緑ヶ丘幼稚園 Papaa’s (パパーズ)会則
平成18年4月8日 緑ヶ丘幼稚園承認
第1条(名称)
この会の名称を「緑ヶ丘幼稚園 Papaa’s(パパーズ)」とする。
第2条(目的)
この会は、緑ヶ丘幼稚園に子供を通園させる父親同士が親交・交友を深めると共に、父親が積極的に子育てに参加し、子供達とふれあいを持つこと、さらには、家族同士の親睦を図ることを目的とする。
園行事やPTA行事には、行事が円滑に且つ安全に運営できるよう、PTAとの十分な連携の下、協力する。この会は幼稚園及びPTAからの要望を考慮しながらも、基本的には「自主運営」とし、独自案により子供達が楽しく幼稚園生活および幼稚園外活動を行えるよう積極的に企画・運営していく。
第3条(構成)
子供が緑ヶ丘幼稚園に在籍している父親であって、入会を希望する者で構成する。会員には会員証(名札)を発行する。
第4条(機関)
この会に次の機関を設置する。
1.総会
2.納会
3.世話役会
第5条(総会)
総会は全会員をもって構成し、原則年1回、おおむね5月ないしは6月に開催する。
総会にはおおむね、この会の方針、会計、会則の改廃、重要な組織上の変更に関することを付議する。
第6条(納会)
納会は全会員をもって構成し、原則年度末、おおむね3月に開催する。
納会にはおおむね、この会の次年度の方針、世話役体制、会計報告、その他重要な組織上の変更に関することで、総会までに仮決定することが必要なことを付議する。
第7条(世話役会)
世話役会は、代表、副代表、事務局、幹事をもって構成し、構成メンバーが随時召集する。
世話役会はおおむね、総会の決定に従って常時業務執行する。なお、会則に定めなき事項については、その都度世話役会で決定し、会の目的に反しない範囲で世話役会が処理する。また、必要時は臨時総会を招集する場合がある。
第8条(世話役)
この会に次の世話役を置く。
顧問 若干名
代表 1名
副代表 若干名
事務局 若干名
幹事 若干名
代表は、この会を代表し、この会運営上の責任者であり、業務を統括する。
副代表は、代表を補佐し、代表事故あるときは、その職務を代行する。
事務局は、代表を補佐し、この会の日常業務を処理し、おおむね会計、書記、記録 等を行なう。
幹事は、代表を補佐し、この会の行事を主催し、実行する。幹事は行事ごとに副幹事を会員の中から任命することができる。
顧問は、この会の相談役として、会員以外から選出するが、この会の議決には参加できない。
第9条(世話役の選出と任期)
世話役の選出は、納会にて次年度世話役を仮選出し、次の総会にて委任状を含む2/3以上の賛成をもって決定する。
任期は、原則として1年とし、再任は妨げない。
第10条(財政および会費)
この会は自主運営の精神を貫くために、いかなる組織及び団体からの資金援助を必要とせずに独自の財政を持つ。その財源は会員による会費、この会で主催する企画による利益、寄付によるものなどとする。
ただし、幼稚園が負担することを承認したものについては、寄付として扱い、以下の通りである。
1.幼稚園を介した連絡についての印刷費用
会費は、入会金はなしとし、年会費は、2,000円とする。
会費の使途は、おおむね次の通りとする。
1.行事時の写真や映像の焼き増し
2.幼稚園行事への寄付のうち、広く園児に還元され、喜ばれると思われるもの
3.幼稚園行事における、器具破損等の代償
4.幼稚園への新しい遊具の購入
第11条(会計年度)
会計年度は納会日から次の納会の前日までとする。
第12条(会則の改廃)
この会則は、総会で改廃する。
第13条(事故防止及び事故の責任)
パパーズ活動中に生じた事故は、当事者である会員相互間において解決することとする。
ただしパパーズは直接には事故の責任を負わないが、その解決及び調整にできる限り協力するものとする
第14条(会則の発効)
この会則は、平成18年6月3日より発効する。
この会則は、平成20年6月10日より一部改定し発効する。
この会則は、平成29年6月24日より一部改定し発効する。