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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

選択的夫婦別姓制度は別姓にしたいカップルだけが別姓を選べる制度ですから、皆さん、愛と寛容を。

2015年11月04日 | ジェンダーフリーと性的マイノリティの人権

  

 本日、2015年11月4日、これから、弁護団が最高裁大法廷で口頭弁論です!

 皆さん、応援してあげてください!!ということで、7月4日の記事を再アップです!!

 

 

 民主党、日本共産党、社民党、無所属議員(糸数慶子、薬師寺みちよの2氏)は共同で、2015年6月12日、選択的夫婦別姓を盛り込む民法改正法案を参院に共同提出しました。

 この法案は

1 夫婦は夫もしくは妻の姓、または各自の婚姻前の姓を選択できる

2 婚姻年齢を男女とも18歳にする

3 再婚禁止期間を100日に短縮する

が柱になっています。

民法の一部を改正する法律案を参院に提出

選択的夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案を参院の中村剛事務総長(右から4人目)に提出する民主、共産、社民、無所属の各議員=2015年6月12日、国会内

 

 

 

 今日はこのうち1の選択的夫婦別姓制度について。

 夫婦は同一の姓を名乗ると規定する民法第750条という条文があるのですが、これっていろいろと不合理なのをご存知でしょうか。

(夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
 
 第一には、法は男性の姓にしろとはもちろん言っていないのですが、現実には実に96%と圧倒的に女性が姓を変えており、実質的には女性への差別制度になっていることです。

 もちろん、愛する人と同じ名前になるのが嬉しいという方も多いわけで、そういう方はそうされればいいのです。

 この選択的夫婦別姓制度とは、同姓になりたいカップルは同姓に、別姓のままでいたいカップルは別姓が選べるという制度ですから、別姓を全カップルに強いるものではもちろんなく、婚姻における氏の選択の幅を広げるというだけの提案です。

 実際、別姓を強いられることで、女性の社会生活やキャリア形成に深刻な支障が生じています。

 旧姓を通姓にすればいいと言われるかもしれませんが、通姓はあくまでも通称で、法的なものではありませんので、さまざまな手続きでの面倒さは体験したものでなければわからないと言います。

 パスポートや免許証、保険証やクレジットカードなど、ほとんどの法的な重要書類上で旧姓を維持することはできません。何よりも生まれたときから名乗ってきた姓が変わることで失われるアイデンティティーの喪失感たるや、96%の男性と4%の女性には想像もできないこと。

 私もどんなに愛し合っていても、相手の女性の姓にするのが条件になったら、ちょっと結婚できませんね。

図17.選択的夫婦別氏制度

夫婦別姓制度に対する支持は漸減傾向にあるが、結婚するカップルが多い20代、30代では選択的夫婦別姓への賛同は根強く、約50%の女性と約40%の男性が支持を示している(2012年政府世論調査)。

 

 

 

 そこで、夫婦同姓は憲法13条が定める「個人の尊厳」に反するとして2件の違憲訴訟が起こされ、最高裁大法廷の判断が注目されています。

 その最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が2015年6月25日、民法で定める夫婦別姓を認めない規定と、離婚後に女性の再婚を6カ月禁止する規定(180日規定)について、それぞれの違憲性が争われた2つの訴訟の上告審について、いずれも弁論期日を11月4日に指定したので、早ければ年内にも判断を示すとみられています。

 ちなみに、最高裁は、初めての憲法判断の際には15人の判事による大法廷で審理を行ないますので、大法廷が口頭弁論を開くということは、家族のあり方について定めた2つの規定に対して憲法判断を示すことになることを意味します。

 この夫婦別姓訴訟では1審東京地裁が

「改姓によりキャリアや人間関係の断絶が生じる可能性は高い」

と改正検討の余地があることを認めつつ、規定の違憲性を認めず棄却し、2審東京高裁もこれを支持しました。

 私も存じ上げている弁護団の方々が、今、逆転判決を目指して、必死で準備書面を書いておられるところだそうです。

 

 

 

 さて、これはあまり知られていないことですが、国連の女性差別撤廃委員会は2009年、

『民法の「同姓を強制」「婚姻年齢の男女差」などの差別的条項を改正するべきだ』

と日本政府に勧告し、この時にも今回と同様の法案が提出されましたが廃案になっています。

 さらに、一昨年、2013年9月3日にも

「女子差別撤廃条約第16条(g)の規定に沿って夫婦に氏の選択を認めること」

という内容を含む女性差別撤廃委員会の見解が出ています。

 よく考えて見ると、結婚の際に旧姓とそれに伴う社会的な信用などの財産を失うというのは、憲法が「両性の合意のみにて成立する」とした結婚に対する、極めて不合理な障壁です。

 なにより、

今では、法律で夫婦同姓を義務付ける国は日本以外にありません。

2015年3月7日 日本経済新聞 選択的夫婦別姓、働く既婚女性は77%賛成 本社調査  より

 

 

 そして、これはおおかたから忘れられてしまっていることですが、法務大臣の諮問機関である法制審議会が1996年に選択的夫婦別姓制度を採用する民法改正要綱を答申したのですが、

「伝統的な家族観を崩壊させる」

という保守派の猛攻撃にあって、法制化できないで終わっています。

 私が弁護士になった四半世紀前には事実婚にする友人が多かったのですが、いまだに選択的夫婦別姓制度ができないで事実婚を選ばざるを得ない状況です。

 どうして、別姓を選びたいカップルにも選ばせないというような不寛容がまかり通るのか、本当に不思議です。

 ちなみに、別姓を選べるようになっても別姓にするカップルは6つに1つくらいだというアンケート結果があります。そんな少数のカップルが別姓を選んだからと言って、どうして伝統的な家族観が崩壊するでしょうか。

2015年3月7日 日本経済新聞 選択的夫婦別姓、働く既婚女性は77%賛成 本社調査  より

 

 

 

 というか、守旧派が守ろうとしている家族観がどういう家族観なのかもはっきりしませんし、そういう家族観や夫婦観が絶対に正しいもので、変化させてはならないということが議論の余地もなく前提になっているのが、おかしくないですか。

 そもそも、日本で夫婦同姓になったのって明治以降で、日本の伝統文化でも何でもないんですよ。

 江戸時代以前は日本の家族は崩壊していたとでも?

 さらに言えば、家族のあり方なんて、選択的夫婦別姓制度以前に、都市化や核家族化などで劇的に変わってしまっているではないですか。

 また、夫婦別姓だと家族の一体感が損なわれるだなんていう議論もありますが、全く実証されていませんし、そんなこと、結婚する二人が考えればいいのであって余計なお世話でしょう。

 実は、「女性が輝ける社会」を謳い文句にする安倍内閣の女性閣僚や役員は、高市早苗総務相、山谷えり子拉致問題担当相、有村治子女性活躍担当相、稲田朋美自民党政調会長で、自民党の中でも保守派中の保守派、ネトウヨの間ではアイドル扱いされている極右4人組でして、ことごとく夫婦別姓制度に反対しています。

 有村女性活躍担当大臣はこんなことさえ言っています。

「子育て中の女性議員が、国防の重要性、あるいは私たちの未来の安全保障を考える、そういうことを自らの活動の原点にして発信していくことも大事だと思っています」(「誇りある日本の再生」2009年2月号)

アベノリスク3 安倍政権は女性の輝きを奪う 麻生太郎 高市早苗 山谷えり子 稲田朋子 下村博文等閣僚妄言録

よくもまあこれだけひどい面々ばかり集めたものだ。



 さらに有村大臣は、末尾の記事にあるように、輝く女性の活躍のためには輝くトイレから、などと言う珍妙な提案をしている始末。

 女性が輝ける社会と言っている安倍政権が、そういった社会実現の一番の障壁になっているのです。

 ちなみに、別姓カップルに生まれてくる子どもたちの姓については、兄弟姉妹は父・母どちらかの姓に統一することにして、ある程度の年齢になったら自分で選びなおせる制度にするなどの解決法が提案されています。

 同性婚法制化さえ現実の日程に上がろうとしているのに、選びたい人だけ別姓を選べる婚姻制度さえ認められないだなんて、古すぎます。不合理すぎます。

 誰にも迷惑をかけないというのに。

 是非、皆さん、愛と寛容の心で夫婦別姓制度にご理解を。

 

 

選択的夫婦別姓制度を認める判決を求めるネット署名。私も署名しました。あとちょっとで1万5000人です。是非ご協力を!

 宛先: 最高裁判所

名前を変えずに結婚したい!  ~LOVE MY NAME ♡ 選択的夫婦別姓制度の実現を~

 『最高裁の判断は、今結婚を考えている世代、そして次世代に一番大きなインパクトを与えます。多様な生き方を尊重する現代社会にあった制度作りを求める貴重な機会です。平等なようで平等でない、今の日本の同姓強制は「女子差別撤廃条約」違反として、国連から何度も勧告を受けているのです(リンクB)。

姓が変わり、結婚を実感できて嬉しいと感じる人、過去の自分がいなくなってしまうようで辛いと感じる人、様々です。選択的夫婦別姓は「同姓になりたい」「別姓のままがいい」というそれぞれの意思を尊重できるようにするための制度です。

今がチャンスです。別姓を選択できる社会を望むという声を、最高裁に届けましょう!』



こっちは署名者が少ないです。よろしくお願いします!!

宛先: 上川陽子法務大臣

選択的夫婦別姓制度を実現してください!

『安倍政権は女性の輝く社会を目指すとし、女性政策に力を入れていますが、一方で、選択的夫婦別姓制度には否定的な考えを示し、自ら選んだ党三役や閣僚の多くが強硬な反対派です。与党には慎重派の議員も少なくないことから、民法改正は極めて困難な状況です。

 そこで、民法改正を目指して、選択的夫婦別姓実現キャンペーンを立ち上げました。民法改正運動の大きなうねりで、最高裁や国会を動かし、選択的夫婦別姓を実現させましょう!』



関連リンク

別姓訴訟を支える会

mネット・民法改正情報ネットワーク

法務省

選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について


 

他人が別姓にすることも我慢ならんって、なんて不寛容なんでしょう。

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今こそ変えよう!家族法―婚外子差別・選択的夫婦別姓を考える
日本弁護士連合会編
日本加除出版

婚外子差別や強制的夫婦同姓が違憲であることを明快に論じる。

 

よくわかる民法改正―選択的夫婦別姓&婚外子差別撤廃を求めて
 民法改正を考える会(著)
朝陽会

法が社会の変化においつくまで、その狭間で苦しむのは子どもと女性です。
男性も女性も平等に、そして、どんな子どもも差別をうけることなく幸せに暮らせる社会の実現のために、民法の改正が必要です!


 

再婚禁止と夫婦別姓、大法廷で11月に弁論 最高裁 

2015/6/25 23:25 日本経済新聞

 女性の再婚禁止期間と夫婦別姓を認めないことを定めた民法の規定が憲法に違反するかが争われた2件の訴訟について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は25日、当事者双方の意見を聞く弁論を11月4日に開くと決め、関係者に通知した。午前に再婚禁止期間について、午後に夫婦別姓についての弁論を開く。

 国連の女子差別撤廃委員会が「男女の差別的規定だ」として改善を勧告している2制度について、大法廷は早ければ年内にも初の憲法判断を示す見通し。

 再婚禁止期間を巡る訴訟は、離婚後に女性の再婚を6カ月間認めない規定が「法の下の平等」に反するとして、岡山県の女性が国に165万円の損害賠償を求めて提訴。一審・岡山地裁は「父子関係を巡る紛争を未然に防ぐという立法趣旨に合理性が認められる」と訴えを退け、二審・広島高裁岡山支部も支持した。

 夫婦別姓訴訟は、東京などの男女5人が計600万円の国家賠償を求め、一審・東京地裁は「夫婦別姓は憲法で保障された権利とは言えない」として請求を棄却。二審・東京高裁も維持した。

 法制審議会(法相の諮問機関)は1996年の民法改正案要綱で、結婚後も夫婦が別々の姓を名乗れる「選択的夫婦別姓制度」と「再婚禁止期間の100日への短縮」を盛り込んだが、実現しなかった経緯がある。

 

 

夫婦別姓と再婚禁止期間 11月に大法廷弁論

夫婦別姓を認めないことと、離婚のあと6か月間女性の再婚を禁止する民法の2つの規定について、 最高裁判所は、15人の裁判官による大法廷の弁論を11月に開くことを決めました。 

早ければ年内にも判決が言い渡され、初めて憲法判断が示される見通しです。 

民法では、「夫婦は結婚するときに夫か妻のどちらかの姓を名乗る」として夫婦別姓を認めない規定と、 「女性は離婚後、6か月を経過しなければ再婚できない」とする再婚禁止期間の規定があります。 

こうした規定が妥当かどうかが争われた2つの裁判について、最高裁判所は、 15人の裁判官全員による大法廷で審理することにしています。 

最高裁判所は25日、いずれの裁判もことし11月4日に双方の主張を聞く弁論を開くことを決めました。 

早ければ年内にも判決が言い渡され、初めて憲法判断が示される見通しです。 

2つの規定を巡っては国の法制審議会が平成8年に、夫婦別姓を選択できる制度や再婚禁止期間を 100日に短縮することなどを答申していますが、法改正は行われないままです。 

結婚や家族の在り方に大きな影響を与えるとみられる2つの規定についての判断が注目されます。 

NHK NEWS WEB 6月25日 20時18分 

 

 

選択的夫婦別姓/多様性認める法改正を急げ

2015年02月20日金曜日 河北新報社説

これほど長い年月、放置されているのはどうしたことか。選択的夫婦別姓制度導入を含む民法改正要綱案が法制審議会から答申されたのは1996年2月。それから丸19年になる。

 民法に残る差別のうち、法律婚をしていない男女間の子(婚外子)の遺産相続をめぐる不平等だけは、2013年の改正で解消された。が、夫婦がそれぞれに姓を選べる制度の導入をはじめ、男女の婚姻年齢の統一、女性にのみ課せられている再婚禁止期間の見直しについては手付かずのままだ。

 議員立法による改正法案も、09年の通常国会を最後に提出さえされていない。もはや立法の怠慢は許されない。別姓、再婚禁止期間をめぐる訴訟で、最高裁が初の憲法判断を示す方向だ。場合によっては司法から「最後通告」を突き付けられよう。

 現実の家族は多様化する一方だ。同じ姓の夫婦・親子が同居する家族像が「標準」とは言えなくなっている。離婚、再婚、事実婚、同性カップルなどさまざまな生き方を映す家族のスタイルがあり、違う姓を名乗る家族も珍しくなくなった。

 「家族を崩壊させる」と、制度導入への反対論はいまだに根強い。しかし、何をもって「家族」とするのか、その姿自体が既に多様に変化している。

 どのような家族の在り方を幸せと考え、どのような形を選ぶかは一人一人の自由で、権利として尊重されなければならない。別姓夫婦も同姓夫婦も、差別なく認め合えるよう選択の幅を広げることが改正の本質だ。

 「子どもがかわいそうだ」という批判も当たるまい。それぞれの家族の選択は、他人がとやかく言うことではない。むしろ、異質なものを排除することなく、多様性を包容する社会の豊かさこそ、子どもたちの未来にとって必要なことだろう。

 国際社会を見渡しても、法律で夫婦同姓を義務付けている国は日本だけだ。国連の人権機関は1993年以降、繰り返し政府に是正を勧告してきた。

 特に、国連女性差別撤廃委員会の勧告は重く受け止めなければならない。日本が女性差別撤廃条約を批准し、ことしで30年。再三の勧告に従わず、差別的な法規定の撤廃に取り組んでいないと、09年の勧告で厳しく指摘、早急な対策を要請した。

 それに対し、政府が昨年9月に出した報告書は、民法改正について「国民意識の動向の把握に努め、国民の議論が深まるよう情報提供に努めている」と、まるで真(しん)摯(し)さに欠ける。

 政府が掲げる「女性が輝く社会の実現」は、全ての女性が個々の生き方に応じ、自信と誇りを持って活躍できる環境を整えることではなかったのか。結婚に伴う改姓は妻の側が96%で、別姓の選択は「女性の活躍」にとって重要な課題だといえる。

 民法が旧来の家族観にとらわれたままでは、政策推進に必要な意識変革をも阻害しよう。全ての人の人権を保障する公平な法改正で基盤づくりを-。政府の本気度が問われている。

 

 

2015年02月20日金曜日

選択的夫婦別姓、働く既婚女性は77%賛成 本社調査 

2015/3/7 0:08 日本経済新聞 電子版

 働く既婚女性の77%が、夫婦が望む場合に結婚後もそれぞれ結婚前の姓を名乗ることを認める「選択的夫婦別姓制度」に賛成していることが6日、日本経済新聞が行った調査で明らかになった。実際に同制度が導入されても「すでに同姓にしているので別姓には変えない」女性が約半数を占めたが、仕事を持つ既婚女性に限ると世論調査に比べて制度導入に好意的な結果となった。

 クロス・マーケティングに依頼して2月中旬、全国の20~50代の働く既婚女性1000人にインターネットで聞いた。

 選択的夫婦別姓制度に賛成は77%、反対は23%。年代別では40代の8割が賛成と最も高かった。現在仕事で旧姓を使っている人に限ると賛成は83%にのぼった。2013年に内閣府が発表した世論調査では、20歳以上の男女の36%が容認、「同じ姓を名乗るべきだが通称として旧姓を使うのを認める」一部容認派を合わせても6割だった。

 制度が導入された場合、約半数を占めた「今からは別姓に変えない」派以外は、「別姓にしたくない」19%、「別姓にしたい」16%、「わからない」17%と分かれた。

 

 

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41 コメント

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Unknown (とおり道)
2015-07-04 17:06:08
この問題は、不寛容と無知に尽きますね。
不寛容というのは、他の考えを認めず自己の考え(伝統的?な家族観)を他人にも強制しないと気が済まないこと。ま、ネトウヨ脳に支配されている自民党らしいと言えばらしいですが。
無知というのは、選択的、だから別姓にしてもしなくてもいいのに、何故か自分まで別姓を強制されてしまうと思い込んでいる人がいること
返信する
差別という思い込みから (H.KAWAI)
2015-07-05 08:04:51
○制度を変えろってのは頂けませんね。
○そもそも「姓」は家と結び付いたものなんですよね。
○ですから男性の家に入った女性が男性の家の「姓」を名乗るのは差別なんかじゃありませんよ。逆もある訳ですからね。
○入った家の「姓」を名乗るかどうかは慣習による訳ですね。中国、韓国・朝鮮では女性は結婚しても「実家」の姓を使用してますよね。差別とは関係ありませんよ。
返信する
じゃあこの話は? (リベラ・メ)
2015-07-05 11:07:02
ある男性が妻の氏を名乗る選択をしたところ、「何でお前が変えるんだ?」「婿養子になったのか?」と言われたそうです。(実話)確かに、女性が姓を変えても養女にはならないのに、男性が姓を変えると「婿養子?」って言われるのは、女性が姓を変えるのが当たり前で、男性が姓を変えるのは養子に入る時のみ…と云う考えが幅を利かすから、出て来た発言ですね。例えどっちの姓を名乗っても、そのような発言が出ないように、選択的夫婦別姓もありですね。
返信する
「家」を継がないのであれば (H.KAWAI)
2015-07-05 12:58:16
○結婚に際して新しく「姓」を作るというのも考えられますね。
○「姓」を家族共通の記号と考えればよい訳です。
○夫婦別姓にすると夫婦間に生れた子供の「姓が」決めにくくなります。
○兄弟で「姓」が別々とかややこしいですよ。
返信する
Unknown (桂剥き)
2015-07-05 12:58:41
差別には間接差別も含まれるからね。
返信する
Unknown (夫婦別姓の選択肢が早くほしい)
2015-07-05 20:34:18
私は夫婦別姓が早く認められてほしいですね。
家族の名前がバラバラなんて子供が可哀想と言う方いますが、親が離婚して母親にひきとられても父方の姓の子は案外います。
夫婦別姓がなくとも姓が違う親子はたくさんいます。
可哀想にしてるのは可哀想という言葉と偏見。
別に家族それぞれ自分の気に入った姓を名乗ればいい。

結婚する時どちらかに名前を変えなくてはならないなんて私は本当に嫌です。
一緒がいい方は一緒にしたらいい。
ただ選択肢を増やすだけです。
返信する
Unknown (Unknown)
2015-07-05 20:42:40
ちなみに私は結婚する際に、姓をかえたくないと伝えると相手家族に絶縁すると言われました。
理由もなく男に名前をかえさせるなんてと。
自分の使いなれた気に入った名前を結婚を理由にかえたくないという理由は理由にならないようで。
結局絶縁されました。

現在の社会では名前をかえない女はワガママなんでしょうね。
男性も女性も自由に姓を選択できるべきだと私は思います。
返信する
権威主義的パーソナリティって、みんなと同じ考えがよくて、しかも他人が自分と違う考えだと死んじゃう性格があるんだって (L)
2015-07-08 18:26:49
 ウヨ的な人に目立つと思うんだけど、権威主義的パーソナリティって言って、みんなと同じ考えがよくて、しかし他人が自分と違う考えだと死んじゃう病な性格があるんだって。

 別姓反対とか、非嫡出子差別とか、日の君強制とか、殆どの場合、他人の話で自分の利害とは事実上無関係なのに、我慢ならない。
 元になる発想は、イエ制度的な心情だよね。男であるというだけで、家長というだけで、能力・実力・内実にかかわらず絶対的に偉いという今では無根拠な心情、これが別姓選択者の存在で脅かされるように感じるということらしい。
返信する
「家」という制度を否定すれば (H.KAWAI)
2015-07-09 12:24:56
○「婚姻」という制度も要らなくなります。
○そうすれば「夫婦同姓」だの「夫婦別姓」だの考える必要も無くなります。
○一夫一婦制という縛りも無くなり、貞操(今では死語)の義務も無くなります。
○自由気ままに暮らせますよ。野生動物と同じですね。
返信する
Unknown (よしこ)
2015-07-09 14:16:19
どんな流れで野生動物の話になるんですか(笑)
びっくりしちゃいました!
夫婦別姓の選択肢があろうがなかろうが、貞操観念が強い人は強いし薄い人は薄いでしょう。
家をつぐつがないなんて名前関係なく家族で決めたらいいのではと思いますが。
今の日本には無意味な保証ばかりですが本来結婚は保証の為にあるものだと私は認識してます。
返信する

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