民法第560条には、次のように書かれています。
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
他人の権利を売買の目的としたとき、売主はその権利を取得して、買主に移転する義務を負うと書かれています。
今一つピンとこないかも知れません。
例えば、あなたが持っている(あなたに所有権のある)車を買いたいと言ってる人に売るとしましょう。これは条件等折り合えば可能ですよね。
あなたの車ではない、例えばAさんの車を買いたいと言ってる人に売るとしましょう。あなたは売れないですよね?
しかし、民法上では他人物(他人の所有物)でありましても、売っても構わないと書かれています。
但し、このケースでは、売主は、Aさんから権利(所有権)を取得し、買いたい人に売らないといけない義務が生じると書かれているのです。
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しかし、民法上では他人物(他人の所有物)でありましても、売っても構わないと書かれています。
但し、このケースでは、売主は、Aさんから権利(所有権)を取得し、買いたい人に売らないといけない義務が生じると書かれているのです。
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