携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
電話を用いた特殊詐欺による被害が深刻化する中、携帯電話の犯行利用は近年増加傾向にあります。また、犯行利用された携帯電話は、一見して判別できないほど精巧に偽変造された本人確認書類を利用して契約されていることが判明しています。こうした事態を受けて、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和5年6月9日閣議決定)において、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)に基づく非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する」と決定されたところです。
これを受け、携帯電話契約時等の本人確認方法のうち、本人確認書類の写しを用いる方法を廃止するため、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17 年総務省令第167 号)について、所要の改正を行うことから、本案について広く意見を募集するものです。
ついに・・・という感じです。
昨年6月に、デジタル庁より「デジタル社会の実現に向けた重点計画」で公表されたものが実現します。
基本的には特定事業者が守らねばならぬ犯罪収益移転防止法ですが、本件対象は”携帯⾳声通信事業者”。
とはいえ、今後他の特定事業者(金融機関・司法書士・行政書士・公認会計士・宅地建物取引業者・電話受付代行業者など)も対応していかなくてはいけないかもしれません。
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