法務省は政府の規制改革会議が1日開いた投資分野の作業部会で、
外国企業が日本法人を設立する際に、日本に住所がある代表者が
いなければ設立登記を認めな いとした規制を、年内に廃止する方針
を示した。規制を盛り込んだ「課長回答」を撤廃し、年明け以降は日本
に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をで きるようにする。
現行規制では日本法人の代表者のうち少なくとも1人が日本に居住
していないと、法人登記を行えない。ところが代表者になる外国人が
就労ビザを得るには、就労先の会社の登記事項証明書が必要になり、
代表者が外国人だけだと会社設立もビザ取得もできなくなる。
同省は日本で会社を設立する準備のため入国する外国人の在留
資格要件なども、2014年度中に見直す方針だ。
とあるが実際一ヶ月足らずで出来るもんなんだろうか・・・
第4回投資促進等ワーキング・グループ(内閣府)12.1
まだ検討段階にも見えますが・・・
でも、実現すると大きく変わりますね(^^♪
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