事故現場不在でも危険誘発なら有罪…最高裁決定 (読売新聞) - goo ニュース
常識的に考えれば、トレーラーを高速道路上に停止させる所為自体が極めて危険であることは明らかだと思います。ですから、そのトレーラーに追突する車両が続出した結果に対して、最初に停止させた乗用車運転手をも処罰するとした判決は妥当であり、言うならば当たり前の判決だと思います。
これまでの刑事司法は、視野狭窄の虜になって、目先的に目立つ者だけを処罰すれば足りるとしてきたと思います。この事件の場合で言えば、兎も角もトレーラーを停止させておいた者が事故の原因であり、既に立ち去っている乗用車運転手は関係ないとしていたでしょう。更に言えば、そもそも後続車が十分車間距離を取っていたなかったところに責任があるとして、追突した側にスポットライトを当てるだけだったのではないでしょうか。とりわけ、最初の乗用車運転手、更には後続のトレーラー運転手も組織の一員であり、当初から追突した車両運転手を標的にしていた(喧嘩も擬装の一環だったとか)場合にはそうなっていた恐れがあります。こうした悪弊から一歩踏み出す契機になる判決になって欲しいと思います。
常識的に考えれば、トレーラーを高速道路上に停止させる所為自体が極めて危険であることは明らかだと思います。ですから、そのトレーラーに追突する車両が続出した結果に対して、最初に停止させた乗用車運転手をも処罰するとした判決は妥当であり、言うならば当たり前の判決だと思います。
これまでの刑事司法は、視野狭窄の虜になって、目先的に目立つ者だけを処罰すれば足りるとしてきたと思います。この事件の場合で言えば、兎も角もトレーラーを停止させておいた者が事故の原因であり、既に立ち去っている乗用車運転手は関係ないとしていたでしょう。更に言えば、そもそも後続車が十分車間距離を取っていたなかったところに責任があるとして、追突した側にスポットライトを当てるだけだったのではないでしょうか。とりわけ、最初の乗用車運転手、更には後続のトレーラー運転手も組織の一員であり、当初から追突した車両運転手を標的にしていた(喧嘩も擬装の一環だったとか)場合にはそうなっていた恐れがあります。こうした悪弊から一歩踏み出す契機になる判決になって欲しいと思います。