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おいちゃん不動産 ①不動産賃貸にかかる税金

2019年06月07日 | 生活の友

管理人のいる時間極駐車場からの所得は不動産所得にはならない



(不動産賃貸の税金)


1️⃣ 不動産所得土地や建物などの不動産や地上権・土地の賃借権など不動産に係る権利などの貸付による所得


2️⃣ 総収入金額賃料(地代、家賃)・権利金・礼金など・返還するつもりのない敷金や保証金


必要経費減価償却費・固定資産税、事業税などの租税公課・修繕費・管理費・専従者給与など・借入金の利子


必要経費に認められないもの→ 専従者給与を除く生計を一にする親族への地代、給与・不動産所得・譲渡費用はその名目の経費であり不動産の必要経費にならない。


:不動産仲介料・業務使用 開始前の借入金の利子など、立退料等(譲渡費用に)


不動産所得=総収入金額必要経費



3️⃣ 次は不動産所得にならない:


・社員に社宅を供する賃料(事業所得)


・時価での土地価格で1/2を超える権利金(譲渡所得)


・食事を提供する下宿(事業所得か雑所得)


・個人の不動産業者が販売用不動産を譲渡した時(事業所得)


・管理人のいる時間極駐車場(事業所得か雑所得)


*権利金賃借権の設定の対価として支払われるもの


*礼金賃貸借契約の際、謝礼的意味合いで借主が貸主へ支払うもの、これは還ってこない・・。


*敷金や保証金原則として人質のようなもの、賃貸借終了時に還されるべきものであるが、現実はあまりにも室内に瑕疵が溢れているケースや汚れが酷い時は80%以上還ってこないので、延滞家賃の代わりにはならない。


*所得税の金額は経費にならない。



4️⃣ 事業的規模のメリット:


*マンションで10室、戸建てとして5棟以上の貸付で事業的規模となる。


・青色申告としての特典を得るには、当不動産が「事業的規模」に該当することにより「青色事業者専従者給与」と認められたり「青色申告特別控除」で65万円の控除が青色申告者であれば受けられる。


・賃貸用マンション等による所得は不動産所得となり「事業的規模」との判定でも事業所得にはなりません。




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