picopandaのブログ

goo簡易ホームページとは違った味わいを出そうと思います。

孕ませた男の責任は?

2004年10月01日 11時18分32秒 | Weblog
17歳女子高生が首絞め男児殺害 風呂場で出産直後 (産経新聞) - goo ニュース

この手の事案の場合、いつも疑問に思うのは、孕ませた男がしゃあしゃあとしていられるのは何故か、ということです。産まれた子供をしっかりと世話できないことを見越していながら少女を孕ませた側の悪行も(こそ)、大いに糾弾されるべきなのではないでしょうか。さもなければ、男の方は、少女あさりに味を占め、今後も悪行を継続していく危険性が高まるばかりだと思います。少女にも非難されるべき点はあるにせよ、それは、少なくとも、大元をなした男性と共に背負うのが筋ではないでしょうか。この少女だけに全ての責任を負わせるという対応をとり続けるならば、男性は孕ませるのも自由、その後、少女や生まれてくる乳児を放擲するのも自由ということになってしまうでしょう。彼女を孕ませた男をこそ、お白州に引きずり出すべきなのです。

警察の自白?

2004年10月01日 11時06分38秒 | Weblog
警察だけで地域の安全無理 04年版警察白書 (共同通信) - goo ニュース

警察だけでは治安は維持できないということを自ら認めている。あれだけの予算・人員・機材を持ちながら、職務を遂行できないと自白するのは何故なのかが究明されなければならないであろう。

犯罪を単独犯と組織犯罪に分けた場合、単独犯とは、組織犯罪が蔓延する情勢の中で攻撃的防御の姿勢を余儀なくされた者が、激情犯として間欠泉のように噴出してくるものに過ぎず、問題の根源は組織犯罪にあるのである。

幾多の《unlabeled exploitation》を面的に展開して、自由や人権を吸い尽くすブラックホールを社会に広げていくのが組織犯罪の根源的形態である。コンビニ駐車場でうんこ座りをしてたむろしているのも、大きな組織から動員されているに過ぎず、その目的は構暗活動にあるのである。

元を断たなければ組織犯罪は蔓延する一方であり、噴出してくる単独犯も跡を絶たないであろう。警察自ら「組織暴力事犯は絶対に捜査できない」とうそぶいている現状にこそ、問題の根源があるのである。警察に代わる・より適切な捜査機関を設営することが、焦眉の問題であるようにも思える次第である。

自白の強要+予断と偏見?

2004年10月01日 10時51分04秒 | Weblog
少女、自立施設へ 男児突き落とし 家裁決定、否認主張退ける (産経新聞) - goo ニュース

この事件の場合、取り調べ過程で相当な無理強いをしたのではないだろうか。長崎県での幼児殺害少年・同級生殺害少女についても言えることであるが、刑事数名に取り囲まれてどやしつけられれば、警察側の作文にいとも容易く同意するであろうことは見やすい道理である。とかく少年事件においては手続的正義がないがしろにされていると言えるのであるが、事案が重大である以上、より慎重な対応が望まれたであろう。

他人として幼児の世話などをしたことのある者なら誰もが認めるであろうことだが、幼児というものは、世話人の通常の予測範囲を越え出た行為に走る場合が非常に多いのである。だから、そうした世話人は、遥かに広範な予測を以て幼児を遇さなければならないのである。しかし、中二少女にそうした対応を期待することは無理ではないだろうか。元々の社会的コミュニケーション過程から被害幼児に敵意を抱いていたと言えるならば兎も角、さもなければ、この少女の抗弁にも十分な合理性があると言えるであろう。ただ、幼児を手すりに載せる所為自体が高度な危険性を持っていたと判断することも十分可能であったと言えるに過ぎないのである。この少女の心理学的な擬似環境がどのように構成されていたかを慎重に吟味すべきであったと思われるのである。その意味で、粗略な決定であることは否めないであろう。

又、この幼児側の証言をそのまま前提して判断していることにも問題があるであろう。幼児が少女に何故声をかけ、手すりに載せて貰ったのかなど、吟味すべき問題も多いと思われるのである。

当初の取り調べ過程に於ける警察側の威迫・制圧行為の結果、少女は自由に真相を述べることが出来なくなっていたと推定できるのである。鑑定における(多分に)自由にものを言える環境に移って初めて、真意を述べ始めたと見るべきである。取り調べ過程の自白を真理と不当前提してかかればこそ、裁判官も、少女に対して予断と偏見を以て望んでいたのであり、一方的な鑑定にのみ依拠した決定を下したのではないか、と推定されるのである。又、少女の側に前向きの弁護士が付いたので、少女の胸襟を開くことが出来たと見ることも出来るであろう。この弁護士の支援を得て、少女が自由に真相を述べる機会を十全に設けなかった手続的違法は、その結果を誤謬へ追い込んでいたのであると言うことが出来るであろう。それに、この少女について「同情すべき点もある」と述べているならば、その同情振りをしっかりと示すべきではなかっただろうか。しかも、そう述べつつも、「薬物療法」という危険な措置にまで言及するなど、この裁判官の予断と偏見には相当に根強いものがあると推定されるのである。psychiatryに蔓延する安易なlabelingに依拠するばかりである点も、本来的には問擬されるべきなのである。

いずれにしても、一層慎重に検討すべき事案であると思う。少女側が抗告して頑張るように期待したい。