1~2月に再稼働した関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町、4号機は機器トラブルで緊急停止中)をめぐり、大津地裁の山本善彦裁判長は9日、福井に隣接する滋賀県の住民29人の訴えを認め、2基の運転を差し止める仮処分決定を出した。稼働中の原発を直ちに停止させる司法判断は初めて。福島原発事故後、新規制基準のもとで再稼働を進めてきた政府に見直しを迫る事態となった。

特集:高浜原発
 関電は運転停止の作業に入る一方、決定の取り消しを求める保全異議や仮処分の効力を一時的に止める執行停止を地裁に申し立てる方針。それらが認められなければ差し止めの法的効力は続き、関電は2基を動かせない。4月の電力自由化を控え、関電は原発再稼働を急いできたが、計画変更を迫られるのは必至だ。

 住民は高浜原発から約30~70キロ圏内に居住。地震災害に伴う重大事故が原発で起きた場合、放射性物質で琵琶湖が汚染されて水が飲めなくなり、生命や健康を脅かされると訴えていた。

 地裁の審理では、東京電力福島第一原発事故の反省を踏まえて安全対策を強化した国の新規制基準(2013年施行)や、電力会社が耐震設計の基本とする揺れの大きさ(基準地震動)の妥当性が争点となった。

 住民側は、外部電源や使用済み核燃料プールなどの耐震強度は新規制基準でも低いレベルに留め置かれたままで、汚染水への対策も定められていない▽関電が策定した基準地震動は過去の地震の平均像に過ぎず、少なくとも過去の最大地震を基礎とすべきなのに著しく小さな想定にとどまっている――などと主張した。

 関電側は、新規制基準は専門性と独立性を持つ国の原子力規制委員会が策定しており、非常用電源には最高レベルの耐震強度を求めるなど合理的な内容で問題ないと反論。基準地震動についても、詳細な地質調査や最新の知識を踏まえ、連続していないとされる原発付近の活断層が連動した場合も考慮して厳しく策定したと主張。十分な余裕をもたせてあるとしていた。

 事故時の対応を定めた自治体の避難計画をめぐっても、住民側は「土砂崩れや渋滞で避難道路が使えなくなるなどの事態を想定しておらず不十分」、関電側は「段階的な避難や一時的な移転などを想定しており合理的」と対立していた。

 住民らは11年8月にも高浜原発などの再稼働禁止を求める仮処分を申し立てたが、大津地裁が14年11月、避難計画が未整備な点などを挙げて「原子力規制委が早急に再稼働を容認するとは考えがたい」と却下。その後、規制委で再稼働に向けた審査が進み、昨年1月に再び仮処分を申し立てた。

 高浜原発の2基をめぐっては福井地裁が再稼働前の昨年4月、運転を禁じる仮処分を決定。同12月、別の裁判長がこれを取り消し、住民側が抗告している。(島崎周)