中野区のHPにて分かりやすく説明してありますね
研修会の際、外国の方の本人確認資料で「在留カード・特別永住者証明書」と「マイナンバーカード」の関係性を含めてお話しさせていただいていますが、原本性・有効性・どちらを先に、どのように確認などなど・・・に関して、延長手続きに関しても大切な事項ですので、覚えておきましょう。
外国人の方の在留期間延長に伴うマイナンバーカードの手続きについて(中野区)
外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期間は、カード発行時点での在留期間までとなっています。
在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期間満了日までに、マイナンバーカードの期間を延長する手続きをしてください。
- マイナンバーカードの有効期間内に延長手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効します。再発行には手数料がかかります。
- 新しい在留カードを受け取った当日中は、マイナンバーカードの有効期間延長手続きができません。新しい在留カードを受け取った翌日以降にご来庁ください。
- 在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。
※在留期間更新許可申請中で新しい在留カードがまだ交付されていない場合※
マイナンバーカードに記載されている有効期間までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合は、お持ちのマイナンバーカードの有効期間を特例で2か月間延長することができます。上記の必要書類に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちいただき手続きをしてください。
※新しい在留カードを受け取った後、マイナンバーカードの有効期間延長手続きが必要です。
※特例期間延長の再延長は認められません。
- 在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」であることが記載されているもの(※ハンコが押印されているもの)
- オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール
※行政書士等による代理申請で発行された預かり証等では手続きできません。
切り替えの時期の方の本人確認が必要になる際には十分注意しましょう!
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