ある方が昨日の記事について弁連に直接お問い合わせしたそうです。
裁判判決時の「勝訴」「無罪」などの紙…実はレンタルされている? SNSで拡散した説を日弁連に確認した
裁判所の前で「勝訴」「無罪」「不当判決」などといった判決の速報を手書きした紙を
弁護士が掲げるシーンはニュース映像やドラマなどでおなじみだが、
この10月初め、SNSでは、あの紙が「レンタルされている」という書き込みが拡散した。
一方で否定する声もあり、諸説入り乱れる状態に。実際のところはどうなのだろうか。
ツイッターでは「正式名称は判決等速報用手持幡。日弁連法制事務課で
貸し出ししているそうです」という投稿があり、「そうだったのか」「知らなかった」などと大きな反響があった。さらに「日弁連とかで貸し出しもしてるんだよね」と後押しする
声も続いたが、「どこかで貸し出しをしているという話は聞いたことない」
「レンタルではなく自作しているらしい」という指摘もあった。
そこで、「レンタル説」を唱える投稿者によって「貸し出し主」とされた
日本弁護士連合会(日弁連)に問い合わせた。
日弁連の広報担当者は当サイトの取材に対して「当連合会では『判決等速報用手持幡』及び
それに類似する物品の作成及び貸し出しは行っておりません」と回答。
結論は「貸し出しされていない」ということだった。レンタル説は事実誤認であり、
いずれにしても、自作で手書きした紙ということになる。
また、SNSではその紙の呼称についても諸説が飛び交った。
「びろーん」と「ハタ」という通称がクローズアップされたが、
そのほか「あの紙」「巻き物」…等、さまざまだ。報道ではどう表現されているか。
神戸新聞の2013年3月26日付の朝刊には「12年衆院選 無効判決(中略)『勝訴』
垂れ幕 用意なし」という見出しが躍った。他の記事でも「垂れ幕」という表現だった。
「これで決まり」といった呼称はあるのだろうか。
再び、日弁連に確認したが、担当者は「当連合会で作成等をしていないため,
公式にお答えをする立場にございません」との返答をいただいた。
「ハタ」などの通称はその現場や人によってさまざまで、
厳格に定められたものではないようだ。報道では上記のように
「垂れ幕」という表現になっているケースが目についた。
https://maidonanews.jp/article/13809940
(上記より)
どうやら昨日ご紹介した記事はSNS上で広まってしまった誤報の様です。
わざわざ弁連に確認された投稿主さん、お疲れ様でした。
ここからは余命関連のお話です。
今日の余命ブログのタイトルは゛0384 札幌地裁警戒警報発令
0384 札幌地裁警戒警報発令
しばき隊弁護士トリオが原告の「令和元年(ワ)第1671号」に新たに
共産党しばき隊弁護士神原元と在日朝鮮人弁護士宋惠燕原告の
「令和2年(ワ)第2237号」が追加された。
その札幌地裁の期日呼出状にゴム印でとんでもない文言が付記された。
*危険物持ち込み防止のため、入庁時に所持品検査を行っています。
時間に余裕をもって来庁してください。
ちなみに、これは札幌地裁だけである。
もちろん理由があるのだろうが、聞いてみたいですな。
転載以上・・・
来庁者に対して所持品、荷物検査を行っているのは別に札幌だけではありません。
横浜、東京は勿論の事、全国各地の地裁でゲート式の金属探知機等を用いて
来庁者に対し現在荷物検査を行っています。
札幌地裁は2013年から実施していますが、これに札幌弁護士会が
中止を求める声明を出している事が分かりました。
所持品検査開始から1年を迎えて―
裁判所入庁者に対する所持品検査の中止を求める会長声明
札幌高等裁判所が、2013年(平成25年)3月1日、札幌高等・地方裁判所庁舎
(本館・別館の玄関2箇所)において、入庁者に対する所持品検査を開始してから
年が経過した。
これに対し、当会は、札幌高等裁判所に対し、所持品検査の中止を申し入れるとともに、
同年8月7日、会長談話を公表し、所持品検査の問題点を指摘し、
改めてその中止を求めた。
札幌高等裁判所の行っている所持品検査は、来庁者のプライバシーの制約を
伴うものであるにもかかわらずその具体的な目的が十分に明らかにされていない点、
及び来庁者が所持品検査に同意しなければ裁判所内に立ち入ることが
できない状況の下で来庁者を含め広く国民を裁判所から遠ざけている点で
大きな問題がある。
また、札幌高等裁判所が行っている所持品検査は民間の警備会社に委託されており、
その請負金額は毎月約220万円、1年間で約2640万円になる。
国費の適正な執行の観点からしても、その目的が明らかでない高額な支出について、
国民の支持を得られないことは明らかである。
札幌高等裁判所は、今後もその目的を明らかにしないまま、
所持品検査を当面の間、継続すると言明している。
当会は、札幌高等裁判所に対し、改めて、国民に身近で開かれた
裁判所の理念に逆行する所持品検査の実施に抗議し、
直ちに所持品検査を中止することを求める。
2014(平成26)年3月27日
札幌弁護士会会長 中村 隆
https://www.satsuben.or.jp/info/statement/2013/17.html
(上記より)
全国の裁判所で最初に所持品検査が行われたのは、オウム真理教事件の審理を行った
東京地裁です。その後札幌や福岡等の地方の裁判所でも実施され始めました。
所持品検査は人権侵害であり、憲法35条に反しているとの意見も出ています。
http://mt-law.cocolog-nifty.com/blog/2019/04/post-2a6dcb.html
(上記参照)
裁判所の敷地内での盗難、暴行やテロを防止する為に手荷物検査実施は
止むを得ない処置であるかと思います。
別に余命裁判が特別であるから裁判所が荷物検査実施を
わざわざ書面で予告している訳ではありません。
本日もありがとうございました
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