)のこと。
 Deductibleが設定されている場合は、Co-InsuranceとDeductibleの
 両方が自己負担となる。
 例えば、加入者のCo-Insuranceが20%でDeductibleをすでに満たして
 いる場合、医療サービスに対するAllowed Amountが100ドルであれば、
 20ドルが個人負担、残りの80ドルは保険会社の負担となる。

  

Co-Payment
 
保険でカバーされる医療サービスを受ける際に、医療機関に対して
 支払う一定額(例:通院につき15ドル)のことを指し、保険加入者の
 自己負担となる
 医療費割合(%)を指すCo-Insuranceとは異なる。診療所や病院など、
 医療サービスのタイプによって金額が異なる場合がある。

  

Deductible(年間当初自己負担額、あるいは保険会社免責額)
 保険会社から保険金給付が開始される前に、保険加入者が負担する
 金額。例えば、 Deductibleが1000ドルの場合、Deductibleの対象と
 なる医療サービスは1000ドルまですべて自己負担をしないと、
 保険金の給付がされない。
 一部の予防医療サービスなど、すべての医療サービスがDeductibleの
 対象となるわけではない。

  

Out-of-Pocket-Maximum(年間自己負担限度額)
 保険対象となる医療費支払いの自己負担額の上限(通常暦年で設定
 されている)。当該上限を超えた医療費の支払については、原則、
 保険会社が「Allowed Amount」の100%を給付。医療保険改革法は、
 既得権プラン(Grandfathered Plan)を除くすべての医療保険プランは、
 Co-Payment・Deductible・Co-Insurance・Essential
 Health Benefits(検体検査や予防医療サービスなど10項目の
 医療サービス)に対する支払いについて、Out-of-Pocket Maximumの
 計算対象としなければならないと定めている。
 また、保険料・ネットワーク外の医療機関を利用した際の
 Balance Billing・エッセンシャルヘルスベネフィット以外の
 医療サービスに対する支払いは、Out-of-Pocket Maximumの計算に
 含めなくてもよいとしている。

  

UCR(Usual Customary and Reasonable)
 同じ地域内で同一または類似の医療サービスが、一般的に請求されて
 いる額をもとに地域毎に設定された医療費の基準額。
 UCRは、一般的に、ネットワーク外の医療機関を利用した際の
 Allowed Amountの設定に使われることがある。

医療制度改革法成立時(2010年3月23日)に既に存在していた
 プランのこと。
 これらのプランには既得権が付与され、医療保険改革法の一部条項が
 適用除外となる。
 給付水準の引き下げや自己負担額の増加など、プランに大幅な変更が
 あった場合、既得権がなくなる場合がある。

  
 
  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

アメリカ合衆国における
 「医療保険の種類」に、続く


  
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「 風呂上がり 薄暑まとわる 首回り 」- 中川 いさみ

2019年05月17日 | 気節・暦
  

   風呂 上がり
    薄暑 まとわる
     首 回り
       - 中川 いさみ


  
 「 風呂上がり 薄暑まとわる 首回り 」- 中川 いさみ


  
  ふろあがり はくしょまとわる くびまわり 」- なかがわ いさみ



  



  「 風呂上がり 薄暑まとわる 首回り 」- 中川 いさみ

  

  

   

  


  
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アメリカ合衆国における医療保険の問題

2019年05月15日 | 医療制度
 

 医療保険の問題

 民間の医療保険に加入していても、払うのがきついほどの
 高額な 医療費はなぜでしょう?
 
 ここからはその理由について説明します。

  

『 各 医療機関自由価格設定が できる 』

 結論から言いますとこれが最大の理由です。

 
 

 日本には病気の種類や受ける治療により、どのくらいの料金を請求するのかを
国が定めています。
 しかしアメリカではそのような公定価格はなく、病院側が自由に値段設定を
しています。(大凡は分厚いマニュアルがあります。)

 つまり医療も「ビジネス」になってしまっているわけです。


  

アメリカ合衆国の医師はかなり高給

 実際にアメリカの医師の給料は他の国に比べ圧倒的に高いです。
 アメリカ合衆国の勤務医師の給与は約2,800万円です。

 なんでそんなに高く設定するの?
 医師の方々も必死です。



医療費を高く設定するには理由があります。


  

①教育機関のビジネス化
 
すべてはここが原点になってきます。

 アメリカ合衆国の大学の学費は世界トップの高さを誇ります。
 これは教育機関も医療機関と同じように「ビジネス化」しているからです。

 特にアメリカ合衆国の大学医学部に関しては超高額なので、
 「高い教育を経て医師になったのは良いけれど莫大な借金が…」ということになり、
 必然的に高い給料ではないとやっていけないという事態が起こっています。

②アメリカ合衆国は訴訟社会
 アメリカ合衆国では頻繁に人を訴えます。

 日本とは比べ物にならないくらい「裁判へのハードル」が低いです。

 例えば、交通違反を犯しても「そんなにスピード出してなかったよ」と思えば
 裁判所まで 行って戦います。

 これが医療の現場でも問題になっているのが現実です。

 医療ミスなどで万が一のことがあっても戦えるように「弁護士費用」として
 医療費を高く 取っているということもあります。

 さらに、医師側は訴訟が怖いので、さらに過剰なサービス・治療を施します。

 結果的に高額な医療費に繋がってしまうという悪循環です。

③研究のための莫大な投資

  

アメリカ合衆国の医療技術は世界でもトップクラスを誇ります。

 それは同時に医療機関による莫大な負担(研究のための投資)によるものです。

 新しい治療の技術や医薬開発のための研究費用のツケが個人の医療費の負担にも
 繋がっています。

 その上、その最新技術・高価な治療を比較的早い段階で一般の患者に施すので、
 「さらに高い治療費が患者に周ってくる」ということも事実です。



アメリカ合衆国では保険は必須
 何度も言うようですが、アメリカ合衆国に来られる(行く)際には
 必ず保険は入っておきましょう。

 万が一事故に遭った場合何千万の請求が来ることもあります。

 さらに保険に加入していても歯医者は保険の範囲外ということが多いので、
 長期滞在をされる方は渡航前に歯の治療をしていくと良いかと思います。

 ※虫歯の治療だけで数十万かかります。

 備えあれば憂いなしということです。

  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

困った事柄など次回に。


  
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「 医療保険会社との交渉 」

2019年05月13日 | 医療制度
  

アメリカ合衆国における健康保険医療事情

  

アメリカ合衆国の保険制度

 アメリカでは保険加入の義務はありません。
日本のように「加入しなければいけない」というわけでなく、
個人が民間の保険に加入するかしないかを決めることが出来ます。

   

「なので入らなくてもOK」ですが、まさに「自己責任」です。

アメリカ合衆国人の一般的な保険加入方法

1.勤務先の会社が毎月の給料からいくらかを差し引いていて、
  いざという時は会社が負担する。
  
2.勤務先の会社が提携している保険会社を利用する。

3.個人で民間の保険会社を利用する。

 しかしこれらの民間保険もかなり高額です。
特に持病を持っている方は保険を受けられなかったり、一般よりも
高い額の保険料を課されてしまうこともあります。

  

 実際にアメリカ国民の約6人に1人は保険に加入しておらず、
病気になっても「治療を受けられない」という人がいるのが現実です。
 ここような問題があり、前大統領のオバマ氏はある改革に乗り出し
ますが、議会承認はえられまんでした。

  

トランプ大統領はオバマケアを全否定しています。

全ては高額な医療費のせい


 上記のような問題はすべて法外な医療費からくる問題です。

  

 アメリカ合衆国では救急車を呼んで病院に運ばれるだけで、
数日後に数十万の請求が来ます。

     

 日本では「風邪を引いただけで救急車を利用する人」が
社会問題になっていたりもしますが、アメリカでは病気で倒れても
意地でも救急車は呼ばず、タクシーで病院に行く人もいるくらい
日本とアメリカ合衆国では異なります。(救急車の運営は民間です)

  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

医療保険会社との交渉。
困った事柄など次回に。


   
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