無借金で貸家3件!アマチュア大家さん奮戦記

ロバート・キヨサキの教えを胸にコツコツお金を貯め、無借金で貸家3件所有。不動産収入月21万円のリーマン大家です。

↓不動産投資ブログランキングに参加中。面白かったらポチっとよろしくです!


不動産投資 ブログランキングへ

実家の未登記家屋の登記作業(3)親の名寄帳を取得する

2021-10-27 06:40:28 | 不動産
2021年10月20日(水)

昼休み

親の名寄帳を取得するため、委任状をもらう。
ついでに、申請書ももらう。
委任状の「記入例」の欄に、赤ボールペンで、母の名前や自分の名前を書く。


帰宅して、母に向けて手紙を書く。
委任状、記入例への赤ペン記入だけだと「わからん」と喚くかもしれないので心配になって、委任状の本当に書いてもらうほうの外枠にも、えんぴつで私の住所や氏名を書いたり、「私の固定資産税課税台帳の写し(土地・家屋・償却)(最新年)」とか書いてみる。
そして、封筒に入れ、一筆箋を書き、宛名を書く。
母の面倒を省くために、返信用の封筒にこちらの住所氏名を書き、どちらにも84円切手を貼る。
隣町だから、直接休日にでも行けばいいのだけど、天候も良くないし、行けば仏具磨きの手伝いやらパソコンの操作の分からないこと教えろやら、やたらと用事が増えかねないので、親との距離をたもちつつ、自分のプライバシーも守りつつ、を維持するために手間暇をかける。
私の母親は、どちらかと言うと自分の都合で子供を振り回す傾向があるので、相手をするのが疲れる。
だから、本当は可能な限り接したくない。
今回、病休になった原因のひとつには、休日に母から、コロナ支援金請求のやり方を教えよ、と言われて半日土曜日がそれに費やされて疲れたのも原因だ。他にもいくつか要因は重なったが、子供が疲れていることにあまり気付かない親なので、自衛のためにそこはかとなく距離を置いている。

ただ、この手続きだけは、ちゃんとやっておかないとあとで困るのは私のほうなので、面倒くさがる母の尻を押すようにして進めなければならない。

2021年10月26日(火)
母から委任状が届く。
内容確認。ちゃんと書いてあった。
これでようやく、名寄帳を取ることができる。

2021年10月27日(水)
役所で名寄帳を取ることができました。
帰宅してじっくり見る。
未登記家屋のところに建築年月日が書いてある。
まあこれ、おそらく市町村の課税部門の職員が現地を見て記録した日だと思うけど、母はどのみち車庫やアパートが建築された日なんか分からないだろうから、表題登記を取るときは、この日付を使えばいいと思う。
便利だな。
これで、土地の地番も居宅の家屋番号もハッキリ書いてある書類が整った。評価額も書いてあるから、作業はかどりそう。

次の作業は、①法務局に土地の全部事項証明と閉鎖登記簿の取得申請 ②法務局からもらったテンプレを見ながら登記申請準備 ③土地の全部事項証明などがそろったら、そこに抵当権が書いてないか確認。④住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)に抵当権を返済し終わったかの確認と、返済済みであれば代理人が抵当権抹消申請をするための手続き について聞く
やることいっぱいあるわー。

しかし、自分、この手のこと、仕事である程度見慣れているので抵抗が無いのはありがたい。

実家の未登記家屋の登記作業(1)これまでの流れ

2021-10-20 05:47:56 | 不動産
【これまでの背景・流れ】
実家には、居宅、車庫、共同住宅があるが、このうち登記がされているのは居宅のみ。
車庫、共同住宅は未登記。だが固定資産税の課税はある。
未登記家屋の固定資産課税は、現在うちの田舎では登記済の土地・家屋とは別に「亡〇〇相続人」という名義で処理することになっている。これを解消するには市町村の課税部門に「遺産分割協議書」の写しを提出するか、相続登記をするかになる。

この未登記家屋、昭和50年代に建てられたもの。
父がまだ元気だった頃だ。
母はその頃は専業主婦で、自前の収入は無く、実家も建てたときは父方からの援助資金が若干あったと聞く。
車庫を建築してくれたのは、日曜大工が得意な母方の義父だったが、あくまでも「建てた」というだけで、使っていたのはうちの家庭。

父は、病気のため、平成4年に他界している。

私にはきょうだいがいる。妹が一人。
しかし、妹は知的障碍者で、日常生活は可能だが、お金の計算ができず、ましてや法律行為や事務手続きはできない。
現在は母が70代後半ながら元気に妹の世話をしてくれているが、いずれは私がその役割を担わざるを得なくなるだろう。
ということは、姉である私が妹の後見人になる可能性があるということだ。

今は元気な母も、いずれは私たちより早くこの世を去る。
その時、私が妹の後見人となった場合、この未登記不動産の処理が、面倒なことになる。
聞いた話ではあるが、被後見人の財産を後見人が処理する場合、第三者の立ち合いが必要になるらしい。
どう考えても面倒くさい。

という訳で、実家にある課税不動産は未登記家屋については登記家屋に直し、一旦母の所有物として確定させておきたい。母の存命中に。

この話を母にすると、「そんな話をして、私をさっさと殺したいの!?税金は既に取られてるんだから、今手続きすることなんて何もないでしょ?」と、自分からは動いてくれようとしない。仕方が無いので、全ての事務処理のおぜん立てはこちらがするので、最低限必要なことだけは協力願いたいと言うと、「じゃあ、ハンコくらいは押してあげるわよ。あとはしないわよ!」とのこと。

ちなみに、父が他界した時に、父の財産は母が相続・管理し、子供たちは相続放棄する、といった文書に一筆書かされて印鑑証明を作った記憶はある。

だから、状況的に見ても、実態から言ってもこの未登記家屋たちは「もともと父の所有物」で、「母が相続した」ということになる。

まずは、法務局に相談に行ってみた。
そこで分かったこと。
・相続を放棄する方法は2つある。
・ひとつは、「遺産分割協議書」の中に文章として記載すること
・もうひとつは、家庭裁判所に「相続放棄」の申述をして受理されること
・未登記家屋の登記は、本人が生きていれば本人の申請で良いが、死亡している場合は相続人の代理申請が可能。法定相続人全員ではなく、代表者を相続人としたい場合は、「遺産分割協議書」の添付が必要となる。
・昔の「遺産分割協議書」が見つからなければ、形式や必要書類が整っていれば、新たに作り直して提出することができる。
・未登記家屋の測量に関しては、今は土地家屋調査士の精密な測量が必要なので、そこだけは最低限土地家屋調査士に依頼することになる。
・土地家屋調査士によっては、「測量」だけでは業務受け入れせず、「測量+登記事務」が条件となっている土地家屋調査士もあるので、そこは調べる必要があると思われる。

と、色々教えてくれて、私のケースで使えそうな様式のコピーもくれた。

相続放棄の確認は、家庭裁判所で一度聞いてみると良いとのことだった。
ちなみに、法務局では登記が完了すると、登記に添付されていた資料は数年で破棄してしまうようだった。(5年か10年くらい)
だから、法務局には、個々人の「遺産分割協議書」は保存されていない。

私は、地元の家庭裁判所に照会した。
私の相続放棄書類は無いとのこと。
そうすると、父が死亡した際に「遺産分割協議書」が作成され、居宅と土地についてはそれで相続登記が完了したものと類推される。

母は、レシートもすぐに捨てるような人なので、平成4年の遺産分割協議書の写しを持っているとも思えない。
試しに聞いてはみたが「そんなの知らないわよ」の一言で済まされてしまった。

仕方が無いので、遺産分割協議書込みの未登記建物の登記事務の準備を開始。
遺産分割協議書には、相続関係の図式の添付が必要となる。
この図を描くためには、父と母、特に父に隠し子がいないかを証明する書類が必要となる。
つまり、父の全生涯分の戸籍を入手する必要がある。

父の、産まれてから死ぬまでの戸籍と、死んだ時の戸籍の附票を入手した。
母の、産まれてから現在までの戸籍と住民票を入手した。

ちなみに、私は事実婚の夫がいるが、未入籍なので、戸籍上は父の戸籍に今もいることになるので、現在分においては、私自身の戸籍謄本と戸籍の附票謄本を取れば証明できる。

ここまでを準備して、一旦これら書類を段ボールにしまって、テプラで分かるように箱の内容を貼っておいて、部屋の一角に置いた。

そして、その後メンタル病気になったり、宅建の受験準備を繰り返したりして、しばらく時間が取れずに、箱はそのままほこりをかぶっていた。





よろしければポチっとお願いします。


不動産投資 ブログランキングへ