世界のメディアの「皆様」 へ
2020-11-17:拝啓、
私は2010年に「入管法違反事件」で違法に処罰された。
理由は私たちが「虚偽の書類」を中国人に提供したので、中国人は「在留資格」を得られた。
中国人は「在留資格」を得られたから「資格外の労働」ができた。
だから「私たち」は「中国人の入管法70条の違犯」に対する「ほう助の罪」だと言った。
私はこの犯罪の理由は入管法22-4-4条の「ほう助」である、と言った。
入管法22-4-4条は法務大臣の行政処分「在留資格の取り消し」である。だから「刑事処罰」ではないと主張した。
警察や検察は「貴方は、法の論理ではなく、一般論で罪を認めるべき」として私を「懲役刑」にした。
私が「無罪」であることは2016年11月18日,
第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が証明している。
入管法70条の違反で処罰された中国人も、憲法14条「法の下での平等」により「無罪」です。
違法に中国人を雇用した雇用者が「無罪」であれば、働いた中国人は「無罪」です。
これは国際法で外国人を「恣意的」に処罰することを禁止したことに違犯しています。
国際社会の政府の政府皆さん!お願いします!
日本と「犯罪人の引き渡し条約」を拒否するだけでなく、
日本が「法の下で統治」され「人権を尊重する国家」となることを、皆様から日本政府に「要求」してください。
第1部。私は国際社会に手紙や電子メールで支援をもとめた。
一部の国の「在日大使」は「支援」を約束して、くれた。
それで日本政府は、違法な処分であることに気が付いた。
それで、国会は入管法を「改正」して処罰できるようにした。
第192回臨時国会。
平成28年11月18日,
第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し,同月28日に公布されました
(平成28年法律第88号)。
http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用!
改正法の趣旨。
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府は2014から2015年にかけて同じ違法な処分を行った。
フィリッピ大使館の在日大使館の職員や外交官を私と同じ「支援の罪」で処罰した。
「造園屋」で働いたフィリッピン人も違法に処罰された。
フィリッピン人を違法に雇用した雇用者は入管法73-2条で処罰していない。
国際社会の政府の皆さん、日本政府を国連の場で「糾弾」をしない限り、世界の犠牲者は増えるばかりです。
私は明日,も,書きます。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。しかし日本政府はまだ謝罪をしません。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
敬具。
長野恭博 (Yasuhiro Nagano)