令和4年10月13日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和4年12月13日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」は、分かりやすく説明したリーフレットもありますので、御活用ください。
(忘れないで!会社・法人の登記[PDF:1.2MB])
ついにきましたね、みなし解散
ペーパーカンパニーなどは、これで一網打尽になるのだろうか?
こればかりはわかりませんが、一つ一つの対策に期待と、少々の不安が付きまといます。
知らないと、うっかり会社が解散若しくはペナルティーが科されてしまう・・・
こわい(>_<)
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