【これまでの背景・流れ】
実家には、居宅、車庫、共同住宅があるが、このうち登記がされているのは居宅のみ。
車庫、共同住宅は未登記。だが固定資産税の課税はある。
未登記家屋の固定資産課税は、現在うちの田舎では登記済の土地・家屋とは別に「亡〇〇相続人」という名義で処理することになっている。これを解消するには市町村の課税部門に「遺産分割協議書」の写しを提出するか、相続登記をするかになる。
この未登記家屋、昭和50年代に建てられたもの。
父がまだ元気だった頃だ。
母はその頃は専業主婦で、自前の収入は無く、実家も建てたときは父方からの援助資金が若干あったと聞く。
車庫を建築してくれたのは、日曜大工が得意な母方の義父だったが、あくまでも「建てた」というだけで、使っていたのはうちの家庭。
父は、病気のため、平成4年に他界している。
私にはきょうだいがいる。妹が一人。
しかし、妹は知的障碍者で、日常生活は可能だが、お金の計算ができず、ましてや法律行為や事務手続きはできない。
現在は母が70代後半ながら元気に妹の世話をしてくれているが、いずれは私がその役割を担わざるを得なくなるだろう。
ということは、姉である私が妹の後見人になる可能性があるということだ。
今は元気な母も、いずれは私たちより早くこの世を去る。
その時、私が妹の後見人となった場合、この未登記不動産の処理が、面倒なことになる。
聞いた話ではあるが、被後見人の財産を後見人が処理する場合、第三者の立ち合いが必要になるらしい。
どう考えても面倒くさい。
という訳で、実家にある課税不動産は未登記家屋については登記家屋に直し、一旦母の所有物として確定させておきたい。母の存命中に。
この話を母にすると、「そんな話をして、私をさっさと殺したいの!?税金は既に取られてるんだから、今手続きすることなんて何もないでしょ?」と、自分からは動いてくれようとしない。仕方が無いので、全ての事務処理のおぜん立てはこちらがするので、最低限必要なことだけは協力願いたいと言うと、「じゃあ、ハンコくらいは押してあげるわよ。あとはしないわよ!」とのこと。
ちなみに、父が他界した時に、父の財産は母が相続・管理し、子供たちは相続放棄する、といった文書に一筆書かされて印鑑証明を作った記憶はある。
だから、状況的に見ても、実態から言ってもこの未登記家屋たちは「もともと父の所有物」で、「母が相続した」ということになる。
まずは、法務局に相談に行ってみた。
そこで分かったこと。
・相続を放棄する方法は2つある。
・ひとつは、「遺産分割協議書」の中に文章として記載すること
・もうひとつは、家庭裁判所に「相続放棄」の申述をして受理されること
・未登記家屋の登記は、本人が生きていれば本人の申請で良いが、死亡している場合は相続人の代理申請が可能。法定相続人全員ではなく、代表者を相続人としたい場合は、「遺産分割協議書」の添付が必要となる。
・昔の「遺産分割協議書」が見つからなければ、形式や必要書類が整っていれば、新たに作り直して提出することができる。
・未登記家屋の測量に関しては、今は土地家屋調査士の精密な測量が必要なので、そこだけは最低限土地家屋調査士に依頼することになる。
・土地家屋調査士によっては、「測量」だけでは業務受け入れせず、「測量+登記事務」が条件となっている土地家屋調査士もあるので、そこは調べる必要があると思われる。
と、色々教えてくれて、私のケースで使えそうな様式のコピーもくれた。
相続放棄の確認は、家庭裁判所で一度聞いてみると良いとのことだった。
ちなみに、法務局では登記が完了すると、登記に添付されていた資料は数年で破棄してしまうようだった。(5年か10年くらい)
だから、法務局には、個々人の「遺産分割協議書」は保存されていない。
私は、地元の家庭裁判所に照会した。
私の相続放棄書類は無いとのこと。
そうすると、父が死亡した際に「遺産分割協議書」が作成され、居宅と土地についてはそれで相続登記が完了したものと類推される。
母は、レシートもすぐに捨てるような人なので、平成4年の遺産分割協議書の写しを持っているとも思えない。
試しに聞いてはみたが「そんなの知らないわよ」の一言で済まされてしまった。
仕方が無いので、遺産分割協議書込みの未登記建物の登記事務の準備を開始。
遺産分割協議書には、相続関係の図式の添付が必要となる。
この図を描くためには、父と母、特に父に隠し子がいないかを証明する書類が必要となる。
つまり、父の全生涯分の戸籍を入手する必要がある。
父の、産まれてから死ぬまでの戸籍と、死んだ時の戸籍の附票を入手した。
母の、産まれてから現在までの戸籍と住民票を入手した。
ちなみに、私は事実婚の夫がいるが、未入籍なので、戸籍上は父の戸籍に今もいることになるので、現在分においては、私自身の戸籍謄本と戸籍の附票謄本を取れば証明できる。
ここまでを準備して、一旦これら書類を段ボールにしまって、テプラで分かるように箱の内容を貼っておいて、部屋の一角に置いた。
そして、その後メンタル病気になったり、宅建の受験準備を繰り返したりして、しばらく時間が取れずに、箱はそのままほこりをかぶっていた。
実家には、居宅、車庫、共同住宅があるが、このうち登記がされているのは居宅のみ。
車庫、共同住宅は未登記。だが固定資産税の課税はある。
未登記家屋の固定資産課税は、現在うちの田舎では登記済の土地・家屋とは別に「亡〇〇相続人」という名義で処理することになっている。これを解消するには市町村の課税部門に「遺産分割協議書」の写しを提出するか、相続登記をするかになる。
この未登記家屋、昭和50年代に建てられたもの。
父がまだ元気だった頃だ。
母はその頃は専業主婦で、自前の収入は無く、実家も建てたときは父方からの援助資金が若干あったと聞く。
車庫を建築してくれたのは、日曜大工が得意な母方の義父だったが、あくまでも「建てた」というだけで、使っていたのはうちの家庭。
父は、病気のため、平成4年に他界している。
私にはきょうだいがいる。妹が一人。
しかし、妹は知的障碍者で、日常生活は可能だが、お金の計算ができず、ましてや法律行為や事務手続きはできない。
現在は母が70代後半ながら元気に妹の世話をしてくれているが、いずれは私がその役割を担わざるを得なくなるだろう。
ということは、姉である私が妹の後見人になる可能性があるということだ。
今は元気な母も、いずれは私たちより早くこの世を去る。
その時、私が妹の後見人となった場合、この未登記不動産の処理が、面倒なことになる。
聞いた話ではあるが、被後見人の財産を後見人が処理する場合、第三者の立ち合いが必要になるらしい。
どう考えても面倒くさい。
という訳で、実家にある課税不動産は未登記家屋については登記家屋に直し、一旦母の所有物として確定させておきたい。母の存命中に。
この話を母にすると、「そんな話をして、私をさっさと殺したいの!?税金は既に取られてるんだから、今手続きすることなんて何もないでしょ?」と、自分からは動いてくれようとしない。仕方が無いので、全ての事務処理のおぜん立てはこちらがするので、最低限必要なことだけは協力願いたいと言うと、「じゃあ、ハンコくらいは押してあげるわよ。あとはしないわよ!」とのこと。
ちなみに、父が他界した時に、父の財産は母が相続・管理し、子供たちは相続放棄する、といった文書に一筆書かされて印鑑証明を作った記憶はある。
だから、状況的に見ても、実態から言ってもこの未登記家屋たちは「もともと父の所有物」で、「母が相続した」ということになる。
まずは、法務局に相談に行ってみた。
そこで分かったこと。
・相続を放棄する方法は2つある。
・ひとつは、「遺産分割協議書」の中に文章として記載すること
・もうひとつは、家庭裁判所に「相続放棄」の申述をして受理されること
・未登記家屋の登記は、本人が生きていれば本人の申請で良いが、死亡している場合は相続人の代理申請が可能。法定相続人全員ではなく、代表者を相続人としたい場合は、「遺産分割協議書」の添付が必要となる。
・昔の「遺産分割協議書」が見つからなければ、形式や必要書類が整っていれば、新たに作り直して提出することができる。
・未登記家屋の測量に関しては、今は土地家屋調査士の精密な測量が必要なので、そこだけは最低限土地家屋調査士に依頼することになる。
・土地家屋調査士によっては、「測量」だけでは業務受け入れせず、「測量+登記事務」が条件となっている土地家屋調査士もあるので、そこは調べる必要があると思われる。
と、色々教えてくれて、私のケースで使えそうな様式のコピーもくれた。
相続放棄の確認は、家庭裁判所で一度聞いてみると良いとのことだった。
ちなみに、法務局では登記が完了すると、登記に添付されていた資料は数年で破棄してしまうようだった。(5年か10年くらい)
だから、法務局には、個々人の「遺産分割協議書」は保存されていない。
私は、地元の家庭裁判所に照会した。
私の相続放棄書類は無いとのこと。
そうすると、父が死亡した際に「遺産分割協議書」が作成され、居宅と土地についてはそれで相続登記が完了したものと類推される。
母は、レシートもすぐに捨てるような人なので、平成4年の遺産分割協議書の写しを持っているとも思えない。
試しに聞いてはみたが「そんなの知らないわよ」の一言で済まされてしまった。
仕方が無いので、遺産分割協議書込みの未登記建物の登記事務の準備を開始。
遺産分割協議書には、相続関係の図式の添付が必要となる。
この図を描くためには、父と母、特に父に隠し子がいないかを証明する書類が必要となる。
つまり、父の全生涯分の戸籍を入手する必要がある。
父の、産まれてから死ぬまでの戸籍と、死んだ時の戸籍の附票を入手した。
母の、産まれてから現在までの戸籍と住民票を入手した。
ちなみに、私は事実婚の夫がいるが、未入籍なので、戸籍上は父の戸籍に今もいることになるので、現在分においては、私自身の戸籍謄本と戸籍の附票謄本を取れば証明できる。
ここまでを準備して、一旦これら書類を段ボールにしまって、テプラで分かるように箱の内容を貼っておいて、部屋の一角に置いた。
そして、その後メンタル病気になったり、宅建の受験準備を繰り返したりして、しばらく時間が取れずに、箱はそのままほこりをかぶっていた。