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国会は自民・公明・立憲民主・維新・国民民主らの賛成多数で、統一教会の被害者に対する救済法案を本日2022年12月10日に成立させる予定です。
30年以上も被害を放置してきた統一教会の被害者の方々を救う法案だというのに、この臨時国会を延長せず、なんと衆議院の本会議で採決をされた直後に、参議院の本会議で審議が始まり、すぐに可決だなんていうのは前代未聞で、拙速としか言いようがないやり方です。
まだ年末まで数週間あるのに、岸田自公政権も野党第一党第二党の立民・維新も、なぜ会期を延長してもっと被害者救済に実効性のあるものにしようとしないのでしょうか。
熟慮・再考の府、参議院の役割を示す言葉。
— 田村智子 (@tamutomojcp) December 8, 2022
私も法案質疑の時には、必ず衆議院の速記録(会議録の速報版)を読んで質問を作っている。
ところが統一協会被害者救済法案は、本日、衆議院で採決して、直後に参議院本会議で質疑。こんなの前代未聞!
修正を求める被害者の声になぜ答えないのか。
日本共産党は国会会期の延長を参議院議長に申し入れた
— 田村智子 (@tamutomojcp) December 8, 2022
来週も議論すればよい。なぜ異常な詰め込み審議に突き進むのか。
今日の18時頃に明日の委員会審議の日程を決めて、明日の午後に参考人質疑。参考人に対してもあまりに失礼なやり方だ。
そのうえ土曜日に法案採決をするというのか。
統一教会の「親族」と言われ、統一教会の解散に反対している萩生田光一自民党政調会長が、山際大志郎前大臣を新型コロナ対策本部長に横滑りさせ、統一教会被害者救済法を任されているという岸田自民党の現実。
今の法案は、被害者救済の実効性という点では穴だらけです。
旧統一教会の被害者救済を図る法案は、法人などが霊感などの知見を使って不安をあおり、寄付が必要不可欠だと告げるなど、個人を困惑させる不当な勧誘行為を禁止しています。
禁止行為に違反し、行政の勧告や命令にも従わなかった場合には、1年以下の懲役か100万円以下の罰金の刑事罰が科されます。
また、野党側がマインドコントロールによる寄付の禁止を求めていたことを踏まえ、法人などに対し、個人の自由な意思を抑圧し、適切な判断が困難な状況に陥ることがないようにするなどの配慮義務を課すとしています。
しかし、最大の問題は、統一教会「信者」の家族が「信者」の献金を取り消せる額が婚姻費用や養育費が請求できる額に限られてしまっていることです。
岸田政権の統一教会被害者救済新法が創価学会の顔色をうかがい過ぎて被害者を救えない代物。全国弁連「本人が寄付を取り消せる要件が狭く家族に返ってくるお金も明らかに少ない。十分な救済ができない」
そのほかにも、一般に統一教会は勧誘相手を信者にするときには統一教会であることを隠して近づき、「信者」にしてマインドコントロール下においてから寄付させるので、法案に寄付勧誘時の禁止行為として盛り込まれた
「不安をあおる」
「不利益を回避するには寄付が必要不可欠と告げる」
という要件では、寄付の時点では統一教会の「教義」に納得しているに決まっているのですから、この要件を満たさないことが多いという点もあげられています。
岸田首相の最側近木原官房副長官が統一教会から推薦状受け取り。大串消費者担当副大臣と山田外務副大臣は推薦確認書に署名。井野防衛副大臣は法務省に統一教会関係者を招待。自民党と統一教会の癒着の闇が深すぎる。
またこの法案では、寄付を勧誘する際に当事者の自由意思を抑圧しないよう配慮する義務を宗教法人に課し、
1 配慮義務が守られない場合、法人への勧告や法人名を公表できる
2 法律の見直し時期のめどは施行後3年から2年に短縮する
3 法律の実効性を高めるため、「十分に」との文言も加える
という修正が衆議院の消費者問題特別委員会などで加えられました。
3の「十分に」配慮するという文言は立民と維新の要求で加えられたのですが、もともと立民が求めていたのは、配慮義務ではなく罰則付きの禁止事項にすることだったはず。
当事者の自由意思を抑圧しない、というのを禁止事項にするのは当たり前で、これを配慮義務にしてしまったら「十分に」配慮しろと言ったって、統一教会など相手の自由意思を尊重する気がさらさらない宗教法人に対して何の抑止力にもならないのは火を見るより明らかではないですか。
迷走を続ける泉健太立憲民主党代表が「日本維新の会とそんなに差はない」「緊急事態条項は我々も議論をしていいと思っている」「憲法9条も必要であれば憲法審で議論すればいい」。ならば即刻辞任して維新に行け!
立民は与党の救済法案について
「この内容では使い物にならない」
と言っていたのに、12月7日になってバタバタと妥協したのですが、それは「共闘」していた維新が11月末に自民との個別の事前協議に応じてしまったので、自分だけ取り残されると焦った結果です。
だから、そもそも、裏切り体質の維新なんかと共闘するからこういうことになるんです。
もうこの期に及んでは、この法案をできるだけ被害者有利に運用することと、2年後とされた見直しに向けてすぐにでも協議を始めることに加え、今後の被害を最小限に抑えるために早期の統一教会解散命令を裁判所に請求をするように、政府に要求していくしかありません。
被害者にとっては始めの一歩ですが未来が大きな一歩となっていくかは今後の政府と国会の意欲と決断にかかっています。積み残された家族被害、児童虐待、海外への資金流出、政治への浸透など課題が山積みです>【速報】旧統一教会などの被害者救済法案 立憲民主党が賛成へhttps://t.co/Bw3pqCRQiD
— 紀藤正樹 MasakiKito (@masaki_kito) December 7, 2022
文科省が統一教会に対して初の質問権行使。しかし質問権行使は統一教会に対して宗教法人法で解散命令請求をするための要件ではない。岸田政権は早期に解散命令を請求すべきだ。
被害者を救済することそのものよりも、国会を延長せずにアリバイ的に法律ができればいいという岸田政権も、救済法案に反対したと見られたくないだけの立民も、どっちもダメでしょう。
それでも救済法案が全くないよりはできた方がいいのはいいので、それはそれとして、岸田政権が年末年始にでも解散命令請求は必ず出させるように監視しましょう。
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世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の被害者救済の新法案では、マインドコントロール(洗脳)下の寄付規制を求める野党の主張に歩み寄り、法人側が個人の「自由意思を抑圧しない」などとする配慮義務規定が盛り込まれた。ただし、この規定に抵触しても刑事罰などの罰則が科されることはない。なぜ罰則の対象にならないのか。
法案では、不安をあおり、不安に乗じるなどの寄付勧誘行為を禁止した。禁止行為があったと認められる場合、国は法人に停止勧告や命令を出すことができる。国の命令に違反したときは1年以下の懲役や100万円以下の罰金とする。
さらに、法人の配慮義務として①個人の自由な意思を抑圧し、適切な判断が困難な状態に陥らせない②寄付者や配偶者、親族の生活の維持を困難にさせない③勧誘する法人名を明らかにし、寄付の使途を誤認させない――を明記した。ただし、これらの配慮義務規定に罰則は科されない。
「内心に関わり定義困難」
法案を巡って自民、公明、立憲民主、日本維新の会の4党は11月24日までに9回にわたる与野党協議を開き、マインドコントロールの定義が焦点の一つとなった。立憲、維新はマインドコントロール下にある人の寄付の取り消しを求めたが、自公側はマインドコントロールを明文化し、寄付を規制することには慎重だった。憲法が保障する寄付者本人の財産権や自己決定権を制約しかねないことや、マインドコントロールは本人の内心に関わることで定義が難しいなどの理由からだ。
マインドコントロールをどう定義するかは罰則のあり方にも関わる。政府・与党サイドは定義が明確でないまま寄付行為を禁止すれば「罪刑法定主義」に反し、憲法違反になる恐れがあると指摘する。罪刑法定主義とは、どのような行為が犯罪で、その犯罪にどのような刑罰が科せられるかなど、犯罪と刑罰の具体的内容があらかじめ法律で定められていなければならないという原則で、日本国憲法にも規定されている。
与野党協議の与党側の実務者の一人によると、たとえば「個人の自由な意思を抑圧し、適切な判断が困難な状態に陥らせる」ような行為と刑罰の具体的内容を定めるには、12月10日に会期末を迎える臨時国会では時間が不十分で「これ以上踏み込むのはリスクが高すぎる」という。
ただし、今回の配慮義務規定の内容を禁止行為にすべきだとの声も上がっている。岸田文雄首相は国会で「配慮義務に反するような不当な寄付勧誘が行われた場合、民法上の不法行為の認定やそれに基づく損害賠償請求が容易となる」と述べた。だが、被害者救済に取り組む全国霊感商法対策弁護士連絡会の阿部克臣弁護士は11月29日、国会内で記者会見し、「配慮義務という抽象的なものに違反したからといって直ちに損害賠償責任が認められるものではない。義務を具体化していくためには、裁判の判決を積み上げる時間と労力がかかる」と指摘。「この配慮義務については、端的に禁止規定にすべきだ」と訴えた。【花澤葵】
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題の被害者救済法案は8日、寄付勧誘時の配慮義務規定を「十分に配慮」と変えるなどの修正で自民党や立憲民主党など与野党が最終的に合意し、衆院を通過した。会期末の10日にも成立する見通し。だが、元2世信者や有識者からは実効性に疑問の声が上がり、野党内にも「生煮えの法案だ」と不満がくすぶる。
元2世信者や、被害者救済に取り組んできた弁護士らは「長い間忘れられていた問題で新法ができることには感謝したい」と一定の評価をしつつ、救済に向けた実効性が低いと指摘し「実際に使える法律にするための議論と見直しを」と強く求めた。
元2世信者として自身の過酷な体験を訴え続け、救済法案が可決された8日の衆院本会議を傍聴した小川さゆりさん(活動名)は「自分の子に同じ思いをさせたくない、と今日までやってきた。被害者の声を聞いてくれた全ての人に感謝する」と涙ながらに語った。そのうえで、寄付勧誘時の禁止行為として盛り込まれた「不安をあおる」「不利益を回避するには寄付が必要不可欠と告げる」という要件については、寄付した時点では教義に納得している場合も多いとされており、「もっと範囲を広げ、司法の場で実効性が伴うものにしてほしい」と求めた。
法案の条文には、勧誘の際の配慮義務規定が盛り込まれ、その後の与野党の協議で「十分に配慮」と修正された。全国霊感商法対策弁護士連絡会の阿部克臣弁護士は「多少の抑止効果はある」とみる。ただ、被害者が献金の返金を求めるための枠組みが「致命的に使えない」と批判する。特に、未成年の2世信者なら親を相手に法的措置を取ることになる点について「家族にとってハードルが非常に高く、ほぼ救済されない。家裁の監督下で第三者が金銭を取り戻せる別の制度を設けてほしい」と今後の議論を促した。
法案が献金被害に特化していることにも課題があると指摘した。「子どもへの信仰の強制や勧誘も大きな問題。今国会では時間がなくて棚上げされたが何らかの法整備が必要で、被害者の生の声を継続して聞いてほしい」と注文した。
法案のたたき台となった報告書を公表した消費者庁の有識者検討会の委員で、マインドコントロール問題に詳しい立正大心理学部の西田公昭教授は、スピード感を持って新法が成立する見込みになったことについては評価する。
一方、寄付を勧誘する法人に課す「配慮義務」について「(配慮義務の一つである)『自由な意思を抑圧した』というタイミングをどう判断するのか難しい」と課題点を挙げる。具体的には「教団に入信する時に抑圧された人でも、後は指示されるだけでお金を出してしまい、抑圧されている認識がない信者はいる。『拘束された自由』の状態で、本人も『神様が求めているから当たり前だ』と思わされてしまうからだ」と指摘した。
被害者救済に向け、金銭以外の問題解決の重要性も挙げる。「子どもの虐待や教団への絶対服従的な奉仕など、基本的人権の侵害について対応が根本的に足りていない。検討をこれで終わらせないことが条件だ」と強調した。【春増翔太、寺町六花】
“統一教会”被害者救済法案 立憲が賛成へ転じた2つのワケ

今の国会で最大の焦点となっている、いわゆる統一教会の被害者を救済するための法案をめぐり、政府与党と立憲民主党が修正合意した。なぜ、当初は反対だった立憲が、一転“賛成”に転じたのか? 決断の背景にあった2つのワケとは。
■維新との“共闘”姿勢 崩せず
この臨時国会、立憲民主党が力を入れたのが日本維新の会との“異例”の政策連携だった。
救済法案で政府・与党より先に動いたのは、この「共闘体制」を組んだ立憲と維新。今年10月、救済法案を国会に提出した。今の国会での法案成立に向け、政府・与党側に働きかけたことで、与野党協議がスタート。その後、政府側が修正協議で提示した案に対して、立憲・維新は救済には「不十分だ」として修正を要求。与野党の溝は埋まらない状態が続いた。
そんな空気に変化が出たのが、政府が2度目の修正案を示したあとだった。立憲内部からは「不十分」という声が多かったが、先に態度を軟化させたのが、維新だった。これまで足並みをそろえてきた維新が「賛成」に一気に傾いた。すると、立憲内部からは「ここまで一緒にやってきて、反対をしたら維新に手柄を取られてしまう」などと、動揺が広がったという。
一方で、維新との連携についてある立憲幹部は「“数の力”による成果が出ている」と評価している。法案「賛成」決断の背景には、最後に維新との連携が崩れてしまって、築き上げた「共闘体制」が台無しになるのを避けたかったという本音があるのかも知れない。
■世論の“反発”を懸念
もう一点は、立憲が法案に反対した場合、「世論から取り残されるのではないか」という懸念だ。世論調査でも法案成立への期待感が高いなか、維新が賛成する以上、立憲が反対すると、「いつも反対をしている党」というイメージがつき、党にとってマイナスになるという声があがった。
■法案の実効性はいかに
法案には国民民主党も賛成し、8日、衆議院の本会議を通過した。議論の舞台は参議院に移り、会期末の10日に成立する見通しだ。
果たして、立憲も『賛成』にまわった新法は、実効性を伴うのか―。党内からは「意味のない“ザル法”だ」という意見もある。
立憲・長妻政調会長「まだまだ私は及第点には達していないと思いますが、実効性は高まるとは思います。賛成をすることによって、2年の見直し(期間に)、より良い法律に、不十分から十分な法律にしていく努力はこれからも続けていきます」
西村被害対策本部長は、「もろ手をあげて賛成する人はいなかった」と明かした。
実際に、被害者を救済しうる法律として機能するか。残された課題を解決するため、実効性をあげるため、各党が問われることになるだろう。
(野党クラブ・長谷栞里)
◆法案は60点 40点分は政府与野党で埋めていく
◆反対して蚊帳の外に置かれるよりは…
◆維新との連携は意識していた
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それが判っていながら、大々的に「被害者救済法」と伝えてきたマスコミの責任は重大です。
これでは、「統一教会は今後も被害者をこれまで以上に増産しますから、それにほーんの少しだけ対応できるかもしれない法律を作ってみました。」ということでしかありません。
そして、このことで「統一教会問題」を終わらせようということでしょうか。
統一教会の犯罪には、幹部の逮捕、取り調べと裁判、公正な裁判による処罰が必要です。そして、それに基づき統一教会の関連団体の財産の没収、被害者への返金という作業がなければいけません。もし、「すべて韓国に持ち出されている」ということであれば、当然、韓国政府に協力を求めなければいけないのです。
この問題は、それができる政権への交代ができて、初めて解決へと向かえることができるのです。