Diary

text by s.takao_Boo

マイナンバー(税番号制度)についてのパブコメ意見募集

2014-02-10 16:45:04 | Weblog

個人・企業の両方にて関係してきますね。

今回は個人が重要です。

そして、士業、金融機関、宅建業者様も少し気にしておかなければならない部分。

「本人確認」

顔写真つき、4大情報記載されているカードが発行されます。

本人確認する際の1号証明に当たるものとなりそうです。

広く意見募集をしているようなので、参照してみましょう!

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律施行令(仮称)案に対する意見募集について

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任意の意見募集への切替えについて


今般の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律施行令(仮称)案(以下「政令案」という。)は、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。

以下「マイナンバー法」という。)が平成25年5月31日に公布され、同法において

政令に委任された事項を定めるものです。


平成27年10月(予定)の番号の付番、平成28年1月(予定)の番号の利用開始、

平成29年1月(予定)の情報連携の開始など、マイナンバー法に基づき順次

マイナンバー制度が施行されますが、番号を利用する行政機関や地方公共団体

においては、個人番号の付番・利用、情報連携のためのシステム改修、

事務フローの見直しなどが必要となります。特に情報連携へ対応するための

システム改修については、遅くとも平成26年4月には本格的に着手している

必要があると考えられます。


また、マイナンバー制度においては、民間企業が、マイナンバー法第2条第13項

に規定される「個人番号関係事務実施者」として、個人番号を間接的に取り扱う

ことが想定されており、税、社会保障分野の行政手続における番号の導入など

を踏まえ、システム改修や事務フローの見直しなどが必要となると想定され、

十分な準備期間が必要と考えられます。


今般の意見募集に当たっては、政令案の内容を早期に示すことを重視し、

特に影響が大きいと思われる事項について公示するとともに、追ってその

詳細を追加掲載することとしていたところです。


しかしながら、マイナンバー制度は、新たな社会的基盤を創設するものであり、

適切な制度設計を図るため、より慎重な検討を重ねることにより、結果として、

当初の予定よりも追加掲載が遅れているところです。


一方で、より内容を網羅的に示して欲しいとの御意見もいただいていることを

踏まえ、今般の意見募集を任意の意見募集とすることとし、詳細の掲載が可能

となった段階で、改めて行政手続法に基づく意見募集を行うことといたします。

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※意見・情報受付締切日    2014年02月23日

 

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【かんたん証明書請求】確定申告や住宅ローン控除に伴う不動産登記事項証明書の請求について

2014-02-10 08:04:22 | Weblog

当然!?

一般の傾けには「かんたん証明書請求」なんですね。

申請用総合ソフトは業務用という位置づけ。

前向きに電子申請を活用して欲しいという案内ということですね。

郵送待ちできるので、直接登記所に出向かなくてもいいですし

使い勝手も以前に比べると格段にいいので、利用する価値ありますね~

 

ここにきて、キーワード含めてSEO対策を行っているのかと

思ってしまった・・・。

 

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