明日は納品で山梨県は身延まで足をのばしてきます。
お天気もなかなかよさそうなので、涼しいうちに移動しなくては・・・
昨日、今日と車中の温度の上昇にちょっと体が参ってますわ~(ー_ー)~
気を付けましょう、熱中症
体調崩してしまっては、何にもできんです。
仕事も、あ・そ・びも!(^^)!
さて、下記ですが6月30日に公布・施行の線が強そうですね。
ここまできて29日というのもないでしょうから・・・
※・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(租特法74)
→平成25年3月31日まで延長。
◎条数が「第75条」になるのですが、これだけ即日施行になるので申請書の記載注意しましょう。
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」資料
【抜粋】
・住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租特法72の2)
→平成25年3月31日まで延長
・住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租特法73)
→平成25年3月31日まで延長
・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(租特法74)
→平成25年3月31日まで延長。※条数が「第75条」に変更。
施行日確定したら、当ブログなどで紹介します。
情報提供&blog、随時更新!(^^)!
もしよかったら、見てくださいね。
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