時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

10月23日

2020-10-22 23:42:29 | 日記

 

今日は霜降、電信電話記念日、津軽弁の日

モルの日、じゃがりこの日、化学の日

 

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素人でもやれば出来ます

2020-10-22 22:46:00 | 日記

 

以下は弁連のサイトより

 

日本学術会議会員候補者6名の速やかな任命を求める会長声明

菅義偉内閣総理大臣は、2020年10月1日から任期が始まる日本学術会議

(以下「会議」という。)の会員について、会議からの105名の推薦に対し、

6名を任命から除外した。この任命拒否について、具体的な理由は示されていない。

 

会議は、「わが国の科学者の内外に対する代表機関」(日本学術会議法第2条)である。

同法前文においては、「科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、

科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、

世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命」とするとされ、

同法第3条には職務の独立性が明定されている。

さらに、その会員選出方法について、設立当初、全国の科学者による公選制による

ものとされた。すなわち、職務遂行のみならず、会員選出の場面においても、

名実ともに政府の関与は認められていなかった。

会議が、一方では内閣総理大臣が所轄する政府の諮問機関とされながら、

政府からの高度の独立が認められていたことは、学問の神髄である真理の探究には

自律性と批判的精神が不可欠だからであり、学問の自由(憲法第23条)と

密接に結び付くものである。会議の設置が、科学を軍事目的の非人道的な研究に向かわせた

戦前の学術体制への反省に基づくと言われる所以でもあろう。

 

かかる会議の会員選出について、1983年の法改正により、公選制が廃止され、

推薦された候補者を内閣総理大臣が任命するという方法に変更された。

その際、同年5月10日の参議院文教委員会において、政府は、

「そこから210名出てくれば、これはそのまま総理大臣が任命するということで

ございまして、(中略)私どもは全くの形式的任命というふうに考えており、

法令上もしたがってこれは形式的ですよというような規定、(中略)

書く必要がないと判断して現在の法案になっているわけでございます。」と答弁した。

さらに、同月12日の同委員会においては、当時の中曽根康弘内閣総理大臣も、

「政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって、実態は各学会なり

学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であると

お考えくだされば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと

考えております。」と答弁した。かかる前提で国会が当該改正法案の審議を行い、

当該任命制の導入を是とした法改正がなされた。

 

しかるに、政府は、今回の任命拒否について、会議の推薦に内閣総理大臣が従わないことは可能とした上で、任命制になったときからこの考え方が前提であって、解釈変更を行ったものではないとしている。この説明が、前述した法改正の審議経過に反していることは明らかである。

内閣が解釈の範囲を逸脱して恣意的な法適用を行うとすれば、

それは内閣による新たな法律の制定にほかならず、国権の最高機関たる国会の地位や

権能を形骸化するものである。今回、政府は、人事の問題であるとして、

任命拒否についての具体的説明を避けている。しかし、問われているのは

人事にとどまる問題ではなく、憲法の根本原則である三権分立に関わる問題である。

この構図は、当連合会が本年4月6日に公表した

検事長の勤務延長に関する閣議決定の撤回を求め、国家公務員法等の一部を改正する法律案

に反対する会長声明」で指摘した解釈変更と同様である。

 

今回任命を拒否された候補者の中には、安保法制や共謀罪創設などに反対を

表明してきた者も含まれており、政府の政策を批判したことを理由に

任命を拒否されたのではないかとの懸念が示されている。

このような懸念が示される状況自体が、まさしく政府に批判的な研究活動に対する

萎縮をもたらすものである。そして、任命を拒否された科学者のみならず、

多くの科学者や科学者団体が今回の任命拒否に抗議の意を表明している。

当の科学者らが自ら萎縮効果に強い懸念を示していることからすると、

そのおそれは現実的と言えるのであって、今回の任命拒否及びこれに関する

政府の一連の姿勢は、学問の自由に対する脅威とさえなりかねない。

以上により、当連合会は、内閣総理大臣に対し、速やかに6名の会議会員候補者を

任命することを求めるものである。

 2020年(令和2年)10月22日

日本弁護士連合会
会長 荒   中

転載以上・・・

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2020/201022.html

 

ネット上で学術会議に対するバッシングが止みません。

自民党の甘利議員が「学術会議が千人計画に協力している」

と自身のブログに記載した事が発端の様です。

 

「学術会議は千人計画に協力」甘利氏修正 誤り指摘受け

https://www.asahi.com/articles/ASNBG6HLXNBGUTIL047.html

 

ネット上で中国に協力している学術会議は反日だ、売国奴だとの発言も見受けられます。

売国奴とまで言わずとも政府から独立して民営化しろという声も聞こえます。

しかし、学術会議を売国奴呼ばわりするなら、

弁連や弁護士会は一体何と呼べば良いのでしょうか?

弁連は学術会議よりも更に闇が深そうな団体ですが・・・

 

以下は弁護士自治を考える会のサイトより・・・

 

弁護士の嫌な事をやろうシリーズ②素人は弁護士のお願いを聞く必要がない!

 

弁護士をつけず個人で相手方に請求をすることがあります。

たとえば交通事故の相手方へ、不倫の相手方等々、先に「通知書」「ご通知」なる

書面を相手に送ります。すると相手方は代理人の弁護士を付け

「回答書」や「通知書」返されてきます。

ご 通 知

当職は〇〇の代理人になり〇〇についての委任を受けました、

〇〇の請求については・・・・

最後に、当職らが〇〇氏の代理人となりましたので、今後のご連絡は〇〇氏ではなく、

当職宛にお願い申し上げます

 

弁護士のいうとおりにしなくてはならないか

相手に弁護士の代理人がついて今後書面を弁護士宛におくらねばならないか・・・・

弁護士法・弁護士職務基本規程・民法に代理人に書面を送らねばならないという

規定はありません。あくまで代理人弁護士からの「お願い」です。

直接相手方当事者に書面を送ってもなんらぺナルティ―はありません。

相手の代理人が嫌な思いをするだけ面倒なだけです。

中には当時者と代理人のところに書面を送る方もいます。

「こんな無能な弁護士を選んであなたの弁護士選びは間違いでしたね!」

書いて送ってもぺナルティ―はありません。弁護士が一番困るのは素人です。

代理人付けてくださいと言われることがありますが、しかし素人は素人の良さがあります。

「お願い」なら嫌ですと断っても構いません。

 

双方に代理人が付いた時は、代理人が代理人に送ることになります。

弁護士職務基本規定

(相手方本人との直接交渉)

第五十二条 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、

正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接 相手方と交渉してはならない。

処分されるのは弁護士ですが、こちらが依頼した弁護士が困ることはやめておきましょう。

 転載以上・・・

 

大量懲戒でも訴額が1人11万の提訴が有りました。

訴額が少額等の事情により、弁護士を付けずに裁判に臨む方も

少なからずいらっしゃいますが、マイルールで訴訟を遂行しようとする素人こそ

弁護士にとって面倒で厄介な様です。

恐らく声を掛けても泣き止まない子供を前にした時の様な心境に陥るのでしょう。

 

 

本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトはありません

 

 

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