「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
パブコメに掲載されていました。
意見・情報受付期間:2011/9/1-2011/9/31
関係者様、ご確認ください(^^ゞ
「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
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司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案の概要
第1 改正の趣旨
司法書士及び土地家屋調査士が作成した電磁的記録に行うべき電子署名の内容につい
て明らかにするため,次の法務省令について所要の改正を行う。
〈改正予定省令〉
1 司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)
2 土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)
第2 改正の概要
現在,司法書士又は土地家屋調査士が作成した電磁的記録に行う電子署名は,それぞ
れ,日本司法書士会連合会(以下「日司連」という。)又は日本土地家屋調査士会連合
会(以下「日調連」という。)が発行する電子証明書によるものであることが必要とさ
れている(司法書士法施行規則第28条2項,土地家屋調査士施行規則第26条第2項)。
この電子証明書について,日司連又は日調連が提供する情報に基づくものであれば,
他の事業者が発行するもの(法務大臣が指定するものに限る。)も許容することとする
ため,上記の省令について,所要の改正を行うものである。
第3 施行期日
公布の日から施行する。
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