本日、2015年11月4日、これから、弁護団が最高裁大法廷で口頭弁論です!
皆さん、応援してあげてください!!ということで、7月4日の記事を再アップです!!
民主党、日本共産党、社民党、無所属議員(糸数慶子、薬師寺みちよの2氏)は共同で、2015年6月12日、選択的夫婦別姓を盛り込む民法改正法案を参院に共同提出しました。
この法案は
1 夫婦は夫もしくは妻の姓、または各自の婚姻前の姓を選択できる
2 婚姻年齢を男女とも18歳にする
3 再婚禁止期間を100日に短縮する
が柱になっています。
選択的夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案を参院の中村剛事務総長(右から4人目)に提出する民主、共産、社民、無所属の各議員=2015年6月12日、国会内
今日はこのうち1の選択的夫婦別姓制度について。
夫婦は同一の姓を名乗ると規定する民法第750条という条文があるのですが、これっていろいろと不合理なのをご存知でしょうか。
もちろん、愛する人と同じ名前になるのが嬉しいという方も多いわけで、そういう方はそうされればいいのです。
この選択的夫婦別姓制度とは、同姓になりたいカップルは同姓に、別姓のままでいたいカップルは別姓が選べるという制度ですから、別姓を全カップルに強いるものではもちろんなく、婚姻における氏の選択の幅を広げるというだけの提案です。
実際、別姓を強いられることで、女性の社会生活やキャリア形成に深刻な支障が生じています。
旧姓を通姓にすればいいと言われるかもしれませんが、通姓はあくまでも通称で、法的なものではありませんので、さまざまな手続きでの面倒さは体験したものでなければわからないと言います。
パスポートや免許証、保険証やクレジットカードなど、ほとんどの法的な重要書類上で旧姓を維持することはできません。何よりも生まれたときから名乗ってきた姓が変わることで失われるアイデンティティーの喪失感たるや、96%の男性と4%の女性には想像もできないこと。
私もどんなに愛し合っていても、相手の女性の姓にするのが条件になったら、ちょっと結婚できませんね。
夫婦別姓制度に対する支持は漸減傾向にあるが、結婚するカップルが多い20代、30代では選択的夫婦別姓への賛同は根強く、約50%の女性と約40%の男性が支持を示している(2012年政府世論調査)。
そこで、夫婦同姓は憲法13条が定める「個人の尊厳」に反するとして2件の違憲訴訟が起こされ、最高裁大法廷の判断が注目されています。
その最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が2015年6月25日、民法で定める夫婦別姓を認めない規定と、離婚後に女性の再婚を6カ月禁止する規定(180日規定)について、それぞれの違憲性が争われた2つの訴訟の上告審について、いずれも弁論期日を11月4日に指定したので、早ければ年内にも判断を示すとみられています。
ちなみに、最高裁は、初めての憲法判断の際には15人の判事による大法廷で審理を行ないますので、大法廷が口頭弁論を開くということは、家族のあり方について定めた2つの規定に対して憲法判断を示すことになることを意味します。
この夫婦別姓訴訟では1審東京地裁が
「改姓によりキャリアや人間関係の断絶が生じる可能性は高い」
と改正検討の余地があることを認めつつ、規定の違憲性を認めず棄却し、2審東京高裁もこれを支持しました。
私も存じ上げている弁護団の方々が、今、逆転判決を目指して、必死で準備書面を書いておられるところだそうです。
さて、これはあまり知られていないことですが、国連の女性差別撤廃委員会は2009年、
『民法の「同姓を強制」「婚姻年齢の男女差」などの差別的条項を改正するべきだ』
と日本政府に勧告し、この時にも今回と同様の法案が提出されましたが廃案になっています。
さらに、一昨年、2013年9月3日にも
「女子差別撤廃条約第16条(g)の規定に沿って夫婦に氏の選択を認めること」
という内容を含む女性差別撤廃委員会の見解が出ています。
よく考えて見ると、結婚の際に旧姓とそれに伴う社会的な信用などの財産を失うというのは、憲法が「両性の合意のみにて成立する」とした結婚に対する、極めて不合理な障壁です。
なにより、
今では、法律で夫婦同姓を義務付ける国は日本以外にありません。
2015年3月7日 日本経済新聞 選択的夫婦別姓、働く既婚女性は77%賛成 本社調査 より
そして、これはおおかたから忘れられてしまっていることですが、法務大臣の諮問機関である法制審議会が1996年に選択的夫婦別姓制度を採用する民法改正要綱を答申したのですが、
「伝統的な家族観を崩壊させる」
という保守派の猛攻撃にあって、法制化できないで終わっています。
私が弁護士になった四半世紀前には事実婚にする友人が多かったのですが、いまだに選択的夫婦別姓制度ができないで事実婚を選ばざるを得ない状況です。
どうして、別姓を選びたいカップルにも選ばせないというような不寛容がまかり通るのか、本当に不思議です。
ちなみに、別姓を選べるようになっても別姓にするカップルは6つに1つくらいだというアンケート結果があります。そんな少数のカップルが別姓を選んだからと言って、どうして伝統的な家族観が崩壊するでしょうか。
2015年3月7日 日本経済新聞 選択的夫婦別姓、働く既婚女性は77%賛成 本社調査 より
というか、守旧派が守ろうとしている家族観がどういう家族観なのかもはっきりしませんし、そういう家族観や夫婦観が絶対に正しいもので、変化させてはならないということが議論の余地もなく前提になっているのが、おかしくないですか。
そもそも、日本で夫婦同姓になったのって明治以降で、日本の伝統文化でも何でもないんですよ。
江戸時代以前は日本の家族は崩壊していたとでも?
さらに言えば、家族のあり方なんて、選択的夫婦別姓制度以前に、都市化や核家族化などで劇的に変わってしまっているではないですか。
また、夫婦別姓だと家族の一体感が損なわれるだなんていう議論もありますが、全く実証されていませんし、そんなこと、結婚する二人が考えればいいのであって余計なお世話でしょう。
実は、「女性が輝ける社会」を謳い文句にする安倍内閣の女性閣僚や役員は、高市早苗総務相、山谷えり子拉致問題担当相、有村治子女性活躍担当相、稲田朋美自民党政調会長で、自民党の中でも保守派中の保守派、ネトウヨの間ではアイドル扱いされている極右4人組でして、ことごとく夫婦別姓制度に反対しています。
有村女性活躍担当大臣はこんなことさえ言っています。
「子育て中の女性議員が、国防の重要性、あるいは私たちの未来の安全保障を考える、そういうことを自らの活動の原点にして発信していくことも大事だと思っています」(「誇りある日本の再生」2009年2月号)
アベノリスク3 安倍政権は女性の輝きを奪う 麻生太郎 高市早苗 山谷えり子 稲田朋子 下村博文等閣僚妄言録
よくもまあこれだけひどい面々ばかり集めたものだ。
さらに有村大臣は、末尾の記事にあるように、輝く女性の活躍のためには輝くトイレから、などと言う珍妙な提案をしている始末。
女性が輝ける社会と言っている安倍政権が、そういった社会実現の一番の障壁になっているのです。
ちなみに、別姓カップルに生まれてくる子どもたちの姓については、兄弟姉妹は父・母どちらかの姓に統一することにして、ある程度の年齢になったら自分で選びなおせる制度にするなどの解決法が提案されています。
同性婚法制化さえ現実の日程に上がろうとしているのに、選びたい人だけ別姓を選べる婚姻制度さえ認められないだなんて、古すぎます。不合理すぎます。
誰にも迷惑をかけないというのに。
是非、皆さん、愛と寛容の心で夫婦別姓制度にご理解を。
選択的夫婦別姓制度を認める判決を求めるネット署名。私も署名しました。あとちょっとで1万5000人です。是非ご協力を!
名前を変えずに結婚したい! ~LOVE MY NAME ♡ 選択的夫婦別姓制度の実現を~
『最高裁の判断は、今結婚を考えている世代、そして次世代に一番大きなインパクトを与えます。多様な生き方を尊重する現代社会にあった制度作りを求める貴重な機会です。平等なようで平等でない、今の日本の同姓強制は「女子差別撤廃条約」違反として、国連から何度も勧告を受けているのです(リンクB)。
姓が変わり、結婚を実感できて嬉しいと感じる人、過去の自分がいなくなってしまうようで辛いと感じる人、様々です。選択的夫婦別姓は「同姓になりたい」「別姓のままがいい」というそれぞれの意思を尊重できるようにするための制度です。
今がチャンスです。別姓を選択できる社会を望むという声を、最高裁に届けましょう!』
こっちは署名者が少ないです。よろしくお願いします!!
選択的夫婦別姓制度を実現してください!
『安倍政権は女性の輝く社会を目指すとし、女性政策に力を入れていますが、一方で、選択的夫婦別姓制度には否定的な考えを示し、自ら選んだ党三役や閣僚の多くが強硬な反対派です。与党には慎重派の議員も少なくないことから、民法改正は極めて困難な状況です。
そこで、民法改正を目指して、選択的夫婦別姓実現キャンペーンを立ち上げました。民法改正運動の大きなうねりで、最高裁や国会を動かし、選択的夫婦別姓を実現させましょう!』
関連リンク
法務省
他人が別姓にすることも我慢ならんって、なんて不寛容なんでしょう。
よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!
今こそ変えよう!家族法―婚外子差別・選択的夫婦別姓を考える | |
日本弁護士連合会編 | |
日本加除出版 |
婚外子差別や強制的夫婦同姓が違憲であることを明快に論じる。
よくわかる民法改正―選択的夫婦別姓&婚外子差別撤廃を求めて | |
民法改正を考える会(著) | |
朝陽会 |
法が社会の変化においつくまで、その狭間で苦しむのは子どもと女性です。
男性も女性も平等に、そして、どんな子どもも差別をうけることなく幸せに暮らせる社会の実現のために、民法の改正が必要です!
再婚禁止と夫婦別姓、大法廷で11月に弁論 最高裁
- 2015/6/25 23:25 日本経済新聞
女性の再婚禁止期間と夫婦別姓を認めないことを定めた民法の規定が憲法に違反するかが争われた2件の訴訟について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は25日、当事者双方の意見を聞く弁論を11月4日に開くと決め、関係者に通知した。午前に再婚禁止期間について、午後に夫婦別姓についての弁論を開く。
国連の女子差別撤廃委員会が「男女の差別的規定だ」として改善を勧告している2制度について、大法廷は早ければ年内にも初の憲法判断を示す見通し。
再婚禁止期間を巡る訴訟は、離婚後に女性の再婚を6カ月間認めない規定が「法の下の平等」に反するとして、岡山県の女性が国に165万円の損害賠償を求めて提訴。一審・岡山地裁は「父子関係を巡る紛争を未然に防ぐという立法趣旨に合理性が認められる」と訴えを退け、二審・広島高裁岡山支部も支持した。
夫婦別姓訴訟は、東京などの男女5人が計600万円の国家賠償を求め、一審・東京地裁は「夫婦別姓は憲法で保障された権利とは言えない」として請求を棄却。二審・東京高裁も維持した。
法制審議会(法相の諮問機関)は1996年の民法改正案要綱で、結婚後も夫婦が別々の姓を名乗れる「選択的夫婦別姓制度」と「再婚禁止期間の100日への短縮」を盛り込んだが、実現しなかった経緯がある。
夫婦別姓と再婚禁止期間 11月に大法廷弁論
夫婦別姓を認めないことと、離婚のあと6か月間女性の再婚を禁止する民法の2つの規定について、 最高裁判所は、15人の裁判官による大法廷の弁論を11月に開くことを決めました。
早ければ年内にも判決が言い渡され、初めて憲法判断が示される見通しです。
民法では、「夫婦は結婚するときに夫か妻のどちらかの姓を名乗る」として夫婦別姓を認めない規定と、 「女性は離婚後、6か月を経過しなければ再婚できない」とする再婚禁止期間の規定があります。
こうした規定が妥当かどうかが争われた2つの裁判について、最高裁判所は、 15人の裁判官全員による大法廷で審理することにしています。
最高裁判所は25日、いずれの裁判もことし11月4日に双方の主張を聞く弁論を開くことを決めました。
早ければ年内にも判決が言い渡され、初めて憲法判断が示される見通しです。
2つの規定を巡っては国の法制審議会が平成8年に、夫婦別姓を選択できる制度や再婚禁止期間を 100日に短縮することなどを答申していますが、法改正は行われないままです。
結婚や家族の在り方に大きな影響を与えるとみられる2つの規定についての判断が注目されます。
NHK NEWS WEB 6月25日 20時18分
選択的夫婦別姓/多様性認める法改正を急げ
2015年02月20日金曜日 河北新報社説
これほど長い年月、放置されているのはどうしたことか。選択的夫婦別姓制度導入を含む民法改正要綱案が法制審議会から答申されたのは1996年2月。それから丸19年になる。
民法に残る差別のうち、法律婚をしていない男女間の子(婚外子)の遺産相続をめぐる不平等だけは、2013年の改正で解消された。が、夫婦がそれぞれに姓を選べる制度の導入をはじめ、男女の婚姻年齢の統一、女性にのみ課せられている再婚禁止期間の見直しについては手付かずのままだ。
議員立法による改正法案も、09年の通常国会を最後に提出さえされていない。もはや立法の怠慢は許されない。別姓、再婚禁止期間をめぐる訴訟で、最高裁が初の憲法判断を示す方向だ。場合によっては司法から「最後通告」を突き付けられよう。
現実の家族は多様化する一方だ。同じ姓の夫婦・親子が同居する家族像が「標準」とは言えなくなっている。離婚、再婚、事実婚、同性カップルなどさまざまな生き方を映す家族のスタイルがあり、違う姓を名乗る家族も珍しくなくなった。
「家族を崩壊させる」と、制度導入への反対論はいまだに根強い。しかし、何をもって「家族」とするのか、その姿自体が既に多様に変化している。
どのような家族の在り方を幸せと考え、どのような形を選ぶかは一人一人の自由で、権利として尊重されなければならない。別姓夫婦も同姓夫婦も、差別なく認め合えるよう選択の幅を広げることが改正の本質だ。
「子どもがかわいそうだ」という批判も当たるまい。それぞれの家族の選択は、他人がとやかく言うことではない。むしろ、異質なものを排除することなく、多様性を包容する社会の豊かさこそ、子どもたちの未来にとって必要なことだろう。
国際社会を見渡しても、法律で夫婦同姓を義務付けている国は日本だけだ。国連の人権機関は1993年以降、繰り返し政府に是正を勧告してきた。
特に、国連女性差別撤廃委員会の勧告は重く受け止めなければならない。日本が女性差別撤廃条約を批准し、ことしで30年。再三の勧告に従わず、差別的な法規定の撤廃に取り組んでいないと、09年の勧告で厳しく指摘、早急な対策を要請した。
それに対し、政府が昨年9月に出した報告書は、民法改正について「国民意識の動向の把握に努め、国民の議論が深まるよう情報提供に努めている」と、まるで真(しん)摯(し)さに欠ける。
政府が掲げる「女性が輝く社会の実現」は、全ての女性が個々の生き方に応じ、自信と誇りを持って活躍できる環境を整えることではなかったのか。結婚に伴う改姓は妻の側が96%で、別姓の選択は「女性の活躍」にとって重要な課題だといえる。
民法が旧来の家族観にとらわれたままでは、政策推進に必要な意識変革をも阻害しよう。全ての人の人権を保障する公平な法改正で基盤づくりを-。政府の本気度が問われている。
2015年02月20日金曜日
選択的夫婦別姓、働く既婚女性は77%賛成 本社調査
- 2015/3/7 0:08 日本経済新聞 電子版
働く既婚女性の77%が、夫婦が望む場合に結婚後もそれぞれ結婚前の姓を名乗ることを認める「選択的夫婦別姓制度」に賛成していることが6日、日本経済新聞が行った調査で明らかになった。実際に同制度が導入されても「すでに同姓にしているので別姓には変えない」女性が約半数を占めたが、仕事を持つ既婚女性に限ると世論調査に比べて制度導入に好意的な結果となった。
クロス・マーケティングに依頼して2月中旬、全国の20~50代の働く既婚女性1000人にインターネットで聞いた。
選択的夫婦別姓制度に賛成は77%、反対は23%。年代別では40代の8割が賛成と最も高かった。現在仕事で旧姓を使っている人に限ると賛成は83%にのぼった。2013年に内閣府が発表した世論調査では、20歳以上の男女の36%が容認、「同じ姓を名乗るべきだが通称として旧姓を使うのを認める」一部容認派を合わせても6割だった。
制度が導入された場合、約半数を占めた「今からは別姓に変えない」派以外は、「別姓にしたくない」19%、「別姓にしたい」16%、「わからない」17%と分かれた。
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事実婚と選択的夫婦別姓は、少子化に効果があります。
それに離婚率が上がるとか実証されていないし、問題がある気がする。
離婚してまた好きな人と出会うことの何が問題なのか?
昔ながらの家制度に固執する老人達よ、そんなことよりも毎日、用事もないのに病院に行くのを辞めなさい。
入り婿の予定で妻の実家に同居をしていましたが 義理の息子が20になってから籍を入れようと言うことになって6年が経ちました。
ところが年末に妻になるはずだった人が 別の男性になびいて いきなり警察介入の元に 家の鍵を没収され着の身着のまま追い出されてしまいました
衣類を取りに行こうにも警察を呼ばれ接見禁止になり 警察にお願いして荷物を受け取る立ち合いをと言っても第三者を立てろと 取り合ってもらえないでいます
夫婦別姓のままでいたことで 結婚していないのだから他人だとの扱いで今はお金もなく車上暮らしです
仕事はしていますが 全部妻に渡していた為現状は文無しです
夫婦別姓は女性だけの問題ではないです
別姓のままでいると 自分のお金も荷物も取り上げられて何もできないままの状態に追い込まれます
男女関係なく安らかな生活が確保できるよう法整備をお願いしたいと思います
今 本当に助けが必要です
手を差し伸べて下さい
あまりお答えできませんがコメントを歓迎しています。 記事に批判的でも一向にかまいませんが、必ず記事を読んでからコメントしてください(笑)。
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とはいえ、堅苦しいことは言いませんので、どんどんコメントをお願いいたします!
相続すべき財産がある家の長男だけが花嫁を迎える嫁入り婚をするだけで、だから花嫁行列は珍しがられたんだよw。
日本に古来から庶民にまで根付く男女差別があったと思い込ませたい連中によって事実まで消されかけているが、サザエさんのフグタ家は決して特異な家族構成ではなかったんだよ。
日本は男性家長制度の時は別姓でした。
それが長い間の伝統でした。
女性は長い間婚姻先の姓を
名乗れなかったのです。封建制で婚姻先の
家の奴隷状態でした。名字が違う事で
家族ともみなされませんでした。
選挙権を持ったのも最近の事です。
夫婦別姓はその時代に戻れと言っている事と同じです。
夫婦別姓にすれば違う障害が
生まれるでしょう。
この障害は夫婦別姓にした人が負わなければなりません。
当ブログへのコメント注意書きから
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下らなすぎて笑える
別姓にしたけりゃてめえらで勝手にしてろ
法を変えたりする程の問題ではない
いやそもそも夫婦同姓は問題ではない
馬鹿馬鹿しい
まさに歴史に残る世紀の馬鹿裁判
姓を夫婦別々にしたら墓はどうする?
どっちの墓に入るんだ?相手の姓の墓か?
それとも自分の姓の墓か?
だいたい離婚した訳じゃないのに夫婦の姓が別々だったら
子供は自己紹介の時に両親どちらの姓を名乗ればいいのか?
事前に子供に自己紹介の時はどちらかの親の姓を名乗るようにいってあればいいが
兎に角今後も夫婦別姓は世間に根付かない事は間違いないだろう
両親の姓を別々にする事で子供がいじめにあう可能性がある事も理解するべきだ
それでも夫婦別姓を望むのは子供の事を考えない自分勝手な親として世間から白い目で見られるに違いない
日本は家族の一体性を大切にしてきた国だ。
日本人社会が名前ではなく 苗字で呼び合うのには重要な意味がある。
永く先祖から受け継いできた苗字の継承は、その家系に汚点を造らせない作用が有る。
恥をかく生き方をすれば、自分だけではなく先祖の努力をも台無しにする。
苗字によって組織や社会に信用を与える構造といえる。
別姓が一般化すると個人主義が万延し、先祖を敬う社会が崩壊する。
墓の前で(先祖代々を想う時間)の大切さがわからなくなるだろう。
日本人は生真面目に働き、我が苗字を信用の看板とし、誇りとしてきた。
苗字で呼び合うことは信用の積み上げであり、日本社会が生きていく上でとても重要なのだ。
別姓を認める社会になると、名で呼び合うのが一般化している個人主義の自分さえ良ければいいという、身勝手な中国・韓国と同じく低俗な国になってしまう。
別姓を合憲とする判決について、(保守的)だと言っている人は説明になっていない。
平等という言葉に浮かれているだけだ。 そこには家族・社会・祖国日本にたいする愛・礼儀・信義が無い。
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●再婚禁止期間について
6ヶ月を3ヶ月とうい半分にしたところで、社会問題の解決にはならない。
科学技術によって確立できる時代でありながら、こんな判決しかできないとは呆れた裁判だ。
親子のDNA鑑定を義務づければ、男性の不安も、相続の争いも解消できる。 騙し結婚も無くなる。
我が子であるかどうかの真偽が、最も尊重すべき事柄なのだ。
私の親の世代が、いなくなったら難しくない気もします。
ありがとうございました。
まだいませんが、別にどっちでもいいですから旦那の姓でもいいですよ。
産まれたばかりの子に選べるわけないし、その子はそれこそまだキャリアも不動産ももってるわけじゃないですからね~(笑)。
彼or彼女が結婚する時に、相手と同姓にするか、別々でどっちの姓にするかまた自分で選ぶわけですから今どっちの姓を名乗らせるかなんて悩んでもしょうがないと思うのですよ。
子供が結婚する時には義母も死んでるでしょうし(笑)・・いや、生きてたとしても孫の結婚後の姓にまで口出しさせませんし。
だからよく夫婦別姓案が通ったらどっちの姓にするか争いが起きるだの、子供が(兄弟がいた場合別々の姓になるのがとか)かわいそうだのって意見を見ますが、これからの時代それが普通になっていけば別にそんな事起きないと思うんですけどね。
墓だって今すでに「○○家の墓」ではなくて「誠」とか「心」だとか墓石に刻んで両家の両親が入れるようにしている方々もいますよね。
・・・というのが、私の意見でした。
はじめまして。お察し致します。
参考に伺いたいのですが・・もし、差し障りがあるのなら無視してください<m(__)m>
お子さんの予定はあるのでしょうか?
それとも、もういらっしゃる?
もし、別姓婚が認められた場合、お子さんが出来た時は旦那さんの姓にするのでしょうか?
もし、師走さまの姓にしたら義母さまはお許しになるのでしょうかね・・
そこが、現在の日本の悪しき慣習だと思いますが・・
私は事実婚です。自分の住んでいるマンションとローンだけならまだしも、両親を早くに亡くし実家を賃貸に出しているので、そこの名義を変える、家賃の振込先の名義も変える、賃貸契約書も変えるとか考えただけで目眩です。
借りている方には関係ないのにその方にも結婚か離婚でもしたんだなと思われるでしょうね。
事実婚の旦那が「僕は車ぐらいしか持ってないから、僕が名前かわるよ」と言ってくれたのですが、旦那の母親が「婿養子に出るなんてとんでもない!」と。まだまだ男性の姓が変わる=婿養子という考えですよね。違うと説明してもダメでした。
小渕優子さんみたいに、小渕家なら姓が小渕になるどころか婿養子でも親は喜んでどうぞっていうんでしょうけどね(笑)。
仕事上だったら通称だけでいけるかもしれませんが、そうも出来ない事もあります。
ぜひ別姓は認めていただきたいと思います。
自身は、子供の頃は同姓になるのが素敵と思い、年頃になると絶対別性にすると言い張り、今は、どっちでも良い。
そんな感じなので、選択出来る寛容な国が素敵だと思います。
実は、「女性が輝ける社会」を謳い文句にする安倍内閣の女性閣僚や役員は、高市早苗総務相、山谷えり子拉致問題担当相、有村治子女性活躍担当相、稲田朋美自民党政調会長で、自民党の中でも保守派中の保守派、ネトウヨの間ではアイドル扱いされている極右4人組でして、ことごとく夫婦別姓制度に反対しています。
なぜ特権ジジイと一体化して、みずからを含む「女性」を抑圧する方向に走るのか?
自分は女でも、特権階級だから、このような制約から免除されて当然。だが、馬鹿な一般の女は抑圧されてろ、と考えているのか。
( どうもそれっぽい ) =植民地の現地人協力者みたいなもん。また、同性嫌悪、ひいては自分の性 ( 女性 ) を嫌悪している?
なお、高市早苗は昔、妻は三つ指ついて夫を見送り、迎えるべし、と言っていた w 。
数年前、自民の議員と結婚したが、そんなこと実行しているのか ww ?
あれ、そう言えば、姓、変わってないじゃん!!
通名使っているコイツ ( 下品な言い方ですみませんが ) こそ、なりすましだ!!
本当に仰る通りですね・・
「核家族」なんて言葉が叫ばれて久しいですが、田舎に行けばまだまだ「家督」が重要な形で残っています。
若い人が別姓で結婚しても、年寄りは納得しないし、その後、親類縁者からも相続・介護等で圧力がかかったりするでしょうね・・
だから、2015-10-05 11:30:19 の私のコメントになって来ちゃうのです・・
私は既婚で息子(一人っ子)がいますが、選択的別姓制度が確立した暁には、彼が結婚する時、もちろん口を出すつもりは毛頭ございません。しかし、私の母親が存命していればガーガー言うのは目に見えています・・御多聞にもれず実家は田舎です(^_^;)
御説のとおりになれば平和的に解決出来て良いのでしょうが、現実には、既に、紛争になっている場合が多いのです。
まず、姓で揉めるのは、まだ序の口です。 最大の難関が相続です。
家制度の虚像に拘っていても、現実的に、相続になれば、揉めます。 長男に全て相続させること等は、現代では、誰も納得しませんから。
次には、介護です。 親の介護を、嫁にさせようなんてのは、甘い考えで、現代では、介護離婚なんてこともあります。 即ち、跡取りの嫁だから、親の介護をしろ、と言われても、納得づくの人は少数でしょう。
それに、相続でも問題になっていますが、これから先には、田舎の不動産を相続すると、固定資産税の負担だけが増えて、売るにも売れない状況が出てくるでしょう。 何しろ、近未来には、県庁所在地でも消滅するのですからね。
お墓の問題は、今でも既に噴出しています。 即ち、無縁仏の問題です。
従って、私の場合には、亡父母のお墓は造らずに、大阪市の一心寺へ納骨しました。 お墓なんか、永続的に保有し得ないのですから、今に、日本中が無縁仏だらけになりますよ。
田舎の人も介護の問題に直面して、現実を悟るのではないのでしょうか。 金銭的にも、肉体的にも、既に、限界に来ている人たちが居ます。 これから先、親の介護を出来る人が減るのは、間違いが無い現実でしょう。
私自身も、妹夫婦も、子供に介護をお願する気持ちは、全くありません。 そこらで野垂れ死にしてもね。
家制度の錯覚でも、幻でも、従う人がいるのは、或る意味で、羨ましい気持ちもあります。 本当にそんな人が居るのですか? 現代に?
私の場合には、紛争を観すぎたのかも知れませんがね。。。
家制度とか...タイムスリップしてきたのか別の時空から来てるんですかねぇ...
田舎のお年寄りなんかは未だに勘違いされてる方を結構見ますが...
たとえ相手側が姓を変えなくても
保守の皆様は相手の姓に合わせて自分の姓を変えてくれるでしょうから
保守の皆さまは家族を守るために喜んで姓を変えますよね?
御説の通りです。私は夫婦別姓には原則賛成です。
が、まだ古来の「家」制度にこだわる、特に地方のお歴々に多いと思いますが、「墓は誰が守るんだ!」的なものが残っているのも事実です。
こういう方々は「跡取り」(つまり姓)がかなり重要なことになってきます。だから、「子」の姓が重要なのです。
例えば私の友人(一人息子)は、一人娘と結婚を考え、親に紹介したところ例の「跡取り」問題で破談になりました。田舎にはこんな例、星の数ほどあると思われます。
こういった思考の方々が日本から無くならない限り、もし別姓法制が出来あがっても、揉め事は絶えないどころか増える可能性が高いでしょうね・・それを危惧しているだけです。
つまりは、何の罪もない子供が迷惑を受けるケースが出てくるでしょう・・
別姓制度がこの国に根付き、この方たち(「家」制度堅持派)が理解を示すことを願います。
「家」制度は、戦後、新憲法が出来てからは、全て無くなりましたので、今、言われている「家」と言う概念は、過去のものなのですが。
戸籍も住民票も、結婚する時点で、全て新戸籍が作成されるので、家に入る、何てのは、過去の話です。
A夫さんとB妻さんの、新戸籍を作る際に、夫婦の名前をどうするか、と言う技術的なことなので、どちらの名前でも良いから、決めろ、と法律が言っているだけなのです。
でも、その結果が、夫婦のどちらかの姓を捨てろ、と言う結果を招いていて、女性に一方的にその姓を捨てろ、と言う暗黙の強制を強いている、と認められれば、それは、憲法違反でしょう。
仮に、裁判所が憲法違反と認定しなかった場合においても、法律の改正はするべきでしょう。
個人の人権は、最大限に尊重されるべきですし、女性の社会的参加を制度的に守ることは、現下の少子高齢化社会にあっては何よりも大事なことと思われるからです。
制度的なことがどうあっても、現実に両者の姓を名乗ることが職業等の事由で求められる折には、戸籍の姓がどちらかであっても、結婚前の姓をそのまま名乗る人も現実には、おられます。
更に、事実婚であっても、特段の不便が無ければ、そのままで生活しておられる方も多数がおられるところです。
ただ、制度の改正が、社会の進歩に追いつかないのは、立法・司法・行政ともどもに責任があるでしょう。
日本社会は、その側面が、特に、眼につきますね。
ガラパゴス日本、と呼ばれるようになっては終わりですが、特に最近、過去の幻影に縋りつく人々が多くなったような気がします。 日本の衰退の前兆のようで、気味が悪いです。
結婚する時は別姓でお互い納得するにしても
子供が生まれた時ですね。問題は。
「家」制度がある限り、例えば一人息子と一人娘が結婚。
そこに長男が生まれた。
さて、どちらの姓を名乗るのか?
生まれたばかりの赤ちゃんに判断できるはずない。
どうかすると、血みどろの両家争いが勃発する可能性が高いと思われ・・
「うちの跡取りだ!」 になるでしょう・・
あぁ・・いやだいやだ・・
今の日本じゃ・・無理かな・・
少なくても、私は嫌ですね・・そんなのでもめるの。
子供に罪はないし、子供が選択できないって時点で問題ありだと思いますがどうでしょう?
別に男女差別しているわけではないのです。
現在の「家」制度が固着している限り(特に地方は顕著)難しいですよ・・
みんなが色んな立場になって思いやりもって話すことはとても大切だと思います。
長々文章を続けてしまい失礼しました。
ありがとうございました。
○それにしても政治って不毛ですね。お互い意地の張り合いで全然進歩しないんですから。
○まあ、そりゃその高市早苗サンと田嶋陽子サンが理性的に話し合えるワケありませんよね。
○「もっと理性を!」って叫びたくなります。
夫婦別姓の為に事実婚を選ぶ。
色んな方がいますよね。
でもどちらにしてもそんな夫婦はH.KAWAIさんになんの迷惑もかけていません。
自分や今後の世代の人の為にそんな難儀をして訴えているのかもしれません。
なんの強制もしてません。
選択肢を広げてほしいという思いをどうしてそんなに悪く思うのでしょう。
○ある時その夫の方が中途退職して「生活と健康を守る会」という組織で働く事になりましてね。
○どういう事になるかお分かりですね?そうです。「官舎」を退去せよと言われたのです。
○入居の条件として「世帯主」がその国の出先機関に勤務する者である事というのがあったからです。
○え?世帯主って何なんでしょうね。夫婦だと「夫」って事になるんですか。
○でも何だかオカシイでしょう?夫が公務員で妻が会社員ならOKで、その逆はダメなんて。
○敢えて言えば、夫が会社員で妻が公務員だったら、きっと夫は妻より高級取っているハズだ。公務員は安月給だから「官舎」に住まわせてやっているのであって、高級取ってる夫がいるのなら「官舎」に住まねばならない理由はないだろうって事ですかね。
○でも「生活と健康を守る会」じゃ高級な訳ありませんよね。で、その夫婦は納得せず、労組も交えて交渉した結果「官舎」から退去せずに済みました。
○然し、こうした「不合理」は現在もあるんですよね。最近も遺族年金に関して訴えている方がおられましたね。
○所で、何としても「男女平等」でなければ気が済まないと、定期的に結婚と離婚を繰り返して夫の姓と妻の姓とをかわるがわる使用している夫婦の話もありましたね。もうこうなると「意地」ですね。
差別、人権侵害の言葉はギスギスしているように感じますし、多くの方が図々しい、嫌な感じを受けるものかもしれません。
でもきっとその言葉が発信される前に、弱い立場の人が差別されたり自分の権利を無視されたりして苦しんだ事実や歴史があります。
色んな事を我慢したり辛い体験をしてきた人ほど差別、人権侵害等の言葉や主張を不愉快に感じるかもしれません。
その気持ちもとても理解できます。
ただ私は過去の時代や現代よりも、自分含め、みんなの未来がもっともっと生きやすくよくなればいいなと願います。
H.KAWAIさんが言うように常識も法律もいい方向にかわっていってほしいと思います。
○民法第750条も時代にそぐわないものになっている事は確かである。時代にそぐわないと言えば、第731条だってそうだし、第733条だってそうである。
○今朝の新聞に載っていたが、選択制夫婦別姓を含む民法改正案が民主、共産、社民その他で提出されているそうである。
○それはそれで結構な事だと思うけれど、その論拠が「男女差別であり、憲法違反である」、「女子差別撤廃条約違反として選択的夫婦別姓導入を勧告されている」というのだから率直には首肯できない。世の中常に和気あいあいとは行かないのは仕方がないが、常に差別だ、人権侵害だとギスギスしているのは何とも悲しい。
877条によって苦しい思いをされているんですね。
それは絶対に問題です。
でも姓の問題で辛い思いをしている人間も多くいます。
H.KAWAIさんの背負わされている苦しみに比べたらワガママ、と思うかもしれませんが、H.KAWAIさんが体験してしか分からない辛さがあるように姓についても体験した側にしか分からない思いがあります。
女が姓をかえなければ親戚、友人から白い目で見られるプレッシャーや離婚したあとで名前がかわり職場や学校、色んな所で名前を変えた説明や手続きにおわれる、簡単に思えるかもしれませんし、いいんぢゃない気にしなければと思うかもしれませんがしんどいものです。
多くの人が声をあげているから問題になっていて議論されています。
選択肢が増えるだけで全ての人に強制するものではないです。
H.KAWAIさんの人生に関わる問題より先に、優先して変えてほしいと言ってるのではありません。
877条も議論しかえる必要があると強く私も思います。
○他にやる事無いのかなあって思っちゃいますね。
○民法750条なんて些細な事ですよ。それより恐ろしいのは877条です。
○この規定によって私の人生は真っ暗です。
びっくりしちゃいました!
夫婦別姓の選択肢があろうがなかろうが、貞操観念が強い人は強いし薄い人は薄いでしょう。
家をつぐつがないなんて名前関係なく家族で決めたらいいのではと思いますが。
今の日本には無意味な保証ばかりですが本来結婚は保証の為にあるものだと私は認識してます。
○そうすれば「夫婦同姓」だの「夫婦別姓」だの考える必要も無くなります。
○一夫一婦制という縛りも無くなり、貞操(今では死語)の義務も無くなります。
○自由気ままに暮らせますよ。野生動物と同じですね。
別姓反対とか、非嫡出子差別とか、日の君強制とか、殆どの場合、他人の話で自分の利害とは事実上無関係なのに、我慢ならない。
元になる発想は、イエ制度的な心情だよね。男であるというだけで、家長というだけで、能力・実力・内実にかかわらず絶対的に偉いという今では無根拠な心情、これが別姓選択者の存在で脅かされるように感じるということらしい。
理由もなく男に名前をかえさせるなんてと。
自分の使いなれた気に入った名前を結婚を理由にかえたくないという理由は理由にならないようで。
結局絶縁されました。
現在の社会では名前をかえない女はワガママなんでしょうね。
男性も女性も自由に姓を選択できるべきだと私は思います。
家族の名前がバラバラなんて子供が可哀想と言う方いますが、親が離婚して母親にひきとられても父方の姓の子は案外います。
夫婦別姓がなくとも姓が違う親子はたくさんいます。
可哀想にしてるのは可哀想という言葉と偏見。
別に家族それぞれ自分の気に入った姓を名乗ればいい。
結婚する時どちらかに名前を変えなくてはならないなんて私は本当に嫌です。
一緒がいい方は一緒にしたらいい。
ただ選択肢を増やすだけです。
○「姓」を家族共通の記号と考えればよい訳です。
○夫婦別姓にすると夫婦間に生れた子供の「姓が」決めにくくなります。
○兄弟で「姓」が別々とかややこしいですよ。
○そもそも「姓」は家と結び付いたものなんですよね。
○ですから男性の家に入った女性が男性の家の「姓」を名乗るのは差別なんかじゃありませんよ。逆もある訳ですからね。
○入った家の「姓」を名乗るかどうかは慣習による訳ですね。中国、韓国・朝鮮では女性は結婚しても「実家」の姓を使用してますよね。差別とは関係ありませんよ。
不寛容というのは、他の考えを認めず自己の考え(伝統的?な家族観)を他人にも強制しないと気が済まないこと。ま、ネトウヨ脳に支配されている自民党らしいと言えばらしいですが。
無知というのは、選択的、だから別姓にしてもしなくてもいいのに、何故か自分まで別姓を強制されてしまうと思い込んでいる人がいること
。