【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】警察官への起訴状NO-012
「お前のカカアもいい玉だよな・・・・・・」「一般論で認めろよ」「中国人が逮捕されてるんだど・・」
「カカアの話だと、ずいぶん恩義にあついそうじゃないか」「かっこわるいぞ」「おい認めろよ・・・・」
2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、
罪だとして起訴した検察官です。私が憲法31条の法の論理を言うと、「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。
この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず逮捕・監禁をしていますので「特別公務員職権乱用罪」です。
憲法31条に反して、何ら犯罪をしていないにも関わらず起訴をしていますので「虚偽告訴罪」です。
正犯の虚偽の書類の提出(入管法22-4-4違反)は犯罪ではありません。
法務大臣の行政処分です。「在留資格の取り消し」および「国外退去」です。
従って、刑法60条、62条で処罰できません。
このことは2017年1月の入管法改正で改正理由で明確に書いてあります。
Ⅱ.嘘偽情報によるマスコミ操作の逮捕および拘留そして警察の取調べ
平成22年6月14日、朝9時半過ぎだと思いますが、
警視庁警視庁組織犯罪課および世田谷署の警察官(賀来)を始めとする合同捜査チームが告訴人の自宅(千葉市美浜区)に、家宅捜査で押収したパソコンおよび書類の返却に来ました。
返却確認が終わると、2、3日世田谷署に来て欲しいと言われ、
2,3日分の下着などを持参するように言われたので、家内にその旨を連絡し、
玄関を出ると、2人のテレビクルーが待ち構えており、
一人は警察にワゴン車によりかかり警察官が補助する形で告訴人を撮影し、
一人は告訴人のワゴン車の前から、そして後ろに回り込み告訴人を撮影しました。
警視庁のワゴン車に載せられ、車が走りだしたあと、車中から後ろを振り返ると、なおも撮影していました。それで「何ですかあれは」と言うと、警察官(賀来)はクビを振って知らないと言う。
世田谷署につくまで車中、ずーと警察官(賀来)は、「私は社長の味方です。」
「中国人の言っていることと社長の言うことが一致していればすぐに帰れます」。
この事をなんども繰り返して、昼前に世田谷署に着いた。
車中、弁護士(村上)に携帯から電話して、状況を説明した。
世田谷署の取調室に入ると、正犯がした資格外活動を幇助した疑いで逮捕されました。
11時半頃だと思います。そして、腰紐と手錠をされました。
この後すぐ、お昼のニュースで、
朝方の逮捕前映像が在東京のNHKを初め民法テレビ局から、すべて同じ映像、
記事内容で流れたのです。(当日の弁護士接見および保釈後に会った者に聞いた)
3年間で1億円以上を稼いでいたと言う記事は、
未だに会う人に言われますが、全く虚偽で、警察の取調べや公判でも出て来ません。
逮捕の具体的な刑法の幇助罪の理由は、虚偽の雇用契約書を作成して中国人に渡したことです。
その状況証拠として、源泉徴収代行サービスでお金を回していたこと、
面接をしていないこと、
飲食店で働いてはいけないと言っていないこと・・・などをのべます。
幇助罪ですので、故意があることを立証するのに躍起になっています。
ですから自白を共用するのです!
この日の調書は、経歴書のような調書が2枚ですが、ワープロ入力中、告訴人は、
「飲食店で働けとか雇用もしていないので、不法就労助長行為はやっていないし、採用を内定したのは本当で、面接していないからとか言うけど、面接していないとか!、何ですかそれは・・・・」と言うと、
警察官(賀来)は、「社長、僕ら不法就労助長行為をしたとか言っていないよ!」。
「嘘の雇用契約書を作成した情況証拠がたくさんあるんだから・・・・」
「社長!質問にだけ答えてくださいよ・・・」と言ってワープロ入力をしている。
告訴人は、「不法就労」に対する幇助は「不法就労助長罪」の行為しかないと思っていますので、
そのことを主張したのですが、
警察も入管法違反幇助の幇助理由が「不法就労助長罪」の行為を指していないことは同じでした。
警察官(賀来)は、法に基づかない不当な理由で逮捕、監禁で職権の濫用をしています。
そして、内容虚偽の雇用契約書を作成したことを不法就労の幇助理由とするのです。
しかし、この反論は意見がまったくあいません。
告訴人のいう罪刑法定主義の説明に、警察官(賀来)は、聞く耳を持ちません。
告訴人は、日本人として、この場合、どうすればよかったのですか?
検察官殿、教えて下さい!警察官らのなすがままで、基本的人権を守れないのです。
夕方6時頃ですが、こうやって犯罪人にさせられるんだと思うと、
朝、食べたものをすべて嘔吐しました。
その後、8時頃警視庁月島署に拘置されました。
夜、10時頃、弁護士が月島署に接見に来ます。
弁護士は逮捕状のコピー?と入管法のコピーをもってきて逮捕理由を説明します。
第一は、家宅捜索時に作成した源泉徴収サービスの事実です。
もう一つは、刑法の幇助罪です。
弁護士は事実は事実ですから認めるしかありません。
告訴人は、はい認めますと言いました。源泉徴収サービスは事実です。
しかし麹町税務署でも確認し違反ではありません。
それに、これは内容虚偽の雇用契約書を作成した情況証拠として使うものです。
もう一つの刑法の幇助罪については、弁護士は、
雇用契約書の作成時期と不法就労時期との時間差が幇助罪の構成要件に該当しないとの論理だったと思いますが、告訴人は、不法就労に対する幇助罪は、不法就労助長罪しかないと思っていましたので、弁護士の言う、刑法幇助罪の時間差の論理はよくわかりませんでした。
それに「在留資格取消」規定に触れるものは犯罪にならないとの先入観もありました。
それで、弁護士(村上)が法的措置をとれば、すぐにでも釈放されると思い込んでいました。
告訴人は入管法の幇助違反はしていないし、虚偽の書類(内容嘘偽の雇用契約書)も作成していないと告げて、不法逮捕なので釈放するように依頼します。
弁護士は、「頑張りましょう」と言って、この日はそのまま帰ります。
弁護士は2,3日して検察官(徳永)に面会してきたと月島署に報告に来ます。
釈放要求に対して、検事は釈放すると「「公判が持たない」と言う」と言うのです。
何ですか!「公判が持たないという意味は」と詰め寄りますが明確な答えはありません。
罪刑法定主義で「公判が持たない」という意味がよくわかりませんが、村上弁護士も答えられません。
弁護人と議論しても仕方がありませんが、弁護人と告訴人の考えにずれがあることは認識しました。
このあと、時期は再逮捕後だと思いますが、警察官(賀来)によると、
検察官(徳永)とは、家宅捜査、逮捕などについて打ち合わせ行いお友達になったと嬉しそうに話しました。
検察官(徳永)が、釈放を認めなかったのは、自白させる自信がなかったからです。
適用法をすり替えた、違法な幇助罪を押し通すつもりですから、自白が必要なのです。
否認したことにより勾留が延々と続きました。
告訴人は、いつまで続くかわからない勾留に不安が増大するとともに、
不法就労の幇助などやっていないし、支配下にも置いていないと言うと、
「ホッタラカシにしていたから・・・」と分けの判らないことを言われ、
いくら無実を訴えても、ひたすら犯人扱いを受ける現実に目の前が真っ暗になりました。
警察官(賀来)は、文章能力が低いと見えて、告訴人の供述を要領よく綺麗に簡潔にまとめようとするので、内容がまったくと言っていいほど違います。
吐き気がするなど気分の悪い時は面倒くさくなって署名したこともありますが、供述内容が違います。一度指摘すると、違うのであれば、弁護士さんから要求があれば、後からでも訂正出来ますからと言って、署名を要求しますが、このことを弁護士に言うと首をかしげていました。
そして不当逮捕から23日後、勾留期限が迫る中、何と別の正犯2人に対する同一容疑で再逮捕されました。
そして荻窪署に拘置され、再び、警視庁組織犯罪化および世田谷署の合同捜査チームによる捜査取調べおよび、東京地検による捜査取調べが行なわれました。
警察の調べは、告訴人が警察のシナリオを認めないことに対する恫喝です。
2009年4月の初めに30万円がキンなる名前でレフコ社の口座に入金があることを攻めて来ました。告訴人は共犯とされた「金軍学」へ中国延辺への出張旅費を仮払していたが、中止していたので、
その返金だと言いました。金軍学も同様に質問されて同じ回答をしています。
警察官(賀来)は車中で、中国人と言っていることが一緒だったらすぐに帰れると言いましたが、これは偶然一致したのです。しかし、警察は、「口裏合わせ」だと言って攻めて来ます。
これで警察が信用できなくなり、口が聞けなくなりました。心理状態が、口をきけなくしたのです。
すると、警察官(賀来)は、築地書の取調室のドアをしめて密閉にして、恫喝してきます。
いつもは警察官(賀来)に同行してくる、ヤクザのような若い警察官は、
いつもはドアを開けた入口部分に、折りたたみ椅子に座り、足を柱につっぱつて座り、威圧していますが、この日は閉めたドアの外で待機です。恐怖を感じました。
「桜田門を舐めるんじゃネエヨ」
告訴人は暴力団と会話したことがありませんが、映画のヤクザそのままです。
警察官(賀来)は地のままで役者になれます。
家内も容疑者として警察に呼ばれて聴取を受けています。それで、
「お前のカカアもいい玉だよな・・・・・・」「一般論で認めろよ」
「中国人が逮捕されてるんだど・・」
「カカアの話だと、ずいぶん恩義にあついそうじゃないか」
「かっこわるいぞ」「おい認めろよ・・・・」
言われれば言われるほど、頭が空回転し、口が聞けず、吐き気がしてきます。
こうした取調べが何日も続き、最後は、
「よーし」「それじゃいいな」
「お前のこと徹底的に調べてやるからな」そう言ってやっと事実調査に行きます。
何のことはない、警察は事実関係を何も調べずに逮捕しているのです。
告訴人の主張は、罪刑法定主義に基づく不当逮捕を主張しましたし、
この告訴の趣旨も事実関係よりも法に基づかない不当逮捕ですので、
事実関係については割愛しますが、警察は1周間ほどの調査のあと、態度が一変します。
会計事務所では、源泉徴収サービスで年末調整や所得税の支払事実などで、1人1万円の収入などレフコ社にとって何の役にもたっていなかったことや、ここ数年は黒字が続いているなど財務諸表をもとに細かく説明したようです。取引先の評判もよかったようです。
告訴人の逮捕をテレビで知って、川鉄商事時代の上司が心配して携帯電話に電話すると、
発信人の電話番号より住所を探して事情聴取に行っています。
一部を警察官(賀来)は告訴人に打ち明けます。
「調査結果は検事さんに報告しておきましたからね」「接見禁止は取れますよ。」
「釈放のために携帯電話を充電しておきますよ。」
「弁護士さんに検事さんのところに言って釈放してくれるように社長から言ってくださいよ。」
「普通はこんなの事件にならないですよ・・・」などという。
村上弁護士に言ってもNOです。
この事を警察官にいうと、「弁護士も検事さんも若いからなあ」
「両方ともトンがちゃってるからなあ」と他人ごとに言う。
告訴人が、「なに言っているんだ、警察が検察送りにしたんだから、責任取るのは、お前らだろ!」
と言うと「やってますよ、検事さんには毎日、資料を出して説明してますよ」
「でも、身柄が検察にあるのでウチらのはどうにもならないんですよ」
最後、警察は、刑法幇助罪を適用する、故意を立証できないことに気づいたようですが、
どうにもなりませんでした。
でも、まだ、この段階でも、嘘偽告訴は認めていません。
あくまで嘘偽告訴で、通すようです!
起訴の数日前に、警察官(賀来)が荻窪署にやってきて、「情報を仕入れてきました」
「見せしめのために起訴するそうです!」と言うのです。
「裁判は見にいきますから頑張ってくださいよ」と言うのです。
「見せしめにするとのことですから、このことを念頭に裁判をしたほうがいいですよ」
告訴人は、もう何も言いません。
弁護士(村上)には、この意味はわかりません。
事実、公判は初めの2,3回は係長かな?
それに見たこともない私服警察官が傍聴に来ましたが、
弁護士(村上)の公判をみて安心したかのように、来なくなりました。
告訴人も、弁護士(村上)の力量には期待しませんでしたので、公判でも、
弁護がスムースに行くように弁護士(村上)の書いたシナリオを暗記して、そのとおりに供述しました。
起訴の前日、警察官(賀来)と主任と呼ぶ坊主頭の警察官がが荻窪署にやってきて来て、
取調室でワープロを開き中を見ながら、何を言うわけでもないのです。
何をしに来たのだろう?それで、告訴人は再度、確認します。
告訴人が、不法就労助長罪の行為をしていないことを言うと、警察官(賀来)は、
「誰もそんなことは言っていない」「じゃ、何だ」と言うと、黙ってしまうのです。
それで告訴人は、二人に、「この事件は100年かかっても争う!」
「絶対に許さないからな」と言って睨みつけると、
坊主頭の警察官が、「こりゃ、長くかかるな」と言うのです。
そして、何をしにきたのかわかりませんが、二人は帰っていくのです。
このように、資格外活動に対する幇助罪として、「不法就労助長罪」の適用でないことは、
最後も一致しました。
不法就労に対して、在留資格の取り消しを理由として、
不法就労の幇助理由としたことに対する釈明は最後までありませんでした。
内容虚偽ですから、釈明できるはずはありませんよね。
そして、平成22年7月26日の起訴されました。
起訴されると、起訴状を荻窪書の警察官より受け取りました。
同日夜、村上弁護士が起訴状をコピーするために、荻窪書の留置場に来ました。
そして、そのまま荻窪署に拘置されていましたが、平成22年8月6日、東京拘置所に移され拘置されました。
なお、弁護士は、弁護士基本職務規定に添って、法令調査をせず、警察官、検察官らの適用法誤りを指摘せず、弁護士法の人権擁護の弁護活動をしていませんので、弁護士会へ懲戒請求を申し立てています。
そして、弁護人の行為は、特別公務員の犯罪を弁護士法に反して、
未必の故意で助長していますので、それぞれの幇助罪で告訴をする予定です。
2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、
罪だとして起訴した検察官です。私が憲法31条の法の論理を言うと、
「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。
この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
日本国憲法
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=33&y=10&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=29
出入国管理及び難民認定法
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3
刑法
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
1.改正法を適用した事件
岩手県警察は、6月、虚偽申請によって在留資格を取得した者等を罰則の対象とした改正入管法を適用して、
中国人女性を逮捕、送検しました。改正法の適用は、全国で2件目です。
偽装結婚が絡む事件としては初適用となります。
又、当該事件において、被告の偽装結婚を知りながら在職証明書に押印して在留期間の更新を幇助したとして、
被告が勤める勤務先の経営者も書類送検されました。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
しかし、政府は、「世界一安全な日本」創造戦略において不法滞在対策、偽装滞在対策等の推進を掲げ、
偽装滞在者等の積極的な摘発を図り、これらを助長する集団密航、旅券等の偽変造、偽装結婚等に係る各種犯罪等について取締りを強化する旨決定しました(平成25年12月10日閣議決定)。
そこで、法は、虚偽申請を罰則の対象とすべく、偽りその他不正の手段により、
上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、
又は4章2節の規定による許可(更新、変更、永住許可等)を受けた者を罰則の対象とし
(改正法70条1項2号の2)、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、
罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。
3.勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者の留意点
改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、在留資格を取得等した者は、
罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
又、当該規定を新設するに伴い、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者、
すなわちブローカーだけではなく、虚偽申請に加担した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者も罰則の対象となりました(法74条の6)。
思うに、「偽りその他不正の手段」が広義に解釈されると、申請書に記載した事実を証明できなかった場合や、
申請書の一部不記載の場合なども処罰の対象となり、入国管理局が虚偽申立又は告発をした場合、
捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。申請書類は、行政書士等が調査・立証に努めるは当然ながら、
海外で作成されたものも多く、調査能力には限界があります。当局の濫用的な告発等があった場合、
外国人本人だけでなく、
本人の家族、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等についても
「偽りその他不正の手段」について未必の故意があるとして共犯(共同正犯や幇助犯)として
捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。
よって、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者は、
出入国の公正な管理を図る法目的の下(1条)、
今まで以上に申請書類の真実性に努めるとともに虚偽申請を未然に防止しなければなりません。
又、行政書士においては、業務の適正を図ることにより、
行政(入国管理局)に関する手続の円滑な実施に寄与しなければなりません(行政書士法1条)。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/62/73/b43a42e66f8c479555a38f2f564dc257.jpg)
NO-013 へ続く
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
<a href=”http://www.visa-daiko.com/topics/5297/” target=”_blank”>www.visa-daiko.com/topics/5297/</a>
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
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