昨日、お電話にて問い合わせがありました。
「法人・商業登記の登記情報だけ、オンライン申請で出すことできるんでしょ?」
こんな感じでした。
あまり、使っている方いらっしゃらないかもしれないのですが、手続き自体は非常に簡単、
但し、登記申請自体は、もちろん書面で出さなければならないですし、登録免許税の
軽減措置(租税特別措置法84条の5)は受けられません。
でも、先行して提出できるし、簡単なわけで・・・。
これもオンライン申請率に影響があるのかな??
簡単に、方法をお電話で伝えて、メールで説明されている法務省ページをお送りしました。
確かに、まだオンライン申請したことない方は、この方法は練習になりますしね。
登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について
もし、よかったら、上記サイトを見てください。
とっても簡単ですよ(^'^)
※電子署名は不要ですからね~
当社でも手順書だけ作成して、今度アップしようかな~?
識別情報・目隠しシール、登記識別情報専用封筒、オンライン用紙など
情報提供&blog、随時更新!(^^)!
もしよかったら、見てくださいね。
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