NHKがどうして調査から一か月半も経ってからあらためてニュースにしたのかわからないのですが、確かに驚くべきニュースです。
内閣府が2015年11月12日まとめた「個人情報保護法の改正に関する世論調査」(調査は、10月1日から11日まで、全国の成人男女3000人を対象に個別面接方式で実施。有効回収率は57.9%)によると、2015年9月の個人情報保護法の改正を「内容まで知っていた」人は26.0%にとどまり、「内容は知らなかったが、改正することは聞いたことがある」「知らなかった」が計74.0%にのぼり、認知度の低さが浮き彫りになった、というのですが。
ちなみに、12年ぶりの改正で、個人情報法では、商品購入や交通機関利用の履歴データなど=いわゆるビッグデータを持つ企業が、名前の削除など個人を特定できないように加工した情報を第三者に提供することが可能になりました。
これ自体が、企業の「商売」を優先にした、個人情報に対する重大な脅威なんです。
マイナンバーと結びつくとさらに大変なことになるのですが、これから説明しますね。
平成27年改正個人情報保護法のしくみ | |
商事法務 |
日置さんは私の教え子です。すべての関係者がわかりやすいよう、改正ポイントとともに、基礎的な個人情報保護法の解説をすることで、法律の全体像が把握できるように構成。12年ぶりの大改正をフォローした入門書。
この9月に改正された個人情報保護法は、公布後2年以内に施行されることになっています。そして今、来年の春の政令改正に向けて、有識者検討会で議論が行われています。
特に、本人の同意なく利用目的を変えたり第三者に提供したりできなくする、より慎重な扱いを求める「要配慮個人情報」に何を位置づけるかが重要で、今回の内閣府の世論調査もそれに向けたものと言えます。
ここで、あまり個人情報に理解のない結果が出ると、来年の政令改正でもゆるゆるの運用になってしまうというわけです。
世論調査では、具体的にどのような情報が「要配慮個人情報」に含まれるべきだと思うか聞いたところ,
1 「収入記録(年間収入額),信用情報(クレジットカード発行時やローンを組む時に企業が判断材 料とする個人情報)」(64.2%)
2 「病歴(病気になった事実)」(55.9%),
3 「犯罪の経歴(いわゆる前科)」(55.2%),
4 「犯罪被害にあった事実」 (48.4%),
5 「医療に関する情報(血液検査の結果,投薬歴など医療機関で得られる情報)」 (47.6%),
6 「遺伝に関する情報(例えば,顔かたちが似ている,ある病気にかかりやすいな ど,生物学的な特徴が親から子どもに伝わるという情報)」(45.4%)
などの順となっています (複数回答,上位6項目)。
6なんて、2と同じくらい重要な情報だと思いますが、順位はともかくまずは上位6情報はこれでいいと思います。
一問一答 平成27年改正個人情報保護法 (一問一答シリーズ) | |
瓜生 和久 (著) | |
商事法務 |
パーソナルデータの利活用の推進を主な内容とする個人情報保護法の改正法について立案担当者が一問一答形式で解説。企業担当者など必読の1冊。
ところが、この世論調査で、具体的にどのような情報が,「その情報のみ」で「個人情報」に当たると思うか聞いたところ,
1 「氏名,住所,生年月日,性別のみが揃ったデータ」(77.6%)
2 「公的機関発行番号(免許証番号,旅券番号,基礎年金番号など)のみ」(64.5%)
3 クレジットカード番号のみ(58.0%)
4 携帯電話番号のみ(56.6%)
などの順となっているのですが(複数回答,上位2項目)、
12 商品の購入履歴(スーパーマーケット,デパート, ,デパート, オンラインショッピングなど)のみ(34.3%)
13 移動履歴(GPSを用いた位置情報,カーナビの履 歴,公共交通機関の乗降履歴など)のみ(32.1%)
14 インターネットウェブサイトの閲覧履歴のみ(30.5%)
と、いわゆるビッグ・データに対する認識が非常に甘いことになっているのです。
ちゅうか、さっきの要配慮情報に関する質問が上位6項目を答えられるのに、こちらは2項目しか答えられないから、割合は低くなってしまうので、なんだか意図的な感じがするんですが。
Q&A改正個人情報保護法―パーソナルデータ保護法制の最前線― | |
第二東京弁護士会情報公開・個人情報保護委員会 (編集) | |
新日本法規出版 |
では、ビッグデータとは何か。こういうビッグデータを総務省がどう定義しているか、総務省の平成24年版白書で見ると、
1 量的にはビッグというだけに、
「典型的なデータベースソフトウェアが把握し、蓄積し、運用し、分析できる能力を超えたサイズのデータ」
2 質的には
「オンラインショッピングサイトやブログサイトにおいて蓄積される購入履歴やエントリー履歴、ウェブ上の配信サイトで提供される音楽や動画等のマルチメディアデータ、ソーシャルメディアにおいて参加者が書き込むプロフィールやコメント等のソーシャルメディアデータ」
「今後活用が期待される分野の例では、GPS、ICカードやRFIDにおいて検知される、位置、乗車履歴、温度等のセンサーデータ、CRM(Customer Relationship Management)システムにおいて管理されるダイレクトメールのデータや会員カードデータ等カスタマーデータ」
「さらに個々のデータのみならず、各データを連携させることでさらなる付加価値の創出も期待される」
としています。
(出典)情報通信審議会ICT基本戦略ボード「ビッグデータの活用に関するアドホックグループ」資料
つまり、これまで何を買って、何を閲覧して、どこに行ったかは、商品・サービスを売るうえで、最も大事なデータなんですね。
にもかかわらず、そんなん、とられても個人情報と違うわ、という感覚でいたら、どんどん改正個人情報保護法の施行に合わせた政令で、扱いがぞんざいになるに決まっています。
かつて、マイナンバーの危険性について、私はこう書きました。
『このマイナンバー制度で最も危険なのは、今回の年金情報流出事件のように、番号と情報が流出することで国民のプライバシーが「外に」丸裸になることではありません。
政府が管理する1人にたった一つで生涯変わらないマイナンバーに、以下のような膨大な情報が集積される可能性があることなのです。
1 人を特定する情報 氏名・住所・生年月日・家族関係・勤務先・友人関係・運転免許・災害の時の避難先・前科前歴
2 財産を特定する情報 所得・資産・クレジット・各種保険・電気ガス水道・車検・全銀行口座と預金・株式・各種納税額・借金
3 教育関係の情報 学校・学歴・成績・奨学金残額
4 社会保障に関する情報 年金受け取り状況と保険料支払い状況・健康保険の使用状況と支払い状況・障害年金や雇用保険や生活保護や母子手当などの受給
5 医療情報 過去現在の病気・障害・DNA情報・処方薬の履歴
6 行動の情報(1) 買った本・読んだ本・アクセスしたサイト・検索した内容・ダウンロードしたソフトや情報
7 行動の情報(2) 渡航歴・電車・車などでの移動情報、GPS・防犯カメラで現在地と過去の移動情報
今、そらでざっと私が思いつくものでもこれくらいあり、まだ漏れがあると思いますし、これから増えていく新たな種類の個人情報もあるでしょう。
このように、マイナンバー=国民総背番号制の真に恐ろしいところは、あらゆる情報が集積し、これらが本人だけでなく家族なども横につながって関連付けられ、それが政府に一手に集約されて知られ、管理されてしまう危険性があることなのです。』
マイナンバー制度=国民総背番号制度の真の恐怖は、国家権力による国民監視と支配体制の完成だ。
マイナンバーは監視の番号 | |
やぶれっ! 住基ネット市民行動 (著) | |
緑風出版 |
私たちには基礎年金番号、運転免許証番号、住民登録番号、保険証の番号など、多くの番号が付けられています。しかしこれらの番号はそれぞれの業務の目的のために、その対象者に限って付けられ、利用も限定された「限定番号」です。
いま作られようとしている共通番号制度は、住民登録のある(定住外国人を含む)全ての国民に強制的に付番され、様々な「限定番号」をつないで広範な事務に汎用的に使用される「共通番号」であり、まったく違う新しい番号です。
マイナンバーも、ビッグデータの活用も、アベノミクスの成長戦略の重要な柱になっているのですが、これは企業の儲けのために、個人の情報が危険にさらされかねないことを意味しています。
それを防止するには、私たち個人個人が、ネットの履歴なんて情報集められたら最悪じゃん!?とか、アンテナをビンビンに立てることだと思います。
つまり、個人情報の問題にもっと敏感になりましょうってことです。
マイナンバー制度─番号管理から住民を守る | |
白石 孝 (著), 清水 雅彦 (著) | |
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こうしてみると、わざわざNHKがこれらの個人情報について理解が薄いということをこの時点で報道すること自体が、規制緩和の方向に使われそうで、意図的な気さえする。
それにしても、「ソーシャルメディアにおいて参加者が書き込むプロフィールやコメント等のソーシャルメディアデータ」もビッグデータだって。ビビッて書きに来なくならないでね。
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「ネットの購入履歴は個人情報」3割台にとどまる
それによりますと、どのような情報が個人情報に当たると思うか複数回答で尋ねたところ、氏名、住所、生年月日、性別がそろったデータが78%と最も多く、次いで、免許証やパスポートなどの番号が65%でした。
一方で、インターネットでの商品の購入履歴や、ウェブサイトの閲覧履歴、それに、GPSを用いた位置情報などを個人情報に当たると思う人はいずれも30%台にとどまり、認識の違いが浮き彫りになっています。
また、ことし9月に成立した、個人情報を特定されないように加工すれば本人の同意が無くても事業者が情報を第三者に提供できるようにすることなどを盛り込んだ改正個人情報保護法について、「知らなかった」または「内容までは知らなかった」と答えた人が合わせて74%に上りました。内閣府は、この調査結果を踏まえ、個人情報保護の啓発活動に力を入れていきたいとしています。
内閣府は12日、「個人情報保護法の改正に関する世論調査」の結果を発表した。ビッグデータの商業利用のため規制を緩和する法改正について「内容まで知っていた」と答えた人は26.0%にとどまる一方、「内容は知らなかったが、改正について聞いたことがある」「知らなかった」は計74.0%に上り、認知度の低さが浮き彫りになった。
改正法は、今年9月に成立。商品購入や交通機関利用の履歴データなどを持つ企業が、名前の削除など個人を特定できないように加工した情報を第三者に提供することが可能になった。
どのような情報が個人情報に当たるかとの質問(複数回答)では、「氏名、住所、生年月日、性別がそろったデータ」が77.6%と最多で、免許証番号や基礎年金番号など公的機関の発行番号が64.5%と続いた。一方、氏名を含まない商品購入履歴は34.3%と少なかった。
個人情報保護について国に力を入れてほしいことでは、「相談窓口や苦情処理体制の充実」が54.4%と最も多く、次いで「民間事業者への法令順守の指導強化」が51.8%だった。
調査は、10月1日から11日まで、全国の成人男女3000人を対象に個別面接方式で実施。有効回収率は57.9%だった。
[時事通信社]
エロ・グロ・ナンセンスばかり見ていたら、キリスト様に怒られませんか?
個人情報がわからないように加工しても、解析ソフトを使うと個人を特定できると聞いたのですが、本当ですか?
また、管理人様は、コメントを寄せる人のIPアドレスは把握できるのですか。某リベラルブログが、
「 自分とこ、こんな法人、研究所、政府関係から閲覧されてます。」
といって、アクセスしてきた先を公開しているのですが、どうしてわかるのか、コメント欄で尋ねてみましたけど、無視されました。
リベラ・メさんだけじゃなく、閲覧履歴や、購入履歴は、それぞれの頭のなかを見るのと同じ。ふざけんなよ、と思う。是非とも自民をぶっ潰して、撤回させたい。
なにもわかってないし、わかろうともしていないぜ。
エッヘン!
ただ、時々ハンドルネームを使い分ける人がいるみたいなので、はったりかましてただけw
>某リベラルブログが、
「 自分とこ、こんな法人、研究所、政府関係から閲覧されてます。」
といって、アクセスしてきた先を公開しているのですが、どうしてわかるのか、コメント欄で尋ねてみましたけど、無視されました。
あれには驚いた。
うちでもやってみたいけど、やり方がまるっきりわからん。
上記の履歴も個人情報とはいえ事実上抜かれっぱなしです。
こまめにGPSは切るぐらいすべきでしょうね。