登記・供託オンライン申請システムを使用した事前提供方式について(H28.12.12)
赤文字のところ、追記されていますね~
ちなみに
登記申請の方式としては,これまで登記申請書・添付書面と電磁的記録媒体(CD-R又はCD-RW)
を提出する方式(以下「書面方式」といいます。)と登記申請に必要な情報を全てオンラインで送信する方式
(以下「オンライン方式」といいます。)の2種類が認められていたところですが,平成26年6月2日から,
新たな登記申請の方式として,登記・供託オンライン申請システムを使用した「事前提供方式」が認めら
れるようになりました。
事前提供方式は,書面方式で電磁的記録媒体に記録して提出することとされていた登記すべき事項等
(申請データ)を「事前提供データ」としてオンラインで送信(電子署名や電子証明書は不要です。)した上で,
登記申請書・添付書面については書面で提出する方式です。
というものです。
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