出ましたね~
1.住まいの質の向上・無理のない負担での住宅の確保
①新築住宅に係る固定資産税の減額措置(戸建て3年間、マンション5年間、1/2 減額)の2年延長
②認定長期優良住宅の普及促進を目的とした以下の特例措置の2年延長
・登録免許税:所有権保存登記(一般住宅0.15%→0.1%)、所有権移転登記
(一般住宅0.3%→戸建て0.2%、マンション0.1%)
・不動産取得税:課税標準からの控除額の特例(一般住宅1,200 万円→1,300 万円)
・固定資産税:新築住宅特例(1/2 減額)の適用期間を延長(戸建て3年→5年、マンション5年→7年)
③買取再販事業者により一定の質の向上のための改修工事が行われた中古住宅を取得した場合の
登録免許税の特例措置(所有権移転登記:一般住宅0.3%→0.1%)の2年延長
④住宅ストックの性能の向上を図るため、以下の住宅リフォームをした場合の固定資産税の
特例措置を2年延長、対象住宅を一部拡充
・耐震改修:工事の翌年度1/2 軽減、特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道
にある住宅の場合は2年間1/2 軽減
・バリアフリー改修:工事の翌年度1/3 軽減、築後10 年以上を経過した住宅を対象に追加
・省エネ改修:工事の翌年度1/3 軽減
⑤空き家の発生を抑制するため、相続人が、相続により生じた古い空き家又は当該空き家の除却後の
敷地について、相続以後3年を経過する日の属する年の12 月31 日までに譲渡した場合、譲渡所得
から3,000 万円を特別控除する特例措置を創設
⑥サービス付き高齢者向け住宅に係る割増償却制度(5年間14%等)の延長
⑦居住用財産の買換え等に係る特例措置
(譲渡益に係る課税繰延べ、譲渡損に係る損益通算及び繰越控除)の2年延長
⑧三世代同居に対応した住宅リフォームを行う場合の特例措置の創設
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