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text by s.takao_Boo

訴訟手続その他の裁判所の手続における個人番号(マイナンバー)の取扱いに関する留意点

2016-02-18 20:19:45 | Weblog

訴訟手続その他の裁判所の手続における個人番号(マイナンバー)

の取扱いに関する留意点について

平成28年1月1日から行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律(以下「番 号法」という。)に基づき,個人番号

(以下「マイナンバー」という。)の利用,提供などの主要な規定が施行され,

訴訟手続その他の裁判所の手続においても マイナンバーを提供することが

認められています(番号法第19条第12号)。

 もっとも,番号法においてマイナンバーを利用,提供する場合が厳格に限定

されていること(番号法第9 条,第12条等)を踏まえると,例外的に訴訟手続等

においてマイナンバーを提供することが想定される場面としては,

マイナンバー自体を立証する必要がある 場合など,ごく限られた場合であると

考えられます。

 ついては,番号法の趣旨を踏まえ,訴訟手続等において必要な範囲を

超えてマイナンバーを提供することがないよう,裁判所に書類を提出する際には,

下記の点に留意していただくようお願いします。

                                 記

1 不必要にマイナンバーが記載された書類を裁判所に提出すること

がないよう,マイナンバーの提供の必要性を慎重に検討してください。

※住民票の写しや源泉徴収票等には,原則としてマイナンバーは記載され

ませんが,本人の求めに応じてマイナンバーが記載されたものが発行される

場合があります。これらの書類を裁判所に提出する際には,マイナンバーの

記載がないものを提出するようにしてください。

2 マイナンバー自体を提供する必要がない場合でマイナンバーが記載

された書類を提出する際には,マイナンバー部分をマスキングするなどの

配慮の要否について十分に検討した上で提出してください。

※社会保障や税に関する各種申告書等,マイナンバーの記載欄が設けられた

書類(控え)を提出する際には,特に注意してください。

 

上記とのことです。

関係者の方、ご留意くださいね(^^♪

 

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