印鑑証明の制度は維持される。土地の所有権を移転する際の不動産登記や、会社をつくるといった商業・法人登記の申請では、実印がいままで通りいる。法務省は「財産価値の高い不動産や企業の信用にかかわる手続きでは、厳格な本人確認が必要だ」という。
ほかにも相続税申告における遺産分割協議書など、いまは数千ある実印や印鑑証明が必要な手続きは80ほどに絞り込む。 また、法務省は婚姻・離婚届については、署名は残す。同省の担当者は「他人による『なりすまし』などがあった場合、婚姻取り消しを求める裁判の証拠となる署名は残しておく必要がある」と説明する。
全国の自治体でも見直しが相次ぎ脱ハンコの流れは強まるが、マイナンバーカードは普及しておらず、窓口に行かなければならない手続きは多い。書類の様式や記入法なども役所や自治体ごとにバラバラで、統一のめどは立っていない。
ハンコ屋さん、廃業なんて話もでていて、問題も起こりそうですが、今後どうなっていくのでしょう・・・
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平成30年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧
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