前回の続き・・
3.改修工事の減額特例:
① 昭和57年1月1日以前に建てられた自己居住用家屋→ 耐震基準に適合の一定の改修工事を行ったもの→翌年以降の120㎡までの部分の税額が1/2に減額されます。
② 平成28年3/31までに居住用家屋に一定のバリヤフリー改修工事を施工→
翌年度に限りまして、固定資産税(100㎡迄の部分)の税額が1/3に減額される。
③ ~平成20年1/1 建築の自己居住用家屋→平成20年4/1~◯◯までに一定の省エネ基準に適合した改修工事を行った場合、完了して翌年度の固定資産税(120㎡まで)の税額の1/3が減額されます。
4.税の負担調整:
固定資産税の額は大きな流れの中、評価額に細かいバラツキもあり、例え地価が短期間下落してもなだらかな上昇過程にある場合はそれが、減額と反映されないこともあります。
( 固定資産課税台帳 )
・固定資産課税評価額が全国の市町村役場や税の事務所に、土地・家屋の台帳があり、一定期間、所有者が自由に閲覧できる制度と
他の人が借りている土地や家屋について閲覧できる制度がある。
1.縦覧制度:これができると近隣縦覧の土地、家屋の価格等を知ることが出来、価格の調整に役立つ。
1️⃣ 縦覧できる人→ 固定資産税 納税者とその代理人
2️⃣ 縦覧期間→ 毎年 4/1~4/20 又はその年度の最初の納付期限日のいづれか遅い日までの期間
2.閲覧制度:自己資産・借地、借家に係る「固定資産課税台帳」を利害関係者の請求でも有償で見ることができる制度。
1️⃣ 閲覧できる人→ 納税義務者と その代理人、借地人や借屋人
2️⃣ 閲覧期間→ 所定の手数料を支払うことにより いつでも見られる。
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(都市計画税)
・道路、公園、下水道などを造ったりする費用に充てるため市街化区域の土地や家屋用などに市町村が課税する地方税。
・1月1日現在の所有者(納税義務者)として固定資産課税台帳に登録されている人が支払う。
・税額の算式→ 都市計画税=固定資産課税評価額× 0.3%
・原則として固定資産税評価額が用いられ、それと同時に徴収される。
(都市計画税が減額される特例)
・小規模住宅用地→ 200㎡以下→固定資産税評価額× 1/3
・一般の住宅用地→ 200㎡超で、且つその住宅床面積の10倍まで→固定資産税評価額× 2/3
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