実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
公的機関において法人の実質的支配者(※)に関する情報を把握することについては,法人の透明性を向上させ,資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から,FATF(金融活動作業部会。 Financial Action Task Force)の勧告や金融機関からの要望等,国内外の要請が高まっているところです。
こうした要請を踏まえ,法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして,実質的支配者リスト制度を創設し,令和4年1月31日から制度を開始します。
(※) 実質的支配者(BO:Beneficial Owner)とは,法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等をいいます(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯収法」といいます。)第4条第1項第4号及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号(以下「犯収法施行規則」といいます。)第11条第2項参照)。
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