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(内容証明)錯誤だったので無効と伝える

2013年11月25日 | 内容証明_売買契約
色々なケースがあるのですが、
例えば、Aさんのサイン色紙だと思い込んで買いました。
しかし、実際は、Bさんのサイン色紙だったとしましょう。
また、例えば、10万円だと思って、契約書にサインしましたら、
実際は100万円で、0を1個、読み間違えてたとしましょう。

こういった場合を、錯誤といいます。

(立証は難しいかも知れませんが)
錯誤の場合、契約は無効であると主張できます。

その際、内容証明を郵送しましょう。

【注意点】

◇購入日等、日付を明確に記載しましょう。
◇契約の内容を、できる限り詳しく記載しましょう。
◇錯誤の状況や錯誤に至った経緯等、詳しく記載しましょう。
◇返金口座を記載しましょう。

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)

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