あなたが、ある不動産(土地、建物)を売りたいと考えました。
例えばですが、Aさんに3,000万円で売ります契約が成立し、
手付金100万円を受け取ったとしましょう。
その翌日、Bさんが売ってほしいと言ってきました。
しかも、4,000万円出すと言ってます。
1,000万円の差は大きいです。
しかし、Aさんと先に約束してしまった…
こういった場合、Aさん(買主)が履行に着手していない場合には、
手付金を倍返しすることで、契約を解除することができます。
Aさんに200万円(100万円×2)を支払いましても、Bさんと契約する方が得ですね。
その際、内容証明を郵送しましょう。
【注意点】
◇契約日付を明確に記載しましょう。
◇契約の内容を、できる限り詳しく記載しましょう。
◇相手が履行に着手していない旨を記載しましょう。
◇手付倍返し、契約解除の旨を記載しましょう。
◇土地、建物とも、登記簿謄本通り、正確に記載しましょう。
(「大阪市西区阿波座6-7-8の土地」等ではダメです)
その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)
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1,000万円の差は大きいです。
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Aさんに200万円(100万円×2)を支払いましても、Bさんと契約する方が得ですね。
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◇契約の内容を、できる限り詳しく記載しましょう。
◇相手が履行に着手していない旨を記載しましょう。
◇手付倍返し、契約解除の旨を記載しましょう。
◇土地、建物とも、登記簿謄本通り、正確に記載しましょう。
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