ちょっと、情報を整理しやすく、設問風に書いてみます。
Bが令和3年8月に死亡した。
Bは知的障碍者で妻子は無く、Bの兄であるAが後見人としてBの世話をしてきた。
Bの両親は既に死亡している。
Bの兄弟はA、C、D、E、Fの5人。
ただし、Cはすでに亡くなっている。Cには子GとHがいる。
Bが死亡したのはS市であるが、GはCの転勤により、53年前にT市に転居している。
Gは、不動産収入があるため、毎年T市管轄の税務署で確定申告をしていて、T市税務署の管理番号を申請し登録している。
Bの相続財産は、以下のとおりである。
土地 200万円(路線価より計算。元の評価額を持分の1/8で除したあとの金額)
家屋 6万円(元の評価額を持分の1/8で除したあとの金額)
現金3000万円
合計3206万円
また、AはBの後見人をしてきており、Bの介護等や葬儀費用等に要した金額は、累計すると3500万程度である。
後見人であるため、Bの所持金を使うことができず、現在この費用はAの立て替えとなっている。
DがAに提案した。
A以外の兄弟はS市を離れ、首都圏やT市などで生活していて、実際Bの世話はAにまかせきりであったので、Bの相続財産は全てAに相続し、他の兄弟は相続放棄で良いのではないかと。
D、E、Fは賛同している。
Aからは、気持ちはありがたいが、我々の母が死亡した時同様、兄弟には一人100万円ずつは渡し、他は自分が相続ということにしたい、という返答であった。
D、E、Fは承諾した。
Dは、ここまで話を詰めて、遺産分割協議書の下案を作成した上で、Cの妻であるIに遺産分割協議書の(案)と、上記のいきさつが記されたメールを送った。
Iは、GとHに報告した。Hは知的障碍者であり、相続の事理を判断することは不能であるため、一応Hの意思をIが口頭で聞き、実際の事務はIが行う予定。
Dからの文章には、「相続放棄も可能ですが、そうするとまた事務が煩雑になるため、できればこの案で了承いただけると助かる」という旨が書かれていた。
Gは、相続金を受諾することにした。
Cへの相続金は100万円。これをGとHで1/2ずつ受け取るので、Gへの相続金は50万円となる。
ここで、設問。
問1 Gは相続についての申告を必要とするか
問2 Gは、T市税務署の整理番号は登録していたが、S市税務署に税金申告をしたことがなく、S市税務署の整理番号は登録していない。
もし、相続税の申告が必要な場合は、S市税務署の整理番号を取得するためにS市税務署に何らかの申請をしなければならないか。
なお、GはeTaxでT市税務署へ所得税の申告を毎年行っており、利用者識別番号は既に取得している。
(回答)
問1 相続税は、被相続者の財産が、以下の基礎控除額を超える場合に申告が必要となる。
3000万円+(600万円×法廷相続人の人数)
上記例では、法定相続人は7人である。よって
3000万円+(600万円×7人)=7200万円 が、基礎控除額となる。
Bの財産は総額3206万円であり、基礎控除額を下回るので、相続税の申告を必要としない。
問2 GはeTaxで申告をしており、利用者識別番号を取得済みである。
eTax申告は、利用者識別番号で申請できるので、S市税務署宛てに申告の必要性が生じた場合も、eTax画面で利用者識別番号を使用すれば申告可能であるため、改めてS市税務署の整理番号を取得する手続きをする必要は無い。
まあ、この「G」が私なんです。
Aおじさんの持ち出しばかりが結局多くて、実質全員が相続放棄したとしてもマイナスになるのに、更にマイナスになってしまうのは、心苦しいところですが、おじさんの「気持ち」として受け取ることにしました。
旦那にこの話をしてみたら、「何かお礼のようなものをしたほうがいいんじゃないか」と言われた。
う~ん。ただ、Aおじさんの父は、正直「地方の名士」で、昔は「田舎のセレブ」な暮らしをしていたので、下手な安価な土産物とかだと内心嫌がられるらしいんですよね。
昔、母(上記文章だとI)が、トラック引き売りの安いスイカをお中元にしたら、D、Eおじさんのどちらかの奥さんから忠告の手紙があって、「A家では『こんな安物送ってきて』って渋い顔をしていましたので、贈答品はケチらないほうがいいですよ」って教えてくれたことがありまして。庶民感覚で下手な贈り物とかできないんですよね。wwwww
ましてや、お金だとせっかくのAおじさんの意向を覆すことになって、逆上される恐れもあるので、現金を贈るのも、しかもA氏の子供よりも年下(目下)のワタクシごときからってのも気が引ける……。
ううむ。クリスマスあたりにさりげなく、自分的には「高い」と思う菓子折りでも贈ってみましょうかね。多分、虎屋のようかんクラスでないと顔をしかめられそうなので、細心の注意を払います。
Bが令和3年8月に死亡した。
Bは知的障碍者で妻子は無く、Bの兄であるAが後見人としてBの世話をしてきた。
Bの両親は既に死亡している。
Bの兄弟はA、C、D、E、Fの5人。
ただし、Cはすでに亡くなっている。Cには子GとHがいる。
Bが死亡したのはS市であるが、GはCの転勤により、53年前にT市に転居している。
Gは、不動産収入があるため、毎年T市管轄の税務署で確定申告をしていて、T市税務署の管理番号を申請し登録している。
Bの相続財産は、以下のとおりである。
土地 200万円(路線価より計算。元の評価額を持分の1/8で除したあとの金額)
家屋 6万円(元の評価額を持分の1/8で除したあとの金額)
現金3000万円
合計3206万円
また、AはBの後見人をしてきており、Bの介護等や葬儀費用等に要した金額は、累計すると3500万程度である。
後見人であるため、Bの所持金を使うことができず、現在この費用はAの立て替えとなっている。
DがAに提案した。
A以外の兄弟はS市を離れ、首都圏やT市などで生活していて、実際Bの世話はAにまかせきりであったので、Bの相続財産は全てAに相続し、他の兄弟は相続放棄で良いのではないかと。
D、E、Fは賛同している。
Aからは、気持ちはありがたいが、我々の母が死亡した時同様、兄弟には一人100万円ずつは渡し、他は自分が相続ということにしたい、という返答であった。
D、E、Fは承諾した。
Dは、ここまで話を詰めて、遺産分割協議書の下案を作成した上で、Cの妻であるIに遺産分割協議書の(案)と、上記のいきさつが記されたメールを送った。
Iは、GとHに報告した。Hは知的障碍者であり、相続の事理を判断することは不能であるため、一応Hの意思をIが口頭で聞き、実際の事務はIが行う予定。
Dからの文章には、「相続放棄も可能ですが、そうするとまた事務が煩雑になるため、できればこの案で了承いただけると助かる」という旨が書かれていた。
Gは、相続金を受諾することにした。
Cへの相続金は100万円。これをGとHで1/2ずつ受け取るので、Gへの相続金は50万円となる。
ここで、設問。
問1 Gは相続についての申告を必要とするか
問2 Gは、T市税務署の整理番号は登録していたが、S市税務署に税金申告をしたことがなく、S市税務署の整理番号は登録していない。
もし、相続税の申告が必要な場合は、S市税務署の整理番号を取得するためにS市税務署に何らかの申請をしなければならないか。
なお、GはeTaxでT市税務署へ所得税の申告を毎年行っており、利用者識別番号は既に取得している。
(回答)
問1 相続税は、被相続者の財産が、以下の基礎控除額を超える場合に申告が必要となる。
3000万円+(600万円×法廷相続人の人数)
上記例では、法定相続人は7人である。よって
3000万円+(600万円×7人)=7200万円 が、基礎控除額となる。
Bの財産は総額3206万円であり、基礎控除額を下回るので、相続税の申告を必要としない。
問2 GはeTaxで申告をしており、利用者識別番号を取得済みである。
eTax申告は、利用者識別番号で申請できるので、S市税務署宛てに申告の必要性が生じた場合も、eTax画面で利用者識別番号を使用すれば申告可能であるため、改めてS市税務署の整理番号を取得する手続きをする必要は無い。
まあ、この「G」が私なんです。
Aおじさんの持ち出しばかりが結局多くて、実質全員が相続放棄したとしてもマイナスになるのに、更にマイナスになってしまうのは、心苦しいところですが、おじさんの「気持ち」として受け取ることにしました。
旦那にこの話をしてみたら、「何かお礼のようなものをしたほうがいいんじゃないか」と言われた。
う~ん。ただ、Aおじさんの父は、正直「地方の名士」で、昔は「田舎のセレブ」な暮らしをしていたので、下手な安価な土産物とかだと内心嫌がられるらしいんですよね。
昔、母(上記文章だとI)が、トラック引き売りの安いスイカをお中元にしたら、D、Eおじさんのどちらかの奥さんから忠告の手紙があって、「A家では『こんな安物送ってきて』って渋い顔をしていましたので、贈答品はケチらないほうがいいですよ」って教えてくれたことがありまして。庶民感覚で下手な贈り物とかできないんですよね。wwwww
ましてや、お金だとせっかくのAおじさんの意向を覆すことになって、逆上される恐れもあるので、現金を贈るのも、しかもA氏の子供よりも年下(目下)のワタクシごときからってのも気が引ける……。
ううむ。クリスマスあたりにさりげなく、自分的には「高い」と思う菓子折りでも贈ってみましょうかね。多分、虎屋のようかんクラスでないと顔をしかめられそうなので、細心の注意を払います。