1981年にアメリカ・ロサンゼルスで発生した三浦一美さん射殺事件(いわゆるロス疑惑事件)で,アメリカ警察当局は,サイパンに来た元夫の三浦和義氏を逮捕したと発表しました。
今後,ロサンゼルスに身柄を移された上で,起訴される見込みとのことです。
「ロス疑惑」の三浦和義容疑者、27年を経て米で逮捕(読売新聞) - goo ニュース
一事不再理では?
この事件,10年以上にわたり世間をにぎわせましたが,日本の最高裁で無罪が確定しました。事の真偽はともかく,法律上はロス疑惑は三浦和義氏の犯行ではないという結論に達したのです。
仮に「ロス疑惑の犯人の証拠が出てきた」としても,日本の憲法,法律ではもはや三浦氏を再度逮捕,起訴することは絶対にできません。これを「一事不再理」と呼びます(憲法39条)。
一方,アメリカの憲法では,「二重の危険」にさらされないように規定されています。基本的には一事不再理と同じです。
とすると,今回アメリカが三浦氏を逮捕できる根拠が非常に怪しいということになります。
考え方として,おそらく「彼はまだアメリカでは逮捕,起訴されていないので,アメリカの一事不再理に該当しない。すなわちアメリカ国内では二重の危険にさらされていない。」というところでは,と思います。
確かに,日本の法律でも,日本人が海外で犯罪を犯し,その国で逮捕,起訴されて処罰を受けた場合,日本帰国後改めて逮捕,起訴することはできます。ただし,「二重の危険」の趣旨にかんがみ,海外での刑事処罰の内容は考慮され,減刑または罪の免除となります(刑法5条)。しかし,海外で無罪が確定した場合でも日本帰国後改めて逮捕,起訴することはできないと解釈されています。一度無罪の利益を得たことから「二重の危険」にさらされるからです。
とすると,アメリカでも同じことが言えるのではないでしょうか。すなわち,一度日本で無罪となっている以上,改めてアメリカで起訴することは,「二重の危険」となり,完全に一事不再理効に反するといえます。
今回の件は,まだ情報が不完全なのでなんともいえませんが,仮にロス疑惑に関する容疑での逮捕,起訴となる場合,日本国政府としては,自国民の人権侵害がはなはだしいとしてアメリカ政府に対し,身柄引き渡しの要求をするべきではないでしょうか。
これは,真実がなんだったかとか,彼のひととなりがどうなのかなどに関係ありません。とにかく,「裁判で一度決着がついた」以上,海外で同じ事件で身柄拘束を受けることは重大な人権侵害に該当します。とすれば,やはり政府としてしかるべき対応が必要と考えます。
今後の日米両国の対応に注目です。
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この事件,10年以上にわたり世間をにぎわせましたが,日本の最高裁で無罪が確定しました。事の真偽はともかく,法律上はロス疑惑は三浦和義氏の犯行ではないという結論に達したのです。
仮に「ロス疑惑の犯人の証拠が出てきた」としても,日本の憲法,法律ではもはや三浦氏を再度逮捕,起訴することは絶対にできません。これを「一事不再理」と呼びます(憲法39条)。
一方,アメリカの憲法では,「二重の危険」にさらされないように規定されています。基本的には一事不再理と同じです。
とすると,今回アメリカが三浦氏を逮捕できる根拠が非常に怪しいということになります。
考え方として,おそらく「彼はまだアメリカでは逮捕,起訴されていないので,アメリカの一事不再理に該当しない。すなわちアメリカ国内では二重の危険にさらされていない。」というところでは,と思います。
確かに,日本の法律でも,日本人が海外で犯罪を犯し,その国で逮捕,起訴されて処罰を受けた場合,日本帰国後改めて逮捕,起訴することはできます。ただし,「二重の危険」の趣旨にかんがみ,海外での刑事処罰の内容は考慮され,減刑または罪の免除となります(刑法5条)。しかし,海外で無罪が確定した場合でも日本帰国後改めて逮捕,起訴することはできないと解釈されています。一度無罪の利益を得たことから「二重の危険」にさらされるからです。
とすると,アメリカでも同じことが言えるのではないでしょうか。すなわち,一度日本で無罪となっている以上,改めてアメリカで起訴することは,「二重の危険」となり,完全に一事不再理効に反するといえます。
今回の件は,まだ情報が不完全なのでなんともいえませんが,仮にロス疑惑に関する容疑での逮捕,起訴となる場合,日本国政府としては,自国民の人権侵害がはなはだしいとしてアメリカ政府に対し,身柄引き渡しの要求をするべきではないでしょうか。
これは,真実がなんだったかとか,彼のひととなりがどうなのかなどに関係ありません。とにかく,「裁判で一度決着がついた」以上,海外で同じ事件で身柄拘束を受けることは重大な人権侵害に該当します。とすれば,やはり政府としてしかるべき対応が必要と考えます。
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私も,三浦氏の一連の言動に翻弄され続けた1人かもしれません。当時はまだ若かったので,「報道はすべて正しい」と思いこんでいたからです。
しかし,本当に謎のままになくなってしまいました。
三浦氏にとって自分の人生って一体なんだったのか,考えようによってはものすごい被害者だったようにも思えます。
偶然訪問したタイムランナーです。
三浦和義さんが、「疑惑の銃弾」ということで当時をふと思い出してしまい、検索しているとこちらのブログに辿り着いた次第です。
もう随分遠い記憶となりましたが、
当時毎日ワイドショーに三浦和義さんが出てきて梨本さんの司会で報道される中で、当時人気のあったソアラなどを乗りこなす三浦さんにスポットライトが当たっていたような気がします。憧れといえば大げさになるでしょうし、でもなにかよくわからないままにあのおしゃべりに興味を持った気がします。いつのまにか段々とテレビで見かけることもなくなり、万引き報道でも”意外”でした。
今回なんだろう!
不思議なメッセージとも思えるスラングを意味深に残しての自殺報道・・・
「幸せに、そしてさようなら」
そんな意味があるものなのだろうか?
なんだか気になっていま検索しまくりです。
会ったこともない人、そして保険金殺人容疑者ということで興味持っているほうがおかしいのかもしれないのですが、いつもテレビで出ていた、そんな人がなにかメッセージ残して消えていきますと、なんだか寂しさのような「あれからもうそんなに時間過ぎてしまったのか」というなんだか青春時代を思い出してしまう人も少なくないのかもしれませんね
そもそも,今の刑法はどこの国でも「グローバル化」に対応していない部分があります。
そろそろ,刑事罰についての国際的ルールの確立も必要なのかもしれませんね。
それにしても,今回の件で,改めて「共謀罪」がクローズアップされてきました。ひょっとすると,共謀罪賛成の世論を国内に広めるために三浦氏を利用したのかもしれませんね。
ホントかウソかわかりませんが,イスラム系の方が日本で犯罪を犯し,刑期を終え強制送還された後,本国では「国家に恥をかかせた罪」のようなもので,空港に降り立ったとたんに刑が言い渡され執行されるというのを聞いたことがあります。
まあ,これは罪状が異なるからしょうがないのかなとも思いますが,今回の三浦氏のケースはホントに不思議です。
前記コメンテイターの話にもありましたとおり,一事不再理と国家主権の届く範囲という微妙な問題になりそうですね。
日本の刑法,憲法はともかく,あとはあちらの刑事法がどうなっているかなのでしょう。
刑法5条のようなものが米側にあったとすると,日本では刑に服していない以上,判決が新たに言い渡されたら減刑事由もないということでしょうかねぇ。
三浦氏にも気の毒ですが,ワタシ的にはどちらかというと日本の捜査当局及び検察のメンツをつぶされたという点の方が気になるところです。
今回の件は,「アメリカではアメリカの仁義の切り方がある」っていう感じの逮捕劇だったように思えます。
一応,アメリカから見たら「立派な容疑者」ということになるのでしょう。
もっとも,日本で無罪だった人を容疑者として呼ぶのは,何か違和感を感じますね。
「そんじゃ米国で再逮捕されたら誰でも容疑者かいっ!」とツッこみたくなりました。
刑法5条はおっしゃるとおり「二重処罰あり」の規定ですが,この趣旨は「自国の裁判権の確保」にある訳なので,そういう意味では,「二重裁判権の保証」規定なのです。そして,罪については外国判決を考慮する「必要的」減免となっていることカラすると,「実質的二重処罰の防止」という機能を有しているといえます。
とすると,一度無罪の判決が出た事件をよその国でやるというのは微妙だなあ,って思います。
確かに,刑事法学者の多くは,今回の措置について「理論上」問題ないとは言っていますが,制度趣旨からすると,本当に問題ないのかなあ,ってちょっとばかり疑問もあったりします。
まあ,あとはロスの裁判所の判断を待ちたいと思います。
属地・属人主義について、ちょっと補足をしておきます(補足汗)
以下に刑法第5条を参照します。
>> (外国判決の効力)
>> 第五条
>> 外国において確定裁判を受けた者であっても、
>> 同一の行為について更に処罰することを妨げない。
>> ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部
>> 又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
この規定(前段)は、外国での「確定裁判」と刑法第3条等の規定に依る「国民の国外犯」との”二重処罰”を妨げない規定です。
無論後段の但書は”刑の執行の減軽・免除”規定となっていますが、「確定裁判」を受けても強制送還となって”刑の執行”を受けないこともありますから、(立法の意思として)それを念頭に置いたものとも考えられます。
その例としては微妙なところがありますが・・・
今は亡き某俳優が、米国ハワイへドラッグ類を”持ち込んだ”として税関当局に逮捕・起訴(罰金刑と強制退去)、帰国時に麻薬取締法と大麻取締法違反容疑(国外持ち出し)で日本でも逮捕・起訴(懲役2年4ヶ月・執行猶予4年の東京地裁判決が確定)がありました。
さて,今回の事例は,「法律上の盲点」ともいわれる部分です。
確かに,アメリカの法律では一切裁判をしていないため,アメリカとして裁判権が発生するという意味では,決して一事不再理にも二重危険にもなりません。
しかし,人単位で考えた場合,ひとつの事実について複数の裁判を受けることになるため,そこで二重の危険が発生するのです。
先進諸国では二重の危険や一事不再理を定めているため,それを基準にすれば「どこかの国で一度無罪とされたらもはや他の国で裁判はできない」となるべきなのですが,この点についての条約や各国法令が存在しないのです。
だから,刑事法的には「処罰大丈夫かも」という結論も成り立つのです(おそらく,アメリカはその論理)。
あとは,アメリカの弁護団がどう主張し,アメリカの裁判所がどう判断するかにかかってくるでしょう。
どっちにしても,たぶん憲法や刑法学者は興味を持ってこの裁判注目するでしょうね。あくまでも「事実」よりも「理論」の方ですが。
う~む、まずボンクラめはCA州法やメリケン憲法については全く知らないので、まぁ以下は戯言と思って読んでください(与太話汗)
まず日本の法体制は基本的に属地主義であります(刑法第1条)。ただし重大犯罪などに対しては属人主義を採っていることは言うまでもありません(刑法第2条・第3条)。
ちょっとした例として、某国はある種の”葉っぱ”が違法ではありません(合法汗)。
https://www.oranda.or.jp/index/japanese/society/health.html#m
ところが日本の大麻取締法では・・・
>> 第二十四条の八
>> 第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、
>> 刑法第二条 の例に従う。
・・・とありまして、24条の2は当該”葉っぱ”の所持・譲受に当たります。すると当該規定は、刑法第2条(全ての者の国外犯)の規定に従うのでありますから、例えオランダで合法で処罰されない事情であっても、上記に関わる行為をして帰国した場合には、大麻取締法で検挙されることもあり得ます(属人主義汗)
※たとえば某国からの同行者が、帰国時にその人間を告発し、入管などで任意で生理検査等をした結果で証拠が出た?とか(当該”葉っぱ”について良く知らないけどの汗)
このケースも某国では合法だったのに、ナンで日本国内で裁かれなきゃならないの?・・・つまりある意味「一時不再理」(=当該国ではおっけ済→帰国後日本で違法扱い)の原則に反するのでは?とも考えられなくもありません(謎汗)
おかにゃんさん指摘の憲法でありますが、憲法に限らず刑法でも、それが適用されるのは日本国の主権の及ぶ範囲であることは言を俟たないところで、刑法第3条もあくまでも被疑者が日本の主権の及ぶトコロに送還されてからの話ではあります(主権汗)
で話を元に戻しますと、この件、特に81年11月の事件について無罪だった・・・でもメリケンで何らかの物証が出て逮捕・・・この構図は上記の某国の”葉っぱ”事情と似てないかなぁ?と(メリケン法律を知らない汗)
余談ですが、LATでは・・・
http://www.latimes.com/news/local/la-me-japan23feb23,1,7779172.story?ctrack=1&cset=true
>> Miura, authorities allege, staged his wife's murder to collect
>> about $650,000 in insurance money,
>> believing he could never get away with it in Japan
>> -- but might be able to in downtown L.A.
>> 関係当局者が言うには、
>> 三浦氏は日本では・・・<自主規制>・・・だが
>> LAのダウンタウンでは・・・<自主規制>・・・と考え、
>> 凡そ・・・<自主規制>・・・のために
>> 妻の・・・<自主規制>・・・を行ったものだ
・・・等と翻訳に憚られる事情まで、ズバッと書かれていたりします(自主規制汗)