NPO法人東京海難救助隊パトロール艇(救助船)はばたきブログ

発航前の点検・見張りの徹底・ライフジャケットの常時着用・連絡手段の確保
海の安全運動(7月1日~8月31日)

特定非営利活動法人 東京海難救助隊 定 款・公告

2007-11-17 14:16:07 | 特定非営利活動法人東京海難救助隊定款・広告 

 

                                                                                                                                                     第1章   総 則                                                              
(名称)

第1条  この法人は、特定非営利活動法人東京海難救助隊という。
(事務所)                     
第2条 この法人は主たる事務所を東京都杉並区下高井戸一丁目21番12号に置く。                                                                                                                                                                                                      
 (
目的)                                                                 
第3条 
この法人は、広く一般市民を対象として良好な海 洋環境の重要性の普及と安全で秩序ある海洋レジャーの普及発展の為に東京都、千葉県、神奈川県の東京湾沿岸海域において、一般市民に対する体験航海等の実施による海洋海洋環境の啓蒙、海難事故や地震等の折りの救助救援の助成活動、海洋レジャーのマナー向上活動等を行うことにより、海の素晴らしさや楽しさと同時に海の厳しさを広め東京湾内の環境の保全に寄与する事を目的とする。(特定非営利活動の種類)                                                     

第4条 
 
この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)海洋環境の保全を図る活動                                                
(2)災害救援活動                                                           
(3)以上の活動を行う団体との運営または活動に関する連絡、助言あるいは援助に関する活動                                                                 (事業の種類)                                                                

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次ぎの事業を行う。                                                     

(1)海洋環境の保全を図る活動

①一般市民に対する船舶に関する安全操縦指導によるマナーの向上や海洋環境に関する広報イベント、講習会等の開催                                 

②不法投棄防止の為の海洋汚染防止パトロールや汚染の防除作業、海面清掃などの実施

(2) 災害救援や海難救助に関する事業                                            

①自治体や海難救助機関 ・団体との連携による救援や救助活動の実施                         

②災害救援機関や海難救助関係団体との情報交換                                    

(3)海事情報の収集、発信その他に関する普及啓発事業                                  
この法人は、次のその他の事業を行う。                                        

(1)東京都、千葉県、神奈川県の東京湾沿岸において海洋イベントを実施する団体の要請による海域の監視ゃ見回りなどの業務                                               

(2)海事関連用品などの制作・宣伝・販売・販売仲介などの業務                         

(3)海事関係者への所有船舶ゃ所有施設の賃貸業務 前項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

                      第2章   会 員

 (種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。                                        

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して賛助するために入会した個人及び団体

 (入会)

第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。

①会員として入会しようとするものは、隊長が別に定める入会申込書により隊長に申   込むものとする。

② 隊長は前項の申込みがあつたとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

③隊長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない

(入会金及び会費)

第8条 会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次ぎの各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届けの提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は隊長が別に定める退会届を隊長に提出して、任意に退会する事ができる。

(除名)

第11条 会員が次ぎの各号の一に該当する場合には、これを除名することができる。

(1)この定款に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還

第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

                      第3章  役 員

(種別及び定数)

第13条 この法人は、次の役員を置く。

(1)理事3人以上5人以内

(2)監事1人以上2人以内

理事の内1人を隊長、1人以上2人以内を副隊長とする。

(選任等)

第14条 理事及び幹事は、総会において選任する。

2 隊長及び副隊長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親  族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。

4 法第20条各号のいずれかかに該当する者は、この法人の役員になることが出来ない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)

第15条 隊長は、この法人の代表としてその業務を総理する。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故がある時又は隊長が欠けたときは、隊長が あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)

第16条 (1)役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。

(2)補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現   任者の任期の残存機関とする。

(3)役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は幹事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次ぎの各号に該当する場合、総会の議決により、これを解任する事が出来る。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があったとき。

2.前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分のの1以下の範囲内で報酬を受けることが出来る。

2 役員には、その職務執行するために要した費用を弁償することが出来る。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、隊長が別に定める。

                 第4章      会   議

(種別)

第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

     (2)総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の機能)

第22条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)会員の除名

(4)事業計画及び収支予算並びにその変更

(5)事業報告及び収支決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)入会金及び会費の額

(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第9条において同じ)

(9)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(10)解散における残余財産の帰属

(11)事務局の組織運営

(12)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第23条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

 (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 (3)幹事が第15条4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集

第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、隊長が招集する。

 (2)隊長は、前条第2項1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 (3)総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第26条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。

(総会の議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)

第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任する事が出来る。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることが出来ない。

(総会の議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した記事留区を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者総数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事登録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又  は署名しなければならない。

(理事会の構成)

第30条 理事会は理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)隊長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第33条 理事会は隊長が招集する。

2 隊長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなけりばならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第34条 理事会の議長は、隊長がこれにあたる。

(理事会の議決)

第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の記事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)

第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席出来ない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることが出来ない。

(理事会の議事録)

第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、義地用及びその会議において選任された議事録署名人の2人が記名押印又は署名しなければならない。

                  第5章  資  産

(構成)

第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

(区分)

第39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動法人に係る事業に関する資産、その他の資産の事業の2種とする。

(管理)

第40条 この法人の資産は、隊長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、隊長が別に定める。

                    第6章   会   計

(会計の原則)

第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる舷側に従って行われなければならない。

(会計区分)

第42条 この法人の会計は、これわ分けて、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。

(事業年度)

第43条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに隊長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは隊長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで全事業年度の予算に準じ収入支出する事が出来る。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)

第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正することができる。

(事業報告及び決算)

第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、隊長が作成し、監事の監査を受け総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の処置)

第49条 予算をもって定めるもののほか、借り入り金の借り入れその他新たな義務の負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

           第7章  定款の変更、  解散及び合併

(定款の変更)

第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正社員の4分の3以上の多数による議決を経て、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功が不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続き開始の決定

(6)所轄庁による設立認証の取り消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第52条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、東京都に譲渡するものとする。

(合併)

第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

                 第8章    広告の方法

(広告の方法)

第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条のに第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。
上記、第54条は(平成29年4月施行予定)等による法改正により所轄庁 東京都に平成30 年 年9月7日定款変更届出書、(1)変更後の定款、(2)当該定款の議決した社員総会の議事録の謄本提出済み




                                                第9章    事務局

(事務局の設置)

第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)

第56条 事務局長及び職員の任免は、隊長が行う。

(組織及び運営)

第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、隊長がこれを定める。

                   第10章    雑則

(細則)

第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、隊長がこれを定める。 

附則

1 この定款は、この法人成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は別表の通りとする。

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成18年10月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成18年8月31日までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)入会金 正会員   (個人・団体)     10,000円

       賛助会員  (個人・団体)     10,000円

(2)年会費 正会員   (個人・団体)     10,000円

      賛助会員   (個人・団体)     10,000円

別表   設立当初の役員

      役職名              氏名

     隊   長           新  井  文  夫

     副 隊 長          日  野  順  次

     副 隊 長          岩  田  幸  宏

     理   事           村  田      亘

     理   事           半  田  俊  幸

     監   事           笹 田  浩 太 郎
 上記は、当法人定款に相違ない。
平成30年2月1日
(本店) 東京都杉並区下高井戸一丁目21番12号
(商号) 特定非営利活動法人 東京海難救助隊
    隊   長     新 井 文 夫

平成30年3月5日東京法務局杉並出張所変更登記済み