日本の場合、民事訴訟の証拠は自分の力で収集するしかなく、概ね、泣き寝入りすることが多いというのだ。今回のケースはインターネット事業者によるIPアドレス情報の開示が必要とされ、グローバルIPアドレスの使用日時とAmazonにアクセスした日時が一致しなければ、証拠とならない。このインターネット業者から得られる情報に関し、かなりの確率において拒絶されるというのだ。民事事件の証拠収集は、刑事事件の証拠収集とは違い、基本的に法律による強制力がなく、強固な手段によることはできないのだ。これが、アメリカとの違いであり、日本における民事訴訟の賠償金が少なく時間がかかる理由であり、日本の弁護士が低所得層であるから、年々、弁護士人気が衰えている原因だ。日本はアメリカの敗戦国であるから、アメリカ流儀も見習うべきだと思うところだ。