日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

日本全国対応格安時効の援用サービスを展開しています。実績多数です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。

(内容証明)手付倍返し

2013年11月28日 | 内容証明_売買契約
あなたが、ある不動産(土地、建物)を売りたいと考えました。
例えばですが、Aさんに3,000万円で売ります契約が成立し、
手付金100万円を受け取ったとしましょう。
その翌日、Bさんが売ってほしいと言ってきました。
しかも、4,000万円出すと言ってます。
1,000万円の差は大きいです。
しかし、Aさんと先に約束してしまった…

こういった場合、Aさん(買主)が履行に着手していない場合には、
手付金を倍返しすることで、契約を解除することができます。
Aさんに200万円(100万円×2)を支払いましても、Bさんと契約する方が得ですね。

その際、内容証明を郵送しましょう。

【注意点】

◇契約日付を明確に記載しましょう。
◇契約の内容を、できる限り詳しく記載しましょう。
◇相手が履行に着手していない旨を記載しましょう。
◇手付倍返し、契約解除の旨を記載しましょう。
◇土地、建物とも、登記簿謄本通り、正確に記載しましょう。
 (「大阪市西区阿波座6-7-8の土地」等ではダメです)

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏


行政書士 ブログランキングへ
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« (内容証明)手付の放棄 | トップ | (内容証明)代金減額請求 »
最新の画像もっと見る

内容証明_売買契約」カテゴリの最新記事