相続登記の登録免許税の免税措置について(※平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間)
(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
<税率及び適用期間>
本来,土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ,平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間は,免税となります。
(2)市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
<税率及び適用期間>
本来,⼟地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ,平成30年11⽉15⽇から平成33年(2021年)3⽉31⽇までの間は,免税となります。
☆免税を受けるには,申請書への法令の条項の記載が必要です☆
登録免許税の免税措置の適⽤を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
相続登記の登録免許税の免税措置については,「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と申請書に記載してください(記載がない場合は,免税措置は受けられません。)。
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平成30年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧
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