Diary

text by s.takao_Boo

法定相続情報証明制度の具体的な手続について

2017-05-28 20:40:53 | Weblog

法定相続情報証明制度の具体的な手続について

法務局のサイトにて紹介されていますね。

必要な説明・書類のこと、いろいろ

ご利用者の方は、必見ですね(^^♪

 

法定相続情報証明制度の具体的な手続は,次のとおりです。

STEP1 必要書類の収集

STEP2 法定相続情報一覧図の作成

STEP3 申出書の記入,登記所へ申出

 

手続を進める前にご確認いただきたいこと

(1)本制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は,被相続人

  (お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。民法(明治29年法律第89号)

  における相続人の範囲は,こちら(よくあるご質問)を参考にしてください。

  また,本制度の申出は,申出人からの委任によって,代理人に依頼することができます。

  委任による代理人については,親族のほか,弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,

  社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に依頼することができます。

(2)被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど,戸除籍謄抄本を提出することができない

  場合は,本制度を利用することができません。


☆弊社取り扱い商材についてお問い合わせフォームを準備いたしました!
 ご検討中の商材などございましたら、是非お問合せ下さいませ。

  https://ws.formzu.net/fgen/S30801253/


ベルコンピューターシステムWebショップ

上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿

新登記識別情報対応 QRコードスキャナ

司法書士専用 請求書・領収書・領収書(控)・見積書作成・管理ソフト【しし会計V4】

コンビニ証明書原本性確認に最適 偽造防止検出画像確認用赤外線カメラ

マイナンバーカード・ケース 個人番号目隠し&スキミング防止のダブル・セキュリティ

 

情報提供&blog、随時更新!(^^)!

もしよかったら、見てくださいね。

弊社:株式会社ベルコンピューターシステム

Facebookページ:ベルコンピュータシステム

登記・供託オンライン申請システムについての

情報メール希望の方は:コチラ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする