先日書きました疑問について,その後市選挙管理委員会から回答はありませんでした。もっとも,通常の行政一般の内容と異なり,法定化された選挙に関する質問だったため,おそらくメールで簡単に答えられないということなのだと推測します(それならそれで,回答できない旨だけでも送ってもらえると良かったなあとは思いますが。)。
そこで,自分なりに再度調べてみましたところ,ウタノアヤさまのコメントから「法律か条例があるのでは?」と思い,よーく調べてみました。
すると,ありました。
公職選挙法175条3項で,投票所に記載する氏名の順序を定めるためのくじ引きを行う旨規定されていました。
ちなみに,それを受けて,市条例にてくじ引きについての詳細を定めていました。
これで,届出順と記載順が異なっているという謎が解けました。やはり,当然でしょうがちゃんと法律に基づいて処理されていたわけですね。
今回調べてみて,また公職選挙法についての知識が増えました。と同時に,やっぱり変だなあと思う点も増えてきました。この点は,整理しておいおいお伝えできればと思います。
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すると,ありました。
公職選挙法175条3項で,投票所に記載する氏名の順序を定めるためのくじ引きを行う旨規定されていました。
ちなみに,それを受けて,市条例にてくじ引きについての詳細を定めていました。
これで,届出順と記載順が異なっているという謎が解けました。やはり,当然でしょうがちゃんと法律に基づいて処理されていたわけですね。
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