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text by s.takao_Boo

【国土交通省】犯罪収益移転防止法施行規則第6条第1項第1号ヘ等の規定による本人確認方法の解釈の変更について

2024-10-03 05:09:41 | Weblog

【国土交通省】犯罪収益移転防止法施行規則第6条第1項第1号ヘ等の規定による本人確認方法の解釈の変更について

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号。以下「犯収法施行規則」という。)第6条第1項第1号ヘは、自然人である顧客等の本人特定事項の確認方法として、当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌の画像情報の送信を受けるとともに、当該顧客等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(以下「ICチップ」という。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれたICチップに記録された当該情報の送信を受ける方法を規定しています。

 当該方法により送信されるICチップ情報については、過去のパブリックコメントにおいて「特定事業者には真正なものであることの確認が求められる」、「具体的には、秘密鍵で暗号化されている当該ICチップ情報に係る事項の送信を受け、これを公開鍵で復号することによって真正なものであることを確かめることが考えられる」旨の解釈を示しています。

 この点、運転免許証のICチップ情報を当該方法に用いる場合において、運転免許証の記載事項に変更が生じ、当該記載事項には電子署名が付されていないときについては、金融庁ウェブサイトに掲載されている「犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法に関する金融機関向けQ&A」において「変更されていない事項のみを電子署名により検証し、変更があった事項は電子署名による検証を行わない方法は、送信を受けたICチップ情報のうち一部しか、電子署名により真正性を確認できていないこととなるため、認められない」旨の解釈を示していたところです。

 今般、上記の場合におけるICチップ情報の改ざんのリスク等について改めて検討した結果、当該規定の適用に係る解釈については、下記のとおりとしますので、お知らせいたします。

 各省庁におかれましては、この点適切な取扱いが行われるよう、別添資料を活用するなどして、所管する特定事業者に周知していただきますようお願いいたします。

 

 

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