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(内容証明)購入者が代金を支払わない

2013年11月21日 | 内容証明_売買契約
代金を支払いましたら、物を引き渡すといいます契約もあります。
しかし、約束の期日になりましても、購入者が支払おうとしません。
(ですので、物を引き渡せません)
買う意思があるのかどうか、確認したい場合もあります。

その際、内容証明を郵送しましょう。

【注意点】

◇約束の日付(期日)を明確に記載しましょう。
◇契約の内容を、できる限り詳しく記載しましょう。
◇どのようにされたいのかを記載しましょう。
 (早急に入金してほしいのか、契約を解除したいのか等)

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)

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