写真は未来への贈り物 「写真好きみんな仲間」
デザインフォトムービー Photo Produce の お茶目な今井です
今日「赤十字社員加入寄付」として
住所氏名 どこも一律の寄付金額が印刷された
立派な領収書付きの 伝票が回ってきました・・・
これだけ立派な物を作るのに どれくらいの費用がかかるのだろう???
と思いながら
気がつけば
「赤い羽根共同募金」を調べていた・・・変なヤカラです ⇘ ⇘ ⇘
こちらは毎年10月1日から12月31日まで全国一斉に行われます
趣旨は
『全国の共同募金会は、共同募金運動を通して、これからの日本に
「新しい寄付の文化」を根づかせたいという願いをもっています』とあります・・・・
そして中央共同募金会では平成19年5月「地域をつくる市民を応援する
共同募金への転換」と題する答申が示されました。
内容は
①改革の背景(なぜ共同募金改革が必要なのか)
②「地域をつくる市民を応援する共同募金」への転換
③全国キャンペーンの展開
~地域、都道府県、全国の役割と連携~
④災害時にも地域を支える共同募金の役割の発揮
⑤組織改編と機能強化
1.市民参加の「市町村共同募金委員会」の設置
2.都道府県共同募金会の機能強化
3.中央共同募金会の機能強化
⑥人材の育成
⑦共同募金会と社会福祉協議会との関係
以上から④以外 ①~⑤まで募金を集める方法手段をに徹し
⑥で募金を集める人 指導する人の養成をし
⑦で社会福祉協議会連携を図り両者の機能を活かした活動
を継続していくとある
ならば
⑦の社会福祉協議会とはどんな団体?
社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした
営利を目的としない民間組織とある
「民間組織」なのである・・・・
各家に「赤い羽根共同募金」を町内を通して集金する
組長さんは ボランティとして募金集めに協力していることになる
強制ではないものの おおかたの家は収めているのでしょう
(ひょっとして強制的?・・)
私が驚いたことには
共同募金会の 共同募金運動を通して「新しい寄付の文化」を
根づかせるという発想・・・と
資金の助成・活動の支援を 非営利民間組織とともに行っていることである
社会福祉法には(抜粋)
国及び地方公共団体は 社会福祉を目的とする事業の計画的な実施と
福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策 福祉サービスの推進に関する施策
その他の必要な措置を講じなければならないとあるのだが
寄附金の配分について干渉してはならない ともある
国や公共団体は協力しなくてはならないが 干渉はできないのである・・・
社会福祉協議会という非営利民間団体(NPO)に寄付していることになるのです
ならば NPOで福祉に力を入れている他の団体には
この募金を有効利用できる権利はないのでしょうか?????
一度どこかで聞いてみたいものです・・・・
さらに 赤い羽根で 各家庭に強制的なごとくに募金をしながら・・・・
もしも 「福祉税」なるものが課税されれば
同じ目的で 言葉と内容は違えど 二重に徴収されることになるのでは???
また新たな 事業仕分けが必要になると思うのだが・・・・・
デザインフォトムービー Photo Produce の お茶目な今井です
今日「赤十字社員加入寄付」として
住所氏名 どこも一律の寄付金額が印刷された
立派な領収書付きの 伝票が回ってきました・・・
これだけ立派な物を作るのに どれくらいの費用がかかるのだろう???
と思いながら
気がつけば
「赤い羽根共同募金」を調べていた・・・変なヤカラです ⇘ ⇘ ⇘
こちらは毎年10月1日から12月31日まで全国一斉に行われます
趣旨は
『全国の共同募金会は、共同募金運動を通して、これからの日本に
「新しい寄付の文化」を根づかせたいという願いをもっています』とあります・・・・
そして中央共同募金会では平成19年5月「地域をつくる市民を応援する
共同募金への転換」と題する答申が示されました。
内容は
①改革の背景(なぜ共同募金改革が必要なのか)
②「地域をつくる市民を応援する共同募金」への転換
③全国キャンペーンの展開
~地域、都道府県、全国の役割と連携~
④災害時にも地域を支える共同募金の役割の発揮
⑤組織改編と機能強化
1.市民参加の「市町村共同募金委員会」の設置
2.都道府県共同募金会の機能強化
3.中央共同募金会の機能強化
⑥人材の育成
⑦共同募金会と社会福祉協議会との関係
以上から④以外 ①~⑤まで募金を集める方法手段をに徹し
⑥で募金を集める人 指導する人の養成をし
⑦で社会福祉協議会連携を図り両者の機能を活かした活動
を継続していくとある
ならば
⑦の社会福祉協議会とはどんな団体?
社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした
営利を目的としない民間組織とある
「民間組織」なのである・・・・
各家に「赤い羽根共同募金」を町内を通して集金する
組長さんは ボランティとして募金集めに協力していることになる
強制ではないものの おおかたの家は収めているのでしょう
(ひょっとして強制的?・・)
私が驚いたことには
共同募金会の 共同募金運動を通して「新しい寄付の文化」を
根づかせるという発想・・・と
資金の助成・活動の支援を 非営利民間組織とともに行っていることである
社会福祉法には(抜粋)
国及び地方公共団体は 社会福祉を目的とする事業の計画的な実施と
福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策 福祉サービスの推進に関する施策
その他の必要な措置を講じなければならないとあるのだが
寄附金の配分について干渉してはならない ともある
国や公共団体は協力しなくてはならないが 干渉はできないのである・・・
社会福祉協議会という非営利民間団体(NPO)に寄付していることになるのです
ならば NPOで福祉に力を入れている他の団体には
この募金を有効利用できる権利はないのでしょうか?????
一度どこかで聞いてみたいものです・・・・
さらに 赤い羽根で 各家庭に強制的なごとくに募金をしながら・・・・
もしも 「福祉税」なるものが課税されれば
同じ目的で 言葉と内容は違えど 二重に徴収されることになるのでは???
また新たな 事業仕分けが必要になると思うのだが・・・・・